●大学3年生の被害者が、交通事故により右下肢短縮(1.7㎝)の後遺障害13級を被り、その事故によって大学を留年せざる負えなくなり、卒業遅延になった場合の授業料等の損害賠償を認めた事例を紹介します。
【 S63.9.16 名古屋地判・交通民21.5.953 】
<判決文>
被害者は、本件事故により受験できなかった学年末試験を除き、前後4年の学年試験で卒業に必要な単位を取得し、卒業したわけであるから、本件事故と留年との間における相当因果関係の存在が十分推認できる。
●留年に伴う損害:3,578,800円
(内訳)
①受講料再納付分: 60,000円
②授 業 料: :743,500円
③通院交通費: :348,800円
④卒業遅れによる逸失利益:2,426,500円
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
【 S63.9.16 名古屋地判・交通民21.5.953 】
<判決文>
被害者は、本件事故により受験できなかった学年末試験を除き、前後4年の学年試験で卒業に必要な単位を取得し、卒業したわけであるから、本件事故と留年との間における相当因果関係の存在が十分推認できる。
●留年に伴う損害:3,578,800円
(内訳)
①受講料再納付分: 60,000円
②授 業 料: :743,500円
③通院交通費: :348,800円
④卒業遅れによる逸失利益:2,426,500円
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
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