婚約者間の金銭のやり取りは、基本借金にはならない。
なぜなら、貸した財布と返す財布が同じになるからだ。
そして、名目はどうであれ結納金と同じ扱いになる。
つまり、贈与であり非課税。
結婚直前に借金をすれば、結婚相手も一緒に借金を背負う事になる。
お金に困った婚約者に金銭的な援助をするのは、自分自身が苦労しない為でもあり、他人にお金を貸すのとは意味が全く違う。
「借金」か「贈与」か
と元婚約者と小室さん母子との間に争いがあるようにマスコミは煽ったが、それは400万円が小室圭さんの学費に使われたという話だったから。
小室さん母に対する支援は法的に贈与となる。
そして、約400万円の支払いを求めるなら、結婚準備として贈ったいわば結納金の返還請求という形が妥当だ。