前回、閲覧したCT類は裁判所に保管されており、「正本」でした。それまでは裁判所が原告に配布した「副本」です。この「正本」「副本」の乙号証版王に違いがあり、これからの法廷で確認し争うことになりそうです。
裁判所書記官は「公証官」であり、公判調書等や証拠類は正確に記載され公に証明され、法律に定められた書記官の権限とされています。法律で権限を付されていますので間違いは許されないと教育されている筈です。
60条2項で「書類の作成及び保管」3項で「裁判官を補佐する。協働態勢」という役割が付与され、裁判官でも代行は出来ない「公証官」が証拠の訂正を2本線を引き空いた横に「三一」と記載している、正確に記載ならば「三十一」と書くべきであろう。
尚且つ、訂正印もなしである。
「副本」では(乙十七号)とは別の番号(乙31号)が並列表記されていて、どちらも消されてはいないので、比べて見ると不思議な証拠では無いでしょうか。 以上。
裁判所書記官は「公証官」であり、公判調書等や証拠類は正確に記載され公に証明され、法律に定められた書記官の権限とされています。法律で権限を付されていますので間違いは許されないと教育されている筈です。
60条2項で「書類の作成及び保管」3項で「裁判官を補佐する。協働態勢」という役割が付与され、裁判官でも代行は出来ない「公証官」が証拠の訂正を2本線を引き空いた横に「三一」と記載している、正確に記載ならば「三十一」と書くべきであろう。
尚且つ、訂正印もなしである。
「副本」では(乙十七号)とは別の番号(乙31号)が並列表記されていて、どちらも消されてはいないので、比べて見ると不思議な証拠では無いでしょうか。 以上。