A,賃貸借契約の終了時にはいくつか決着をつけておかなければいけないことがあります。
まずは未払い賃料がある場合には、当然のことながら賃借人は支払い義務を負っていますので、支払いをしなければなりません。
また賃借人は契約終了に伴い、建物の明渡義務を負います。
賃借人はただ明渡すだけでよいのではなく、現像を回復して明渡す義務を負ってます。この義務がまさしく賃借人の賃貸人に対して負っている原状回復義務といわれるものです。
原状回復義務を履行する為の費用(原状回復費用)の支払義務は賃借人にありますから、未払い賃料および原状回復費用の総額が敷金の金額を超える場合には差額分を賃借人は賃貸人に対して支払わなければなりません。
未払い賃料額と異なり原状回復費用については、当事者間で意見が一致せずトラブルになるケースが多いようです。
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