ダッフィー巡査部長 改め、ダッフィー警部補ですっ
6/1から、道路交通法が改正され、自転車の違反が厳しく取り締まられることになりました。
・自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
・一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
が。。。
本来取り締まる側であるはずのおまわりさんのほとんどが、自転車の違反を日常茶飯事にしています。
一時停止なんか、90%のおまわりさんが無視しているし、その中の半数は「警察官は一時停止はしなくてもよい」と言っています。。。
「いやぁ、うちのおまわりさんは大丈夫だよ」って思ったなら、、、
試しに「警察官も自転車の一時停止をしなければならない」ではなく「警察官は勤務中は、安全の確認ができていれば、自転車の一時停止をしなくてもよい」、、丸かバツか、と聞いてみるとよいです。ほぼ全員、無言でうなづきます。異を唱えるおまわりさんは、、、1割もいません。
そもそも、子供たちは、大人のすることを見て育ちます。
ましてや、おまわりさんが違反をしているなんて夢にも思いませんから、それが違反行為とは思わず、正しいこととして覚えてゆきます。
だからこそ、模範となった運転をしてもらわないと困りますっ。
特に、年長の巡査部長さんあたりがでたらめだと、子分の巡査さんたちは、違反と知りつつも親分についてゆかないと怒られますから、困ってしまいますっ。
施行早々、講習会場が「講習を受けるおまわりさん」でいっぱいになるような、間抜けな事態は避けてもらわないと困ります。
そこで、ボクが、おまわりさんにも理解できるように、解説しますっ
パトカーなどの緊急車両は、道路交通法そのもので除外条件が認められていますが、自転車は、サイレンも赤灯も装備していないから緊急車両の要件を満たしていないので、そもそもは、道路交通法の一般条件を守らなければなりません。
ただし、都道府県の条例等によって、警察官の除外条件が認められている場合は除きます。
詳しくは、本庁または各所属の交通規制担当に確認しましょう。(交通取締りのおまわりさんは、あんまり詳しくありません^^)
これでもよくわかんないという人は。。。
自転車に乗るのをやめましょう。
「犯人追跡のときに困る」っていうなら、交番への移動時は、健康のためにも、自転車は押して歩きましょう。
犯人追跡時だけ、自転車に乗れば、危険が減りますっ
注意) 以下の記載は、違反とならないための目安を記載したものです。
この記載に反するものが違反となることを意味したものではありませんから、「取り締まりの為の参考」には使用しないでください。
基本は
1.安全運転。歩行者や他の車両に注意する
2.右側通行
3.信号や標識を守る
ですっ
一定の危険な違反行為
1 信号無視(道路交通法第7条)
信号を守るのは、当たり前のことです。
歩行者用信号に「歩行者・自転車」という補助標識がついているときは、歩行者用信号に従います。
2 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
自転車の通行が禁止されている道路は走ってはいけません。
一方通行の進入禁止も「自転車を除く」と書いてなければ、入ってはいけません。
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
自転車の通行が許されている買い物道路などでは、歩行者を最優先しなければいけません。
4 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
人は右、車は左。自転車は、軽車両なので、道路の左側を走らなければなりません。
複数レーンかある場合は、自転車は、一番左のレーンを走ります。
もちろん「原則は左側通行」ですから例外条件もありますが、そんな例外条件を覚えるより、左側を走れば間違いありません。
また、歩道を走っていて、混んでいるからとちょこっとだけ車道を走るときに、右側通行になると、アウトです。
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
歩行者を最優先しなければいけません。
6 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
遮断機が下りているときは、電車が通過するのですから、踏み切りに入ってよいわけがありません。
「遮断機が下りる前ならいいんだろ」って思った人は、、、法律条文をよく読みましょう。
警報がなり始めた段階から、アウトです。
7 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
交差点では、事故の無いように注意しなければなりません。
交差点では、左方優先といって、左側からやってくるほうが優先です。
そもそも、先に突っ込んだ者勝ち、って走り方をしなければ、どっちが優先かは考える必要もありません。
8 交差点優先車妨害等(道路交通法37条)
右折する際は、前後を通行する直進車の走行を妨げてはいけません。
なお、広い交差点では、二段階右折(いったん直進し、向きを変えて直進することで右折)しなければなりません。
9 環状交差点の安全進行義務違反(道路交通法第37条の2)
環状交差点に進入する場合は徐行です。
10 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
狭い道路では、標識が右に立っていることもあります
一時停止の標識は、必ず止まって安全の確認をしなければなりません。
停止位置は、停止線がある場合は、停止線を踏み超えてはいけません。
「手前に止まってたら見えないだろ」って言うときは、手前で止まって、ゆっくり確認しつつ進行すればよいのです。
「誰も来てないんだからいちいち止まらなくても安全だ」なんておまわりさんが何人もいますが、「止まれ」って書いてあるんだから、止まらならなければなりません。
また、「標識がわからなかった」などと言い訳するおまわりさんがいますが。。。交差点の安全確認で注意していれば、標識を見落とすわけがありません。
そこまで間抜けで馬鹿な人は、、、すべての交差点で一時停止する癖をつけていれば、安全ですっ。
11 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
自転車は「車道側」を走らなければなりません。
また、歩行者が優先です。
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
ブレーキの利かない自転車には乗ってはいけません。
13 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
飲酒運転はそもそも禁止です。
お酒を飲んで警察署に出勤するおまわりさんもいますが、、、ぶつからなければ安全、ではありません。
ていうか、、、勤務時間中にお酒を飲んで、取り締まり現場に向かうなんて、、論外ですっ。
14 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
そもそもが、安全運転に心がけなければいけません。
「一度も事故したことがないから」なんてのは、安全運転の証明にはなりません。
(ついで)
ここでは横断歩道を右に曲がったらいけないの?
標識では、左折しかできません。
ただ、車両通行路に対して左折ですが、その手前で歩道を通過しますから、その歩道が自転車通行可であれば、歩道を通行することにより、右折することは可能です。
道路交通法(抜粋)
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
(通行の禁止等)
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二)
(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)
(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
(踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第六節 交差点における通行方法等
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条の二 車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第九節 停車及び駐車
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)
(自転車の制動装置等)
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第三号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第四号 第三項については第百十七条の二の二第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第六号、第百十七条の三の二第三号)
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
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6/1から、道路交通法が改正され、自転車の違反が厳しく取り締まられることになりました。
・自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
・一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
が。。。
本来取り締まる側であるはずのおまわりさんのほとんどが、自転車の違反を日常茶飯事にしています。
一時停止なんか、90%のおまわりさんが無視しているし、その中の半数は「警察官は一時停止はしなくてもよい」と言っています。。。
「いやぁ、うちのおまわりさんは大丈夫だよ」って思ったなら、、、
試しに「警察官も自転車の一時停止をしなければならない」ではなく「警察官は勤務中は、安全の確認ができていれば、自転車の一時停止をしなくてもよい」、、丸かバツか、と聞いてみるとよいです。ほぼ全員、無言でうなづきます。異を唱えるおまわりさんは、、、1割もいません。
そもそも、子供たちは、大人のすることを見て育ちます。
ましてや、おまわりさんが違反をしているなんて夢にも思いませんから、それが違反行為とは思わず、正しいこととして覚えてゆきます。
だからこそ、模範となった運転をしてもらわないと困りますっ。
特に、年長の巡査部長さんあたりがでたらめだと、子分の巡査さんたちは、違反と知りつつも親分についてゆかないと怒られますから、困ってしまいますっ。
施行早々、講習会場が「講習を受けるおまわりさん」でいっぱいになるような、間抜けな事態は避けてもらわないと困ります。
そこで、ボクが、おまわりさんにも理解できるように、解説しますっ
パトカーなどの緊急車両は、道路交通法そのもので除外条件が認められていますが、自転車は、サイレンも赤灯も装備していないから緊急車両の要件を満たしていないので、そもそもは、道路交通法の一般条件を守らなければなりません。
ただし、都道府県の条例等によって、警察官の除外条件が認められている場合は除きます。
詳しくは、本庁または各所属の交通規制担当に確認しましょう。(交通取締りのおまわりさんは、あんまり詳しくありません^^)
これでもよくわかんないという人は。。。
自転車に乗るのをやめましょう。
「犯人追跡のときに困る」っていうなら、交番への移動時は、健康のためにも、自転車は押して歩きましょう。
犯人追跡時だけ、自転車に乗れば、危険が減りますっ
注意) 以下の記載は、違反とならないための目安を記載したものです。
この記載に反するものが違反となることを意味したものではありませんから、「取り締まりの為の参考」には使用しないでください。
基本は
1.安全運転。歩行者や他の車両に注意する
2.右側通行
3.信号や標識を守る
ですっ
一定の危険な違反行為
1 信号無視(道路交通法第7条)
信号を守るのは、当たり前のことです。
歩行者用信号に「歩行者・自転車」という補助標識がついているときは、歩行者用信号に従います。
2 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
自転車の通行が禁止されている道路は走ってはいけません。
一方通行の進入禁止も「自転車を除く」と書いてなければ、入ってはいけません。
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
自転車の通行が許されている買い物道路などでは、歩行者を最優先しなければいけません。
4 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
人は右、車は左。自転車は、軽車両なので、道路の左側を走らなければなりません。
複数レーンかある場合は、自転車は、一番左のレーンを走ります。
もちろん「原則は左側通行」ですから例外条件もありますが、そんな例外条件を覚えるより、左側を走れば間違いありません。
また、歩道を走っていて、混んでいるからとちょこっとだけ車道を走るときに、右側通行になると、アウトです。
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
歩行者を最優先しなければいけません。
6 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
遮断機が下りているときは、電車が通過するのですから、踏み切りに入ってよいわけがありません。
「遮断機が下りる前ならいいんだろ」って思った人は、、、法律条文をよく読みましょう。
警報がなり始めた段階から、アウトです。
7 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
交差点では、事故の無いように注意しなければなりません。
交差点では、左方優先といって、左側からやってくるほうが優先です。
そもそも、先に突っ込んだ者勝ち、って走り方をしなければ、どっちが優先かは考える必要もありません。
8 交差点優先車妨害等(道路交通法37条)
右折する際は、前後を通行する直進車の走行を妨げてはいけません。
なお、広い交差点では、二段階右折(いったん直進し、向きを変えて直進することで右折)しなければなりません。
9 環状交差点の安全進行義務違反(道路交通法第37条の2)
環状交差点に進入する場合は徐行です。
10 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
狭い道路では、標識が右に立っていることもあります
一時停止の標識は、必ず止まって安全の確認をしなければなりません。
停止位置は、停止線がある場合は、停止線を踏み超えてはいけません。
「手前に止まってたら見えないだろ」って言うときは、手前で止まって、ゆっくり確認しつつ進行すればよいのです。
「誰も来てないんだからいちいち止まらなくても安全だ」なんておまわりさんが何人もいますが、「止まれ」って書いてあるんだから、止まらならなければなりません。
また、「標識がわからなかった」などと言い訳するおまわりさんがいますが。。。交差点の安全確認で注意していれば、標識を見落とすわけがありません。
そこまで間抜けで馬鹿な人は、、、すべての交差点で一時停止する癖をつけていれば、安全ですっ。
11 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
自転車は「車道側」を走らなければなりません。
また、歩行者が優先です。
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
ブレーキの利かない自転車には乗ってはいけません。
13 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
飲酒運転はそもそも禁止です。
お酒を飲んで警察署に出勤するおまわりさんもいますが、、、ぶつからなければ安全、ではありません。
ていうか、、、勤務時間中にお酒を飲んで、取り締まり現場に向かうなんて、、論外ですっ。
14 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
そもそもが、安全運転に心がけなければいけません。
「一度も事故したことがないから」なんてのは、安全運転の証明にはなりません。
(ついで)
ここでは横断歩道を右に曲がったらいけないの?
標識では、左折しかできません。
ただ、車両通行路に対して左折ですが、その手前で歩道を通過しますから、その歩道が自転車通行可であれば、歩道を通行することにより、右折することは可能です。
道路交通法(抜粋)
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
(通行の禁止等)
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二)
(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)
(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
(踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第六節 交差点における通行方法等
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条の二 車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第九節 停車及び駐車
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)
(自転車の制動装置等)
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第三号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第四号 第三項については第百十七条の二の二第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第六号、第百十七条の三の二第三号)
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
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