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確信犯の中日新聞

2011-04-21 | 日記

日本新聞協会のHPで取材と報道のなかの選挙報道をクリックすると

公職選挙法第148条に関する日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨)

なるものがでてくる。

公職選挙法第148条に関する日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨)

1966(昭和41)年12月8日
第222回編集委員会

 第148条は、新聞が選挙について報道、評論する自由を大幅に認めている規定である。この報道、評論の自由を個々の記事の具体的扱いにあて はめてみると、従来の選挙訴訟をめぐるいくつかの判例でも明らかなように、はじめから虚偽のこととか、事実を曲げて報道したり、そうしたものに基づいて評 論したものでない限り、政党等の主張や政策、候補者の人物、経歴、政見などを報道したり、これを支持したり反対する評論をすることはなんら制限を受けな い。そうした報道、評論により、結果として特定の政党や候補者にたまたま利益をもたらしたとしても、それは第148条にいう自由の範囲内に属するもので、 別に問題はない。いわば新聞は通常の報道、評論をやっている限り、選挙法上は無制限に近い自由が認められている。したがって、選挙に関する報道、評論で、 どのような態度をとるかは、法律上の問題ではなく、新聞の編集政策の問題として決定されるべきものであろう。

 従来、新聞に対して、選挙の公正を確保する趣旨から、ややもすれば積極性を欠いた報道、評論を行ってきたとする批判があった。このことは同条ただ し書きにいう「......など表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」との規定が、しばしば言論機関によって選挙の公正を害されたとする候 補者側の法的根拠に利用されてきたためだと考えられる。

 しかし、このただし書きは、関係官庁の見解あるいは過去の判例によっても明らかなように、一般的な報道、評論を制限するものでないことは自明であり、事実に立脚した自信のある報道、評論が期待されるのである。

 

公職選挙法第146条には
 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人 気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げ るものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
とある。
これを新聞協会は言っているのであろうが”自由の乱用・・・・。法的解釈でなく、利己的解釈である。
そもそもここで言われている自由には公正という責任義務が課されている。
(まだ1966年という時代背景のなかでの自由をはき違えている勝手連的な解釈であり、
知る権利を持つ国民に優越するものでもないし、今後も国民、有権者の上に立つ見解でもない)
また公職選挙法第146条の2には
 148条の2 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得し めない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接 待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。 
 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない
 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。

と規定されている。
もし中日新聞がこの「公職選挙法第14条に関する・・・(要旨)」に
もとずいているとしたら、
有権者に何ら正当性を主張するにあたらないし
自らを権力としてはばからない傲慢さにほかならない。
あくまでも国家正義とか公共、公正、国民の知る権利という
光で照らせば中日新聞の幸福実現党に対する扱い、
幸福実現党衆議院・愛知6区補選立候補者を
報道しない姿勢は法の上に立つ悪質なる確信犯である!!



「中日新聞報道問題」

2011-04-21 | 日記

中日新聞の現編集長 政治局 ・・・で検索するといろいろ出てきます・・・。

本当に問題の多い新聞社です。まさに確信犯ですね・・・!

いま、衆議院・愛知6区補選に実現党からも立候補者がでているのですけれども

かたくなまでに非報道路線を貫いています。

「日本の将来を真剣に考える」さんのブログがその異常さが分かる内容になっています。

・・・・(一部内容転載させていただきました)↓

『幸福実現党』が立党した後の2009年衆議院選挙、2010年参議院選挙では政党助成金の支給条件の対象外との理由から、各マスコミが『幸福実現党』の候補者をまともに紹介しませんでした。

特に、この中部圏で圧倒的なシェアを誇る中日新聞は、完全無視の報道姿勢を貫いていました。
当然ながら、今回の衆議院・愛知6区補選の報道も酷いものです。
5名の候補者の内、3名しかまともに紹介していません。
しかし、地域政党である「減税日本」は、取り上げています。
「減税日本」は、『幸福実現党』と同じく政党助成金の支給条件の対象外です。
この差別報道は、如何なものでしょうか?
これが民主主義国家のジャーナリストのする事でしょうか?

詳しくは下記に掲載されています。)

日本の将来を真剣に語る

 

( この新聞社は『正論』で押しても届かないでしょう・・・。

かってのフライデー事件での編集局と同じです。

当時、いくら抗議しても、講談社フライデーに正義は存在していませんでした。

いまだ、マスコミには多くの闇が存在、君臨しています。

ここを改革していかなければ本当の意味で日本再建はあり得ないでしょう。

マスコミは東日本大震災、福島原発事故、風評被害などから

真実を学び取ることが大局的に望まれています。

ここにマスコミの使命があるということです。。 )




「中日新聞の偏向報道について」 その二

2011-04-21 | 日記

http://archive.mag2.com/0001054021/20110421075000000.html

Happiness Letter 502転載

 

皆さま、おはようございます。
本日は、小島一郎幹事長代理より「中日新聞の偏向報道について」と題し、2回目(最終回)のメッセージをお届け致します。
☆゜・:.。. .。.:・゜
【小島一郎幹事長代理寄稿】

衆院愛知6区(愛知県春日井市、小牧市、犬山市)補欠選挙(24日投開票)が12日に告示され、幸福実現党は福原まゆみ候補を擁立しましたが、中日新聞だけは一切、同候補について掲載しません。全く不平等な扱いを続けています。

「これでは、愛知県にたくさんいる福原まゆみの支持者に申し訳ない」と、14日に愛知県幹事長と福原まゆみ後援会会長が直接、中日新聞社を訪問し、同紙支局長に改善を求めました。

「以前、中日新聞は『政党要件を満たしていないから報道しない』としていたにも関わらず、幸福実現党と同様に政党要件を満たしていない『減税日本』の候補者はなぜ報道しているのか?他の五大紙と同様、全候補を平等に報道してほしい」という主旨の質問をしました。

すると支局長は「減税日本は影響力が大きいから掲載している」という曖昧な回答を返して来ました。一体何を持って「影響力」としているのか、理解に苦しみます。

最終的には「編集局長が方針を決めているので」と責任をたらい回しにされて終わりでした。

昨年の沖縄県知事選でも、沖縄タイムスと琉球新報の偏向報道について何度も抗議をしました。沖縄の二紙は極めて不平等な扱いながらも、金城タツロー候補について触れてはしていました。

それに比べて、中日新聞は、福原まゆみ候補者の存在そのものを一切報道しません。「中日新聞は、幸福実現党に何か恨みでもあるのか?」と思わざるを得ません。

その後、直接、中日新聞本社に訪問して抗議しましたが、話は平行線をたどるのみで何の進展もありませんでした。

そこで、中日新聞取締役編集担当(編集局長)宛に、中日新聞による一連の「偏向報道」について文書にしたため、4月19日までに書面での返答を求める要望書を提出しました。

「第一権力」と言っても良い、愛知県No.1シェアの中日新聞が恣意的判断によって一般市民の知る権利を奪い、情報操作をする。しかも「国政選挙」という、極めて大切な選挙においてです。

これは愛知県民の「知る権利」を奪い、衆院選補選において「国民の公正な判断」を阻害するものであり、このようなことがあっては決してなりませんし、未来に向けても悪しき先例を残すことはできません。

中日新聞の「偏向報道」を断じて見過ごすわけにはいきません。

このような公選法に反する偏向報道があることを全国の皆様にお伝えし、ご支持頂くことが中日新聞の偏向報道を糺す第一歩になると考え、取り急ぎご報告させて頂きました。中日新聞社からの回答を待ちたいと思います。

小島 一郎
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