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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識Vol.73☆ 火災保険における「住宅用火災警報機」「自動火災報知設備」割引とは?

2008年04月09日 | Weblog
< 火災保険編 Ⅳ >★住宅用火災警報機または自動火災報知設備割引があることは知っていましたか?★

●平成16年6月2日に消防法が改正されて、全ての住宅に住宅用火災警報機の設置が義務づけられました。
●平成18年6月1日から建てられる、新築住宅には全て設置されております。
●これより、2年間の猶予期間を設けて、平成20年6月1日より設置することが義務となります。

★各損害保険会社では、下記に該当する場合、火災保険に「住宅用防災機器割引」を設けております。

①建築確認申請書の申請日が平成18年6月1日以降である住宅

②住宅性能評価書の感知警報装置設置等級が「1」以上であること

③住宅のパンフレットまたは設計図面で対象機器・設備の設置が確認できる住宅

④保証書・取扱説明書等で「NSマーク」や「検定合格品」を確認できる対象機器・設備が設置されている住宅

⑤対象機器・設備の設置が免除される自動火災報知設備類またはスプリンクラー設備類の設置が確認できる住宅

<参考>
住宅に住宅用火災警報機を設置する場所を貼付します。
20080409


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。