♯「部位信仰」「局部主義」「一知半解」「排中律」「偏見主義」トイウヨウナ在リ様デ
♯「経験則」トイウヨウナ在リ様ヲ知ルニハ至ッテモ、「経験」ヲ「実体験」ニ限定解釈シテ「経験主義」ヲ名乗ッテ
♯「コジツケ」ト「両極化」ノ結果トシテ、「民主」「法治」デハナク、「民主」「法治」ノカワリニ
♯「権威主義」「封建主義」トイウヨウナ在リ様ノ認識ヲ抱イテ
2-4-2:「風に靡く草」「治水」「草を靡かせるもの」と在る中で
古人が言うところの、「易きに流れる」というような在り様で。
「道を行く」「水の通り道を整える」「地図を用いる」という。
「単純である在り様」を手掛かりにして自制していくのではなく。
「難易」に事寄せて、「難易」を口実にして、「難易」の所為にして。
「流れる水の在り様」に事寄せて、「易きに流れるもの」と。
「易きに流れるものを治めるもの」に、「人の在り様」を両極化して。
古人が言うところの、「民草」というような在り様で。
「理」「性」に事寄せて、「理」「性」を口実にして、「理」「性」の所為にして。
「風に靡く草」に事寄せて、「易きに流れるもの」と。
「草を靡かせるもの」に事寄せて、「易きに流れるものを治めるもの」に。
「人の在り様」を両極化して。
2-4-3:「被治者」「民主、法治」「治者」と在る中で
「課されるもの」を・・・。
「まとめたり公布したり取り締まったりする」のは「業務として担う一部」でも。
「課す」のは「それが課される中で生きることを選択する、全ての個人」であると。
「課されるもの」を、「課すこと」と、「まとめたりすること」を区別して。
「そう選択する全ての個人」に在る、「それぞれの側面」として。
「課す」と「課される」を、「自制の在り様」に準えて、同ぜず和して、整えて。
「課されるもの」を・・・。
「課す」のは「それが課される中で生きることを選択する全ての個人」でも。
「まとめたり公布したり取り締まったりする」のは「業務として担う一部」であると。
「義務」と「業務」の在り様を、同ぜず和して、整えて・・・いくのではなく。
「課すこと」と「まとめたりすること」を、区別せず、一緒くたにして。
「課されて他者に治められるもの」と、「課して他者を治めるもの」に。
「人の在り様」を両極化して・・・いくことにもなり。
♯「経験則」トイウヨウナ在リ様ヲ知ルニハ至ッテモ、「経験」ヲ「実体験」ニ限定解釈シテ「経験主義」ヲ名乗ッテ
♯「コジツケ」ト「両極化」ノ結果トシテ、「民主」「法治」デハナク、「民主」「法治」ノカワリニ
♯「権威主義」「封建主義」トイウヨウナ在リ様ノ認識ヲ抱イテ
2-4-2:「風に靡く草」「治水」「草を靡かせるもの」と在る中で
古人が言うところの、「易きに流れる」というような在り様で。
「道を行く」「水の通り道を整える」「地図を用いる」という。
「単純である在り様」を手掛かりにして自制していくのではなく。
「難易」に事寄せて、「難易」を口実にして、「難易」の所為にして。
「流れる水の在り様」に事寄せて、「易きに流れるもの」と。
「易きに流れるものを治めるもの」に、「人の在り様」を両極化して。
古人が言うところの、「民草」というような在り様で。
「理」「性」に事寄せて、「理」「性」を口実にして、「理」「性」の所為にして。
「風に靡く草」に事寄せて、「易きに流れるもの」と。
「草を靡かせるもの」に事寄せて、「易きに流れるものを治めるもの」に。
「人の在り様」を両極化して。
2-4-3:「被治者」「民主、法治」「治者」と在る中で
「課されるもの」を・・・。
「まとめたり公布したり取り締まったりする」のは「業務として担う一部」でも。
「課す」のは「それが課される中で生きることを選択する、全ての個人」であると。
「課されるもの」を、「課すこと」と、「まとめたりすること」を区別して。
「そう選択する全ての個人」に在る、「それぞれの側面」として。
「課す」と「課される」を、「自制の在り様」に準えて、同ぜず和して、整えて。
「課されるもの」を・・・。
「課す」のは「それが課される中で生きることを選択する全ての個人」でも。
「まとめたり公布したり取り締まったりする」のは「業務として担う一部」であると。
「義務」と「業務」の在り様を、同ぜず和して、整えて・・・いくのではなく。
「課すこと」と「まとめたりすること」を、区別せず、一緒くたにして。
「課されて他者に治められるもの」と、「課して他者を治めるもの」に。
「人の在り様」を両極化して・・・いくことにもなり。
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