どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

裁判所が組織を挙げて書証目録改竄は国賊だ。

2016年01月05日 | 日記
 裁判所が前提事実認定に書証目録を2度改竄している。
判決文の認定事実
1、第1回口頭弁論(H10,4,27)鑑定資料上程されたがct類は未提出扱いであった。
2、甲15,    (H13,1、16)鑑定医とのやり取り文書に甲、乙号証番号ないから
              未提出扱いの証拠。
3、第11回結審 (H14,4,22)『ct類提出され取調べられた。』違法や矛盾はなく、
               原告の主張は理由がなく棄却する。
国賠判決文を要約すると上記になる。

書証目録改竄①『ct類提出したが未提出と目録に不記載』
第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は提出されct類は乙17号と番号が付いている。
            (証拠、ct類正副本、甲25-3,4)
『ct類は未提出扱い』は番号が付いている事実から裁判所の嘘が判明する。
尚、第1回に上程したと判決文であるが、第8回口頭弁論に上程されている事実を裁判
所は恣意的に遺脱させ判決文に採用していない矛盾がある。
 鑑定資料は乙16号まで提出され鑑定医に送付された。
ct類は鑑定医に不提出は書証目録で証明される。
従って、結審期日にct類提出と記載しなければならなくなった裁判所の最大のミスで
ありct類はこの時点で隠蔽されたことが裁判記録で証明されなければならない。

書証目録改竄②『ct類結審期日提出と虚偽記載』
改竄①で証明されるように第8回口頭弁論にct類は提出され番号が付いている事実から
も結審期日の提出記載は『ct類重複提出』とありえない矛盾がある。
尚且つ第11回結審調書では「原告、被告共に主張立証はない」と何ら提出物はないの
である。従って、書証目録と調書の齟齬があり、裁判記録の真否の為に民訴法第188条
『疎明』要求を再審請求している。
 裁判記録の疎明要求という本末転倒の事態を晒しているが組織ぐるみで保身を謀り
強権力の濫用で誤魔化している当に絶望の裁判所は国民を欺く国賊である。以上。