るるろぐ

夫婦とわんことの生活。
心豊かに暮らしたいと思います。

お友達政権

2015-09-03 | ニュース

ここ数年で政治に興味を持ち始めました。

好きなテレビは?と聞かれたら国会中継と答えるかもしれません(笑)

安保法案は、政府・与党は1日、安全保障関連法案の参院審議で、当初目指していた11日の採決を断念する方針を固めた。仮に参院で議決できなくても衆院で再可決できる憲法の「60日ルール」の適用を視野に、14日の週での成立を目指すのだそうです。

集団的自衛権の行使を認めるなど、自衛隊の武力行使や後方支援の範囲を拡大させる「安全保障関連法案」。30日には大規模のデモが各地で行われました。

 

「集団的自衛権」と「憲法」の関係は? 27歳の弁護士、伊藤健弁護士がわかりやす~く解説しています。以下を参照してください。http://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_1774/

 

その中で注目した事項です。

 ●安倍内閣は、集団的自衛権の行使容認」は憲法9条と矛盾しないと政府見解を変更しました。

「今回の閣議決定の要点は、『時代が変わったんだから、限定された集団的自衛権の行使ならば、“必要最小限度”として憲法9条に矛盾しないでしょ?』というものです。 

――しかし、安倍内閣の解釈に対して、反対を表明している憲法学者が多数います。その反対のポイントはどこにあるのでしょうか?

 反対のポイントは、3つ

 1つ目は、そもそも『集団的自衛権の行使を認める必要はない』という主張です。日本が他国の戦争に巻き込まれることになる、政府が集団的自衛権の行使が必要だと主張する場面は非現実的だ、これまでの個別的自衛権の行使でも十分対応できる、と指摘されています。

 2つ目は、『集団的自衛権の行使は憲法9条の解釈の限界を超えている』という主張です。憲法9条が許しているのは、日本の自衛のために実力行使をすることだけだ。日本が攻撃されていないのに、他国のために実力行使ができるという集団的自衛権の行使は、解釈上認められないと指摘しています。

 3つ目は、『閣議決定による解釈改憲ではなく、憲法改正によるべきである』という主張です。憲法は、政府を縛るために国民に与えられたもの。そのため、縛られる側の政府が勝手に憲法解釈を変更することはできない。変更するならば、憲法改正手続により、各議院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票による承認という難しい“入学テスト”をクリアするべきである、というわけです。

 ところが、第2次安倍内閣は、この難しい入学テストを避け続けました。まず、憲法改正に必要な総議員の賛成を3分の2以上から過半数に引き下げることで、入学テストを簡単にしようとしましたが、公明党の賛成を得られずに断念しました。

 次いで、閣議決定による解釈改憲により入学テストから逃げようとしたのですが、今度は『集団的自衛権の行使は違憲』との立場を変えなかった憲法解釈の“先生”である内閣法制局に反対されました。そこで、当時の内閣法制局長官である山本庸幸氏を退任させ、集団的自衛権の行使に積極的な小松一郎氏を抜擢したのです。この人事は、『内閣法制局長官は内閣法制局の職員から任命する』という暗黙の了解を破ったため、“禁じ手”と評価されています。その結果、ようやく閣議決定による解釈改憲を実現させたのです。

 このような正面突破ではない手法は、“裏口入学”に等しく、憲法の破壊・無視であると指摘されています

 

●「解釈改憲」で重大なことを決めるのは許される?

ーー<略>ーー

で終わっています。

 

 

これって独裁政権じゃないですか。

これが今の政府(自民党・公明党)です。自分の身は自分で守るしかないですね。年金額も予想額ではありますが春と比べてもかなり減っていました。

これからどういう世の中に変っていくのでしょう。あのころは平和だったよね。なんてならなきゃいいのですが。。