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♪Please sing to me I wanna hear your voice… Aimer

2019-06-21 21:04:58 | 小説
9-4-3:「認識」として、「他者を盾にしようとするもの」は数多いたとして

「そういうわけ」で、「該当するもの」には「その旨」を。
「双方の保護者」に申告しておく、という、「七面倒臭いこと」が・・・。

「未修了者であるもの」に「付け込もう」「付け入ろう」とする。
「如何わしい修了者共」の所為で・・・。

・・・「未修了者であるもの」に、課せられていた。

9-4-4:「それに成功しているつもりになるもの」もまた数多いたとして・・・

「恨んでも恨みきれない」というような在り様であるが、幸か不幸か。
「該当」はしておらず、差し迫っているのはその、「調べもの」の「課題」と・・・。
「次への準備」と、というところだった。

いつか、「担任教師」の口遊んでいた「歌」が、頭の中で繰り返されている。
元は、「色恋の歌」であったという。

何から伝えればいいのか、わからないまま時は流れて。
浮かんでは、消えていく、ありふれた言葉だけ。
君があんまり、厚塗りだから、ただ素直に死ねと言えなくて。
たぶんもうすぐ、雨も止んでふたり、黄昏・・・。

♪Please hear me I want to tell you Aimer

2019-06-21 21:02:56 | 小説
9-4:「未修了者」が過ちを犯すなら、「未修了者同士」で犯すように

「未修了者同士の関係」であった「性交渉関係」を。
「未修了者と修了者の関係」となって「なお続ける」という場合にも。

「そうなるまで」に、「その旨」を「双方の保護者」に申告しておくのでなければ。
「他の場合」と同様、たとえ「双方の合意」が在って。
「現場」においては全く「強姦」「性犯罪」では無かったとしても。

「法廷」においては「強姦」「性犯罪」として扱われることになるここでは。

9-4-1:「修了者」が、「そこ」に付け込み付け入ることのように

「孤児」には先ず、「各市役所付の代理人機関」から「代理人」が選定された上で。
「国庫」から賄われて「建設」「維持」される「孤児院」に入ることになり。

「孤児の一人」に付き、「一人暮らしには十分である下限の額」に当たる額が。
「孤児の入居する孤児院の運営業者の口座」に月賦で振り込まれて、「運営業者」は。
「そこ」から「各従事者の取り分」を確保しながら「孤児院」を運営し・・・。

「孤児院の決算報告」は、「金融機関に対して行う」のではなく。
「預かる孤児」の一人一人の「代理人」に対して、行っていく中で。
「支出」に対して、「必要有用」であるか、「不要無用余計」であるか、迷うなら。
「代理人」の一人一人にその都度相談しながら、「孤児の生活」を工面していく。

9-4-2:古人が言うところの、「法定強姦」というような在り様で

「孤児」に対しては、その「担当代理人」と「入居する孤児院の従事者」が。
「二親」となって、共に「保護者」となって、「義務教育」を受けさせていく中で。

「先の場合」にはその「保護者」に、「期限まで」に申告しておくのでなければ。
「他の場合」と同様、たとえ「双方の合意」が在って。
「現場」においては全く「強姦」「性犯罪」では無かったとしても。

「法廷」においては、「強姦」「性犯罪」として扱われることになる。

♪眠リノ森デアナタヲ 永遠ニ眠ラセル 終ワラセル… Aimer

2019-06-21 21:00:26 | 小説
♯「悔イ改メルコトヲ促サナイ」トイウ判断選択ヲシテ

9-3-3:「罪を犯して受けることになる罰」の「内容」「程度」を

その、いわゆる「法定強姦」という「判断基準」と同様に・・・。

「憲法」「義務」の「違反者」が、「どのような違反が在ったのか」を明らかにして。
「悔い改めていく過程」で、「警察機関」「裁判所」「代理人機関」の三者に。
いわゆる「通報の義務」を始めとした「協力の義務」を怠った、と判断されれば。
たとえ「現場」においては全く「共犯」では無かったとしても。
たとえ「現場」においては「被害者」であったとしても。

「法廷」においては、「共犯」として扱われることになる。

9-3-4:「鑑みて罪を犯したこと」が明らかになればその時点で

古人が言うところの、「家に着くまでが遠足ですよ」というような在り様で。
「違反者が悔い改めるための対応に備えておく義務」であり。
「それに対応する関係各局への協力に備えておく義務」が在る「国民」を・・・。

「違反者が悔い改めるために対応する義務」であり。
「それに対応する関係各局に協力する義務」が在る「関係者」に変えるところまでが。
「違反者の犯す罪」ということであり。

9-3-5:「裁判を開く社会」で生きる気の無いものと見做して

・・・他と同様、「証明責任」「証拠能力」は「偏在していること」にされて。
「故意であるか否か」が両極化されて、「責任」はやはり「偏在していること」にされて。
「疑わしきは罰せず」などという「極端な口実」にしがみ付いて責任転嫁して。
「捜査に当たる関係各局」対「違反者」という構図の下、「捏造の証拠」も無しに。
「捜査関係者の違反」を「証拠能力」に反映させるにも至ってきた中で、ここでは。
「こじつけ」「両極化」「偏見主義」「排中律」による「偏在化」は解消されて。

「違反」が在れば、「関係各局」は、「違反者」が悔い改めるために。
「代理人機関」に監督されながら、「関係者各位」の惜しみない「協力」を得て。
「当事者」がそれぞれにどう認識していようと、「当事者の認識の如何」によらない。
「在ったこと」が何であるかを明らかにして、適材適所足らしめていく。

♪モシ「帰リタイナ」ソンナ弱音吐クナラ Aimer

2019-06-21 20:57:56 | 小説
♯「定メラレテイナイカラ」トカ、「コウ定メラレテイルカラ」トカ、「口実主義」「手続主義」トイウヨウナ在リ様デ

9-3:「違反の有無」によらず、「利害の衝突」が在れば必ず

「文字教育」を「自国民の全てが受けるもの」にしていくここでは。

「未成年者」は、「当人の了承」を得ることも無く先ずは。
「成年に達せば公民として生きるもの」として扱われ。

「小中高の十二か年に亘る義務教育」を修了して二十歳に達したものは。
他に何の「手続き」を経ることも無く、先ずは「公民」として扱われていく。

ここでは、「小中高の十二か年に亘る義務教育」が。
そのようにして位置付けられていて。

9-3-1:「当事者の認識の如何」によらない、「在ったこと」を

「未成年」と「成人」が区別されていることの他に。
「義務教育課程」の、「未修了者」と「修了者」が区別されているここでは。

「未修了者」と「修了者」が「性交渉」を行えば、たとえ「双方の合意」が在って。
「現場」においては全く「強姦」「性犯罪」では無かったとしても。

「法廷」においては、「修了者による、未修了者に対する強姦」として。
「修了者による、未修了者に対する性犯罪」として、扱われることになる。

9-3-2:「第三者に判断してもらえる」という「裁判の趣旨」を捻じ曲げて

「未修了者同士の関係」であった「性交渉関係」を。
「未修了者と修了者の関係」となって「なお続ける」という場合にも・・・。

「そうなるまで」に、「その旨」を「双方の保護者」に申告しておくのでなければ。
「他の場合」と同様、たとえ「双方の合意」が在って。
「現場」においては全く「強姦」「性犯罪」では無かったとしても。

「法廷」においては、「修了者による、未修了者に対する強姦」として。
「修了者による、未修了者に対する性犯罪」として、扱われることになる。

♪眠リノ森ニ私ヲ 置キ去リニシテホシイ Aimer

2019-06-21 20:55:51 | 小説
♯情報量ガ少ナクテモ多クテモ、「知ッテイル」「知ラナイ」トイウ条件ヲ違エズ用イテ

9-2-2:「互い」に「互い」を推し測ることもできて

「転嫁シテ権威ノ出所トナル」「自省自覚自負自制自立」「権威ヲ笠ニ着ル」とか。
「転嫁、依存、ナレ合イ」「協力、自省自覚自負自制自立、競合」「転嫁、対立、セメギ合イ」とか。
・・・隣り合うように、交差するように、相対し続けている中で・・・。
「個々人の当人による自省自覚自負自制自立」に「一任すること」はしなくても。
「個々人の当人による自省自覚自負自制自立」が「前提」であり。
「個々人の当人による自省自覚自負自制自立」が「前提」でも。
「個々人の当人による自省自覚自負自制自立」に「一任すること」はしない、という。

「民主」「法治」の社会で生きる人は誰しも、「利害の衝突」が在れば必ず。
「当事者」がそれぞれにどう認識していようと、「当事者の認識の如何」によらない。
「在ったこと」が何であるかを、「第三者」に判断してもらうことができて。
「裁判」という手続きを経れば、「第三者判断」を監督してもらうことまでできて。
「公文書」として、「当世」「後世」の「第三者判断」を仰ぐことまでできて。

9-2-3:「大地」の上に「用いた認識」を晒しながら生きている中で

「お日様」が、「お天道様」が、「神様」が、「桜吹雪」が、「死んだ誰か」が・・・。
「他」の何が、誰が、見ていなくても、「見ていること」にしなくても。
「当人がしていること」は、「当人」が、「無意にできること」として、見ている中で。
「代理人業務」を後に担うことに、なろうとなるまいと。

「一個の人であるもの」が「それぞれの立場」について想定することで。
「それぞれの立場で、どの立場でも、情報量が同じである状況」を想定してから。
「情報量」が相手と比べて、「少ない立場から」でも「多い立場から」でも。
「それ」と照らし合わせることで、「他者」との「情報の非共有部分」を推し測って。
「どのような物事をどのように整理すればどう判断するに至るのか」を知り。

「類」として、「外」「道の理」「外」と在り。
「個」として、「それぞれ」「それぞれ」「それぞれ」と在る中の。
「道の理」に在るどの「立場」に在っても納得ができる、「判断」をして。

「知っている」「知っていた」「知らなかった」「知らない」・・・違えず用いて。
「自身がしていること」「人がしていること」「平等に課されていること」を知っていく。