A、賃貸借契約といいます。
要するに賃借人は賃貸人の提供する住宅を使う変わりに家賃を支払うという契約です。
あくまでかりているだけですから、契約が終了した場合には賃貸人に対して賃借人は明渡し義務を負っています。
賃借人はただ明渡すだけでいいのではなく、原状回復をして明渡す義務をおっています。
賃借人が賃貸人に対して負う原状回復義務の内容について、双方の意見が一致せずトラブルが発生することがあります。
A、賃貸借契約といいます。
要するに賃借人は賃貸人の提供する住宅を使う変わりに家賃を支払うという契約です。
あくまでかりているだけですから、契約が終了した場合には賃貸人に対して賃借人は明渡し義務を負っています。
賃借人はただ明渡すだけでいいのではなく、原状回復をして明渡す義務をおっています。
賃借人が賃貸人に対して負う原状回復義務の内容について、双方の意見が一致せずトラブルが発生することがあります。
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