どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

裁判所が裁判記録を改竄する前代見物の事件です。

2015年09月30日 | 日記
 今までは、裁判所が書証目録の改竄をしたことは判明してはいましたが
いまいち自信がなく強くは言い切れてはいませんでした。
 判決文を良く見ると、原告指摘に論点を外し答えてはいませんでした。
どんかん親父は、裁判所に正当な指摘であれば何ら罰せられることはなく
自信を持って前代見物の裁判所の改竄を指摘して参ります。

裁判記録証拠
 ①、第11回弁論終結期日「ct類提出」       書証目録(乙6号4p)
 ②、第11回弁論終結調書「原告、被告共に主張、立証はない。」(甲8号)
 
①の書証目録には「この目録は各期日の調書と一体になる。」と記載されて
いる。②の調書には、何も提出物はない記載であり、裁判記録が一体になら
ない、食い違いが発生し八百長裁判と強く指摘できます。
 国賠判決文は、上記指摘に「ct類は取り調べた。」と論点を外しています。
弁論終結とは次回は判決言い渡しです。
そこに鑑定資料が提出されれば、判決言い渡しは不可能で、先ず、鑑定資料
は鑑定医を交え審理がされなければならない筈です。
 審理の場はなく判決でした。
 即ち、憲法82条1項「裁判の公開規定手続違反」ct類審理飛ばしです。
第11回弁論終結の4ヶ月前の第10回口頭弁論に鑑定人尋問も終了し鑑定料金
も支払われており、鑑定人不在は裁判記録で明らかであり、判決文は時系列
思考してもありえない書証目録の「公文書虚偽記載・同行使」の犯罪です。
 他の証拠もありますが、「調書と書証目録の齟齬」のみで裁判所の犯罪が
立証できます。しかし、裁判官村の保身の為、裁判所に都合よく曲解し損保
の虜と成り下がり、強引に前提事実認定し原告に強要しているのです。以上。

裁判記録の齟齬を整理もせず判決を下す「生き埋め事件2」

2015年06月19日 | 日記
①、鑑定資料は第1回口頭弁論期日に上程した。 証拠、国賠判決文5p及び乙1号
②、鑑定資料のct類は第11回弁論終結日提出。 ,証拠、書証目録(乙6号)  
 上記①の「上程した。」とは言葉を変えれば提出と同義語である。
言葉のプロ、裁判官の巧妙な言い回しがあり、どんかん親父が反応できなかった
ことが悔やまれる。が、まだ終わった訳ではないので一周遅れで裁判所の犯罪を
指摘していく。
 ①に上程(提出)され乙17号と番号が付き、第8回口頭弁論期日に鑑定資料から
ct類は除外隠蔽され2年半後の②弁論終結日にct類提出され乙31号と変更された。
ct類履歴から「第8回期日にct類除外隠蔽の犯罪」が判明し裁判記録から裁判所関与
が証明される。
 有り得ない事実を挙げる。
1、鑑定資料は裁判長と原告、被告代理人、鑑定人が決めた。ct類除外隠蔽等ありえない。
2、弁論終結日に鑑定資料提出自体がありえない。(鑑定作業は全て終了している。)
3、書証目録では第11回ct類提出。しかし、第11回調書では原,被告共に提出物は無い。
即ち、上記3、第11回調書と書証目録4pの裁判記録の食い違いが存在する。
   前出、①第1回調書と②書証目録4pの裁判記録の食い違いが存在する。
 この大きな裁判記録の食い違いは全て調書と書証目録で真否、疎明は簡単であるが
裁判所は見て見ぬ振りをし争点整理もせずに早急な幕引きを謀っている。
中国の列車事故で解明もせずに埋めたことと同じであり表題の生き埋めの由来である。
 前代見物の東京地裁民事32部金井康夫裁判長が鑑定資料からct類を除外隠蔽し、
途中交代した井上哲夫裁判長が本事件を引き継いだ。損保の虜の証拠でもある。
 国賠提訴しても裁判官を庇い立てする裁判村が歴然と存在し権力を保持している。
 本事件は簡単に裁判所が認める筈もないが飽きずに続行していきますが、皆様の
御加護が有れば幸いです。                         以上。



裁判所は権力を濫用し原告を生き埋めにした犯罪者。

2015年04月28日 | 日記
 久しく証拠提示せずブログを書いてきたので、」もう一度証拠を挙げてみます。  
   鑑定資料の履歴
「1」鑑定資料は第1回口頭弁論(H10,4,27)上程.(ct類は乙17号)          (証拠、国賠控訴審判決文5p
「2」ct、MRI類は乙17号と番号が付いた。しかし、判決文では乙31号と変更,      (証拠、甲25-3,4ct類正副本)
「3」第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は乙16号(時沢陳述書)まで提出      (証拠、乙6号2p)
「4」第13回弁論準備(H14,21)乙17号~30号まで鑑定資料外提出。          (証拠、乙6号2,3,4p)
「5」第11回結審(H14,4,22)鑑定資料のct類提出(乙31号)(「2」と重なる。)   (証拠、乙6号4p)
 上記裁判記録証拠で鑑定資料及びct類の履歴が判明し、鑑定医にct類提出がないことが証明される。
甲11、元原告代理人、甲12、東京弁護士会も上記裁判記録と合致し鑑定医にct類不提出を裏付けている。
これ以上ない証拠で鑑定医にct類は不提出が明らかであり、裁判所と言えども口を差し挟む余地がない証拠であるが、
磐石の証拠に「ct類は鑑定医に送付した。」と虚偽主張を裁判所が主張し前提事実を強奪し原告に強要している。
 原告が「裁判所の虚偽主張」の根拠は「3」の鑑定資料は乙16号までのやり取りならば正常な鑑定資料やり取りであ
るが、ct類まで含めるから「公文書虚偽記載」だと指摘している。
同犯罪行為を恣意的に脱漏し判決文に含めず一方的な前提事実を策謀し却下している。
 裁判所が強硬に推す甲14~17号も裁判記録であるが是に相反する「書証目録」も裁判記録である。
裁判記録に食い違いがあるのが本事件であり、裁判の体を成していないと指摘するが、前代見物の裁判所の不正を保身
の為に庇い立てし、論理破綻した虚偽主張を権力行使し道に外れた強要をしている。
 民訴法第188条『疎明』は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。』との条文もあり、
裁判所は以下に示す疎明文書の真否もせずに裁判所の保身の為の前提事実を一方的に強奪し強要している。
 疎明文書1、甲14~17号も裁判記録―「鑑定医にct類送付。」   (特に甲15、H13,,16)
 疎明文書2、書証目録も裁判記録 ―「結審期日にct類提出。」   (乙6,4p、H14,4,22)
上記の文書の成立を求めて再審請求をしています。
 裁判所が自己裁判記録に異を唱え文書の真否も避けて、尚且つ、裁判記録の矛盾是正もなく原告に強要している
現状は「千葉の生き埋め事件」と共通する裁判所の私刑である。           以上。


コメント

裁判所は権力を濫用し文書の真否を避け原告を生き埋めにした犯罪者

2015年04月28日 | 日記
 久しく証拠提示せずブログを書いてきたので、」もう一度証拠を挙げてみます。  
   鑑定資料の履歴
「1」鑑定資料は第1回口頭弁論(H10,4,27)上程.(ct類は乙17号)        (証拠、国賠控訴審判決文5p)
「2」ct、MRI類は乙17号と番号が付いた。しかし、判決文では乙31号と変更,    (証拠、甲25-3,4ct類正副本)
「3」第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は乙16号(時沢陳述書)まで提出    (証拠、乙6号2p)
「4」第13回弁論準備(H14,21)乙17号~30号まで鑑定資料外提出。        (証拠、乙6号2,3,4p)
「5」第11回結審(H14,4,22)鑑定資料のct類提出(乙31号)(「2」と重なる。) (証拠、乙6号4p)
 上記裁判記録証拠で鑑定資料及びct類の履歴が判明し、鑑定医にct類提出がないことが証明される。
甲11、元原告代理人、甲12、東京弁護士会も上記裁判記録と合致し鑑定医にct類不提出を裏付けている。
これ以上ない証拠で鑑定医にct類は不提出が明らかであり、裁判所と言えども口を差し挟む余地がない証拠で
あるが 磐石の証拠に「ct類は鑑定医に送付した。」と虚偽主張を裁判所が主張し前提事実を強奪し原告に強要して
いる。
 原告が「裁判所の虚偽主張」証拠は「3」の鑑定資料は乙16号までのやり取りならば正常な鑑定資料やり取りであ
るが、ct類まで含めるから「公文書虚偽記載」だと指摘している。同犯罪行為を恣意的に脱漏し判決文に含めないで
却下している。
 裁判所が強硬に推す甲14~17号も裁判記録。甲14~17号との齟齬がある「書証目録」も裁判記録である。
裁判記録に食い違いがあるのが本事件であり、裁判の体を成していないと指摘するが、前代見物の裁判所の不正を
保身の為に庇い立てし、論理破綻した虚偽主張を権力行使し道理に外れた強要をしている。
 民訴法第188条『疎明』は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。』とあり、裁判所
は以下に示す疎明文書の真否もせずに裁判所の保身の為の前提事実を一方的に強奪し強要している。
 疎明文書1、甲14~17号も裁判記録―「鑑定医にct類送付。」   (特に甲15、H13,,16)
 疎明文書2、書証目録も裁判記録 ―「結審期日にct類提出。」   (乙6,4p、H14,4,22)
上記の文書の成立を求めて再審請求をしています。
 裁判所が自己裁判記録に異を唱え文書の真否も避けて、尚且つ、裁判記録の矛盾是正もなく原告に強要している
現状は「千葉の生き埋め事件」と共通する裁判所の私刑である。           以上。


コメント

裁判所は権力を濫用し原告を生き埋めにした犯罪者

2015年04月28日 | 日記
 久しく証拠提示せずブログを書いてきたので、」もう一度証拠を挙げてみます。  
   鑑定資料の履歴
「1」鑑定資料は第1回口頭弁論(H10,4,27)上程.(ct類は乙17号)       (証拠、国賠控訴審判決文5p
,「2」ct、MRI類は乙17号と番号が付いた。しかし、判決文では乙31号と変更   (証拠、甲25-3,4ct類正副本)
「3」第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は乙16号(時沢陳述書)まで提出   (証拠、乙6号2p)
「4」第13回弁論準備(H14,21)乙17号~30号まで鑑定資料外提出。       (証拠、乙6号2,3,4p)
「5」第11回結審(H14,4,22)鑑定資料のct類提出(乙31号)(「2」と重なる。)(証拠、乙6号4p)
 上記裁判記録証拠で鑑定資料及びct類の履歴が判明し、鑑定医にct類提出がないことが証明される。
甲11、元原告代理人、甲12、東京弁護士会も上記裁判記録と合致し鑑定医にct類不提出を裏付けている。
これ以上ない証拠で鑑定医にct類は不提出が明らかであり、裁判所と言えども口を差し挟む余地がない証拠である
が 磐石の証拠に「ct類は鑑定医に送付した。」と虚偽主張を裁判所が主張し前提事実を強奪し原告に強要する。
 原告が「裁判所の虚偽主張」証拠は「3」の鑑定資料は乙16号までのやり取りならば正常な鑑定資料やり取りで
あるが、ct類まで含めるから「公文書虚偽記載」と指摘している。
裁判所は同犯罪行為を恣意的に脱漏し判決文に含めないで却下している。
 裁判所が強硬に推す甲14~17号も裁判記録であるが是に相反する「書証目録」も裁判記録である。
裁判記録に食い違いがあるのが本事件であり、裁判の体を成していないと指摘するが、前代見物の裁判所の不正
を保身の為に庇い立てし、論理破綻した虚偽主張を権力行使し道に外れた強要をしている。
 民訴法第188条『疎明』は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。』との条文もあ
り、裁判所は以下に示す疎明文書の真否もせずに裁判所の保身の為の前提事実を一方的に強奪し強要している。
 疎明文書1、甲14~17号も裁判記録―「鑑定医にct類送付。」   (特に甲15、H13,,16)
 疎明文書2、書証目録も裁判記録 ―「結審期日にct類提出。」   (乙6,4p、H14,4,22)
上記の文書の成立を求めて再審請求をしています。
 裁判所が自己裁判記録に異を唱え文書の真否も避けて、尚且つ、裁判記録の矛盾是正もなく原告に強要してい
る現状は「千葉の生き埋め事件」と共通する裁判所の私刑である。           以上。