会社の組織変更についてまとめてみる
・合併
・合併
すべての種類の会社間において合併がみとめられる
存続会社、新設会社ともすべての会社が対象になる
・分割存続会社、新設会社ともすべての会社が対象になる
事業を承継する会社・・・限定はない
分割する会社・・・・株式会社・合同会社
・株式交換分割する会社・・・・株式会社・合同会社
株式会社がその発行済み株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させること
完全親会社になれるのは、株式会社・合同会社
・株式移転完全親会社になれるのは、株式会社・合同会社
株式会社がその発行済み株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること
新設会社は株式会社
新設会社は株式会社