どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

国賠訴訟3回目、法廷情報

2013年11月04日 | 日記
この事件は、被告病院がCTやMRI写真を鑑定医に見られると、病院主張と違う映像があり、論理破綻が想像できる。そこで、考えたのがCT類を一時隠し鑑定医に、見せず鑑定書は作成させ、た。しかし、CT類は提出が必要であり、第11回弁論終結日提出記載だった。現在までの裁判記録はブログで提示してありますが、鑑定に関し簡単に示します。
1、平成11年10月27日 第8回口頭弁論 鑑定資料は乙16号(医師陳述書)まで記録
2、平成12年12月25日 鑑定医が鑑定資料としてCT類を要求した。
3、平成13年1月16日  東京地裁民事32部は鑑定資料送付した。(CT類も含む)
4、平成13年3月2日  鑑定医「お預かりします。」
5、平成13年9月19日  鑑定書完成
6、平成13年12月13日 鑑定人尋問 終了後、裁判所は鑑定料金754840円支払い。
7、  書証目録、第11回弁論、「CT類提出と記載され裁判所も認可」
8、平成14年4月22日 第11回弁論終結日調書「原告、被告共に主張・立証は無い。」
 以上が鑑定に関する記録です。この記録は裁判所も全部認めて、記録に矛盾は無い
原告の主張は前提を欠き理由がない。被告国代理人は争う。と準備書面提出しました。
 裁判記録は被告国代理人は当然認めています。
そうなると、
第1の疑問、7(書証目録)と8(調書)の食い違いが露呈します。
第2の疑問、5(鑑定書完成)してから7(書証目録)CT類提出は常識で有り得ない。
第3の疑問、7の提出は不動の裁判記録。3,4のやり取りは「架空のやり取り」だった。
第4の疑問、順序が違いますが、鑑定医はCT類を見ていない。従って、正常な手続きを      踏んでいないので、鑑定書は無効であり、鑑定書から導かれたがん決は当      然無効であると原告は指摘し現在があります。
       次回は架空のやり取りを記したいと思います。 以上。

コメントを投稿