
一昨年までは、国税の確定申告をすると、その申告内容で、地方税が一率に算定されていました。
が、去年から、国税と、地方税の申告方法が、別の方法でできるようになりました。
方法とは
1.総合課税:すべての所得を一括で計算しますが、配当所得の税額控除が使えます。
2.申告分離課税:配当所得を、株式等の譲渡所得と損益通算ができますが、配当所得の税額控除は使えせん。
3.株式等の譲渡所得や配当所得を無申告:株式等の譲渡所得や配当所得を源泉徴収済みのまま完了できますが、株式等の譲渡所得の損益通算や、配当所得の税額控除は使えせん。
今まで、所得の申告をすると、所得総額に対して、社会保険料が算定されるので、税金の還付を受けられても、社会保険料が高くなって、差し引き損することもありました。
が、地方税について、3.株式等の譲渡所得や配当所得を無申告 の方式を取れば、国税で還付を受けられたうえ、社会保険料が上がることもありません。
どの組み合わせが有利かは、各自の所得等によります。

