急用のため、数日間コメントできませんが、
猫の事、犬の事もあるので、必ず目はとうそうとおもっています。
コメントを返す事が出来ないと思いますが
わんちゃん、にゃんたちの為に、いろいろお願いいたします。
猫の事、犬の事もあるので、必ず目はとうそうとおもっています。
コメントを返す事が出来ないと思いますが
わんちゃん、にゃんたちの為に、いろいろお願いいたします。
横浜の虐待猫の件で署名運動をおこなうと、連絡がありました。
皆様にご協力お願いいたします。お力添えよろしくお願いいたします。
皆様にご協力お願いいたします。お力添えよろしくお願いいたします。
下記をワードなどにA4サイズに貼り付けて、
郵送先 : 〒231-0021 横浜市中区日本大通9 横浜区検察庁御中(嘆願書在中とお書き下さい)
に、お願いいたします。
郵送先 : 〒231-0021 横浜市中区日本大通9 横浜区検察庁御中(嘆願書在中とお書き下さい)
に、お願いいたします。
以下、嘆願書です。
動物愛護法違反の高柳政男容疑者に厳正なる処分を求める嘆願書
横浜地方検察庁 御中
横浜地方検察庁の皆様には、国民生活の安全を守るため日々ご尽力下さりありがとうございます。
2007年1月16日、動物愛護法違反の疑いで逮捕された容疑者につき、以下のような理由により是非起訴の上、裁判所の厳正かつ適切な審判を仰がれますよう、本書状をもって上申いたします。
2007年1月16日、動物愛護法違反の疑いで逮捕された容疑者につき、以下のような理由により是非起訴の上、裁判所の厳正かつ適切な審判を仰がれますよう、本書状をもって上申いたします。
(1)「猫が(苦しがって)バタバタするのを見るのが楽しい」という残虐かつ身勝手な理由で虐待を行ったこと。
(2)過去の事例により、凶悪犯罪の犯人の多くが殺人に至る過程で動物を虐待している事実が報告されており、米国ではほとんどの州が動物虐待を重罪として扱っていること。
(3)譲渡した人が不明な猫を含め、死亡、受傷、行方不明など、被害を受けた、またはその疑いのある猫が8頭以上であること。
(3)動物愛護精神に基づく横浜市の制度を悪用し、一頭でも多くの動物の命を救うために努力している動物病院およびその職員、さらには良識ある一般市民に多大な精神的苦痛を与えたこと。
(4)「牛乳を飲ませたら猫が死んだ」と販売店を恐喝しようとしたことからもわかる通り、動物虐待を契機として、さらに新たな犯罪を引き起こしていること。
(5)2006年9月より12月までのわずか3ヶ月の間に、9頭以上の猫を譲り受け、さらに虚言を弄して、複数の動物譲渡会やボランティアから執拗に犬や猫をだまし取ろうとしており、「虐待が楽しい」という発言と併せて、容疑者の精神状態に強い危機感をおぼえること。
容疑者が自分の犯した罪を深く反省し、今後二度とこのような残虐卑劣な行為を重ねるこ
となく、良識ある社会人としての自覚を持ち、更生できますような措置をお授け下さい。また、模
倣犯、愉快犯が追従しないようにするとともに、広く国民に「動物愛護法」の基本理念が浸透しま
すよう、起訴の上、慣例に照らしての通常の処分に留まらず、一歩踏み込んだ司法の裁定を仰
がれますよう、切にお願い申し上げます。
となく、良識ある社会人としての自覚を持ち、更生できますような措置をお授け下さい。また、模
倣犯、愉快犯が追従しないようにするとともに、広く国民に「動物愛護法」の基本理念が浸透しま
すよう、起訴の上、慣例に照らしての通常の処分に留まらず、一歩踏み込んだ司法の裁定を仰
がれますよう、切にお願い申し上げます。
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2007年 月 日
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