エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識Vol.79☆ 地震保険料控除は知っていましたか?

2008年04月16日 | Weblog
緊急地震速報―揺れる前にできること

東京法令出版

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< 地震保険 Ⅴ >
★ 地震保険料控除は知っていましたか?★


平成18年の税制改正で、昨年の平成19年1月より、地震、噴火または津波等による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、地震保険料控除が創設されました。
これにより、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額から控除できるようになりました。

○詳しくは、国税庁の地震保険料控除のHPを参照して下さい。

No.1145 地震保険料控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.78☆ 都道府県別の地震保険料(保険期間:1年)

2008年04月15日 | Weblog
地震保険の保険金額100万円あたりの保険料(保険期間1年)です。(建物、家財とも)

<北海道> 非木造:650円、木造:1,270円
<青森県> 非木造:650円、木造:1,270円
<岩手県> 非木造:500円、木造:1,000円
<宮城県> 非木造:650円、木造:1,270円
<秋田県> 非木造:500円、木造:1,000円
<山形県> 非木造:500円、木造:1,000円
<福島県> 非木造:500円、木造:1,000円
<茨城県> 非木造:910円、木造:1,880円
<栃木県> 非木造:500円、木造:1,000円
<群馬県> 非木造:500円、木造:1,000円
<埼玉県> 非木造:1,050円、木造:1,880円
<千葉県> 非木造:1,690円、木造:3,060円
<東京都> 非木造:1,690円、木造:3,130円
<神奈川県> 非木造:1,690円、木造:3,130円
<新潟県> 非木造:650円、木造:1,270円
<富山県> 非木造:500円、木造:1,000円
<石川県> 非木造:500円、木造:1,000円
<福井県> 非木造:500円、木造:1,000円
<山梨県> 非木造:910円、木造:1,880円
<長野県> 非木造:650円、木造:1,270円
<岐阜県> 非木造:650円、木造:1,270円
<静岡県> 非木造:1,690円、木造:3,130円
<愛知県> 非木造:1,690円、木造:3,060円
<三重県> 非木造:1,690円、木造:3,060円
<滋賀県> 非木造:650円、木造:1,270円
<京都府> 非木造:650円、木造:1,270円
<大阪府> 非木造:1,050円、木造:1,880円
<兵庫県> 非木造:650円、木造:1,270円
<奈良県> 非木造:650円、木造:1,270円
<和歌山県> 非木造:1,690円、木造:3,060円
<鳥取県> 非木造:500円、木造:1,000円
<島根県> 非木造:500円、木造:1,000円
<岡山県> 非木造:650円、木造:1,270円
<広島県> 非木造:650円、木造:1,270円
<山口県> 非木造:500円、木造:1,000円
<徳島県> 非木造:910円、木造:2,150円
<香川県> 非木造:650円、木造:1,560円
<愛媛県> 非木造:910円、木造:1,880円
<高知県> 非木造:910円、木造:2,150円
<福岡県> 非木造:500円、木造:1,000円
<佐賀県> 非木造:500円、木造:1,000円
<長崎県> 非木造:500円、木造:1,000円
<熊本県> 非木造:500円、木造:1,000円
<大分県> 非木造:650円、木造:1,270円
<宮崎県> 非木造:650円、木造:1,270円
<鹿児島県> 非木造:500円、木造:1,000円
<沖縄県> 非木造:650円、木造:1,270円

※長期契約(2年~5年)の場合は格安となります。
2年:1.9倍、3年:2.75倍、4年:3.6倍、5年:4.45倍


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.77☆ < 地震保険 Ⅳ > 地震保険の割引制度は知っていますか?

2008年04月14日 | Weblog
★ 地震保険の割引制度は知っていますか?★

○地震保険料の割引制度として、①建築年割引、②耐震等級割引、③免震建築物割引、④耐震診断割引の4種類があります。
重複割引は出来ませんが、建築年または耐震性能により、10%~30%の割引が適用されます。

①建築年割引…ご契約開始日が平成13年10月1日以降で、対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合に適用されます。
<10%割引>

②耐震等級割引…ご契約開始日が平成13年10月1日以降で、対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合に適用されます。
<耐震等級1:10%割引、耐震等級2:20%割引、耐震等級3:30%割引>

③免震建築物割引…ご契約開始日が平成19年10月1日以降で、対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合に適用されます。
<30%割引>

④耐震診断割引…ご契約開始日が平成19年10月1日以降で、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合に適用されます。
<10%割引>


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.76☆ 地震保険Ⅲ(地震保険の保険金支払い基準)

2008年04月12日 | Weblog
活動期に入った地震列島 (岩波科学ライブラリー (33))
尾池 和夫
岩波書店

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< 地震保険 Ⅲ >
★ 地震保険の保険金の支払いは、火災保険とは大きく違います。★



●地震により損害を受けた場合、地震保険より支払われます保険金は、建物損害、家財損害ともに下記の3種類のみの支払となり、損害額の支払いではありません。

①全損:ご契約金額の100%(但し、時価が限度)
②半損:ご契約金額の50%(但し、時価の50%が限度)
③一部損:ご契約金額の5%(但し、時価の5%が限度)

●また、①~③の基準は、建物と家財とでは異なります。
☆ 建物基準 ☆
全損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の70%以上である損害

半損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の20%以上70%未満である損害

一部損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45㎝をこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

☆ 家財基準 ☆
全損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害

半損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害

一部損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害

《 保険金を支払わない場合 》
1.故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
2.地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
3.戦争、内乱による損害
4.地震等の際の紛失・盗難の場合


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.75☆ 地震による火災は、火災保険では補償されません!

2008年04月11日 | Weblog
地震のすべてがわかる本―発生のメカニズムから最先端の予測まで
土井 恵治
成美堂出版

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< 地震保険 Ⅱ>

★地震や津波、噴火による火災は、火災保険では補償されないことは知っておりましたか?★


●前回にも記載しましたが、地震保険は火災保険とのセットでなければ加入することができません。

●地震保険は、住居のみに使用されている建物と、住居もある店舗等の併用住宅とその中にある家財(生活用動産)のみ加入することができ、また家財は、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や宝石、美術品などは地震保険の対象になりません。

●地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内でしか加入することはできません。また、建物は、5000万円、家財は1000万円が限度となっています。

<参考>
「地震保険に関する法律」では、地震保険の目的は「被災者の生活の安定」と定められていて、地震保険の保障内容や保険料は、保険会社により異なることはありません。


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.74☆ 警戒宣言が発令してからでは、地震保険には入れません。

2008年04月10日 | Weblog
大地震から身を守る耐震補強の知恵―家庭でできる安全対策から失敗しない専門業者の選び方まで
松崎 孝平
日本文芸社

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< 地震保険 Ⅰ>
★地震保険は、単独で加入することが出来ない保険であることは知っていましたか?★

●地震保険は、必ず火災保険とセットでなければ加入することができません。

●ただし、火災保険の保険期間内であれば、途中で地震保険を契約することはできます。

★政府から警戒宣言発令が出た場合、地震防災対策強化地域内の建物や家財についての、地震保険を契約したり、契約金額を増額することはできません。★



★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.73☆ 火災保険における「住宅用火災警報機」「自動火災報知設備」割引とは?

2008年04月09日 | Weblog
< 火災保険編 Ⅳ >★住宅用火災警報機または自動火災報知設備割引があることは知っていましたか?★

●平成16年6月2日に消防法が改正されて、全ての住宅に住宅用火災警報機の設置が義務づけられました。
●平成18年6月1日から建てられる、新築住宅には全て設置されております。
●これより、2年間の猶予期間を設けて、平成20年6月1日より設置することが義務となります。

★各損害保険会社では、下記に該当する場合、火災保険に「住宅用防災機器割引」を設けております。

①建築確認申請書の申請日が平成18年6月1日以降である住宅

②住宅性能評価書の感知警報装置設置等級が「1」以上であること

③住宅のパンフレットまたは設計図面で対象機器・設備の設置が確認できる住宅

④保証書・取扱説明書等で「NSマーク」や「検定合格品」を確認できる対象機器・設備が設置されている住宅

⑤対象機器・設備の設置が免除される自動火災報知設備類またはスプリンクラー設備類の設置が確認できる住宅

<参考>
住宅に住宅用火災警報機を設置する場所を貼付します。
20080409


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.72☆ 火災保険における「一部保険」と「超過保険」に注意しましょう!

2008年04月08日 | Weblog
< 火災保険編 Ⅲ >

◎火災保険は、評価額に見合った保険金額を設定しなければ、一部保険となったり、超過保険となり損をします!

◎火災保険は、次の2種類の加入方法があります。

①「再調達価格での加入」…これは、損害に遭った際、建物や家財を再び建てたり、購入したりするために必要な額をベースにした評価額での加入方法。

②「時価額による加入」…再調達価格の基準での評価額から、今まで使用していた年月を減価分を差し引いた額をベースにした評価額での加入方法。

☆①での評価額は、新築したときの金額がわかれば、現在の物価変動等を考慮した「建築費倍率」を乗じて再調達価格を算出します。

☆また、新築したときの金額がわからないときは、建物の構造や所在地による平均的な新築費単価(㎡あたり)にのべ床面積をかけて再調達価格を算出します。
☆②での時価額は、上記再調達価格に残価率(100%-経年減価率×経過年数)をかけて時価額を算出します。


※最近では、各損害保険会社において再調達価格のみでしか、加入できない火災保険もあります。


●上記で記載しました「評価額」を保険金額としますが、この保険金額が少なすぎると「一部保険」となり、高すぎると「超過保険」となり損をすることとなりますので注意しましょう!

●例えば、評価額が2000万円となる建物に、1000万円の火災保険しか加入されなかった場合は、全損となった時には、保険金額1000万円に対して、評価額の80%で割った金額すなわち、625万円しか保険金は支払われません。

●また逆に、評価額が2000万円の建物に、3000万円の火災保険を加入しても、全損時には、評価額の2000万円しか保険金は支払われず、1000万円分が保険料のムダ払いとなってしまいます。



★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.71☆ 火災保険、地震保険における建物の構造級別判定

2008年04月07日 | Weblog
< 火災保険編Ⅱ >

火災保険料(住宅総合保険料を含む)や地震保険料を算出するのに、最も大事な要素が「居住地」と「建物の構造」です。
この内、建物の構造を級別に判定して保険料率を決めております。上の写真のように、構造級別の判定に大事な要素が、柱、はり、外壁、床、屋根、小屋組にどんな建築材料が使用されているがで、A構造~D構造に判定します。A構造住宅が最も保険料が安く、D構造が一番保険料が高くなります。

地震保険に関しては、建物の構造は2種類のみの判定ですが、居住地によっての差が大きくなっております。

お住まいの建物がどの構造であるのか?を下記の表で確認してみて下さい。
今までの一戸建て住宅のほとんどは、柱、はりが木造で、外壁にサイディングボードを使用している「C構造」でしたが、現在は、C構造であっても、住宅金融支援機構が定める耐火構造に準じた耐火性能をもっている「省令準耐火構造」の住宅があり、この場合は「B構造」料率を適用できます。
また、2×4住宅には、優良物件割引が適用されます。


20080407

★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  


☆保険の豆知識Vol.70☆ 「火災保険」と「失火の責任に関する法律」

2008年04月06日 | Weblog
◎写真は、数年前に私の親戚の家が火事になった時のものです。
今回からは、自動車保険を一旦おいておきまして、火災保険について綴ってまいります。

<火災保険編>
火災保険には、「建物自体」と、建物内に収容されている「家財一式」に対して、それぞれに加入しなければなりません。
旧住宅金融公庫使用の住宅や、住宅ローンを利用しての住宅には、建物のみを対象としている場合が多いので、家財に火災等の損害が生じても補償されません。ですから家財の方にも火災保険を別に契約された方が良いですよ!
また、借家等賃貸住宅にお住まいの方は、通常建物は貸し主が火災保険に契約をしますので、家財の火災保険のみを加入します。
なお、家財を対象とした火災保険に加入される場合、1個または1組の価額が30万円以上を超える貴金属や宝石、美術品等は、火災保険を申込み時に明記しなければ補償の対象とならない場合がありますので注意しましょう!

★通常の火災保険では、火災、落雷、破裂・爆発損害の補償しかありませんので、さらに強風による損害やひょう災、雪災さらには台風や豪雨等による洪水などの水災や盗難による盗取・棄損・汚損等々を幅広く補償される、住宅総合保険等(各損害保険会社により別名になってます。)をお奨めします。

★「失火の責任に関する法律」で、隣家からによる「もらい火」で火事になってしまった場合でも、その火事の元になった方に損害賠償を請求することはできません。(放火等の重大な過失があった場合は除く)
よって、自分がいくら注意をしていても、このような「もらい火」による火事も想定されますので、万が一に備えて火災保険だけは加入されることが大事です。



★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。