今日は、ボクが、道路使用許可 のお話をしますっ
おにいさん: あれ? ダッフィーくん 警部なの?
はい。おにいさんが最初に作ったおまわりさんのお洋服は、間違って袖に銀線をつけたので、巡査部長さんでしたが、新しいお洋服は、ちゃんと金線がついてます。
そして、最新のお帽子には、金線が2本なので、警部さんですっ。
はじめに
道路は、人や車が、安全に通行するためのものですっ。
工事等で、塞ぐ場合は、通常の交通を代替えする安全策を確保する必要がありますっ。
そのため、警察署の交通規制係に申請し、道路使用許可証をもらって作業することになりますっ。
道路使用許可証には、規制図が添付され、作業帯や誘導員の配置が記載され、安全確保が図られます。
国道等の道路管理者が道路保全工事等で使用する場合は、自身の管理物件の使用許可ではないという性質から、道路使用協議書を、道路使用許可証の代わりに使いますっ。
道路使用許可証は、運転免許証と異なり、現場に常備する義務はありません。
が、現場にその図面がないのに、どうやって、許可条件どおりに、作業帯を確保できるの? って考えれば、現場常備は当たり前で、全誘導員がコピーを持っていてもばちは当たりません。
「コピーして使用したら公文書偽造で捕まった」という業者があるらしいですが。。。
原本をいくつコピーしても、何の違反にもなりません。
違反になるとすれば、コピーの段階で記載事項を改変したり、表紙と添付の規制内容を不一致のものを使用したりしたんだと思いますよ。それは確かに「公文書偽造」です。
本題です。
工事等で、道路を使用する場合、作業帯を設けます。
こうすることにより、今までまっすぐ通れていたものが、この作業帯にぶつからないようにするために、誘導員を配置することになります。
誘導員は、ただ立っているのではなく、常に交通の安全を図り誘導しなければなりません。
基本は、作業帯の前後に各1名ですが、交通量が少ないとか作業帯が小さい(4m以内程度)場合などは、中央に1名の場合もあります。
逆に、区間が長い場合(20-30m以上)は、中央にも1名、或いはそれ以上配置する必要があります。
工事用車両等は、作業帯の中に収めて作業します。
ここで、工事用車両ですが。。。
工事業者が持ってきた車全てが、道路使用許可証で認められる工事用車両にはなるわけではありません。
あくまで、この場所での工事に、実際に必要なものに限られます。
例えば、作業員を運んできた車、監督が乗ってきた車は、物や人を下ろしたあと、駐車場に入れてしまえばすむので、道路使用許可証で認められる工事用車両にはなりません。
資材運搬車両も、基本的には、積み下ろしの時間帯だけが認められ、待機時間は認められません。
(車両サイズ、交通量によっては、認められる場合もあります。)
作業帯であって、駐車場ではありません。
道路使用許可証は、駐車券ではありません。
これが大きなポイントですっ。
車両通行止めであっても、基本的には、歩行者通路は確保されなければなりません。
歩行者通路は、段差なしで幅約0.75m以上必要で、車椅子も安全に通行できることが必要です。
それは、車椅子でも、安全に通行できるべきことを意味しています。
基本は、道路の入り口と出口を止めて、全通の作業帯にするんですが。。。
前後を通行止めにしただけで、中間は、一部分だけの作業帯にしていることがあります。
でも、こうすると、歩行者は、作業帯に注意しながら通らなければならなくなるので、こういう配置にするなら、誘導員が、増員されなければなりません。
よくある間違い
<警察の指導>
許可条件に従い、80cm以上の歩行者通路を確保した上、車椅子等が通行する場合は、作業を中断して、作業帯を狭めて通行帯を広げ、安全に通行させること。
<工事業者の「誤った」解釈>
許可条件にかかわらず、通行帯を狭め作業帯を広げて作業を実施していても、歩行者が通行する場合には、作業帯を狭めて通行帯を確保すればよい。
場合によっては、歩行者を迂回させ、通行止めにしても構わない。
歩道と車道にまたがるときは?
車道側の前後、歩道側の前後に、それぞれ誘導員を配置することになります。
ここで、「両方見てる」などと言って、2名以下しか配置していないケースがありますが。。。
そういう許可は基本的に出ません。
往々にして
1.歩道の許可のみで、ついでに路上駐車の許可が出ていると偽る
2.車道の許可のみで、ついでに歩道を資材置き場に、許可外で占有している
のどちらかです。
尚、車道が十分広くて作業帯の区間は対向車がないとか、一方通行、などの場合は、車道に一名配置の場合もあります。
また、作業帯が小さい場合、歩道側が一名配置の場合もあります。
横断歩道はどおするの?
基本的に、横断歩道に作業帯をつくる許可は出ません。
道路使用許可証に添付する図面に、横断歩道を明示していないと、交差点直前まで作業帯をつくる許可が出てしまいますが。。。
実際には、横断歩道の上に作業帯ができて、横断できなくなります。
この場合、横断歩道迂回のために誘導が必要なんですが。。。
そこを手抜きするつもりなら、横断歩道の存在を隠した虚偽申告によって、道路使用許可証を騙し取ったことになります。
もちろん、横断歩道の部分を掘るとかであれば別ですが、そうでなければ、横断歩道を避けて作業帯を作る必要があります。
どうしても横断歩道を塞ぐ場合は、、、
歩行者通行帯を作るか、
その交差点全体に、数名の誘導員を配置し、その横断歩道を迂回するための誘導を丁寧にしなければなりません。
横断歩道は塞がなきゃいいの?
横断歩道は、必要があって、その幅が定められています。
完全に塞がず隙間があればどっか通れればいい、ってもんじゃあありません。
だって、横断歩道って、一方通行じゃあないんだから、すれ違える幅が必要でしょ?
そして、当然、誘導員が2名以上配置されていなければ、十分な安全確保ができません。
このほか、駐停車禁止の場所も、基本的には、作業帯をつくる許可は出ません。
どうして駐停車禁止なのか、ということを考えれば簡単で、交通の妨げにならないようにするべきですから、その場所に作業帯を作らなければどうしても工事ができない場合を除けば、作業帯は作れません。
歩道上を通行止めにしている場合、車道上に歩行者通行帯を作ることがあります。
ここで、車道の道幅3mから歩行者通行帯の幅0.75mを引くと、2.25m幅の車を止められる、と思っている人。。。多いんですよね。。。
図面上はそういう計算もできますが。。。
車道の縁石ぴったりに、タイヤこすり付けて止めるつもりですかぁ?
索との隙間もなしで??
そして、、、実際には、カラーコーンが並びます。。。
カラーコーンにも幅がありますから、0.5mほど、カラーコーンのスペースを食います。。。
こうすると、、、1.75m幅しか残りませんから、普通の車しか置けないことがわかります。
また、こういう配置において、車を置かないときに、資材置き場に使うケースが見られますが。。。
そういう資材は、敷地内に収容すべきですから、許可条件外の運用となって、違反です。
歩道も車道も、クリアな状態が原則です。
工事は、作業帯の中で完結させなければなりません。
アームを旋回するときに、歩行者通路の上空を旋回することは、許されません。
万やむなく発生する場合でも、歩行者を止めて実施することは許されません。
歩行者通行が、作業時間の間に存在しない時間なら別ですが。。。まれです。
掘削など、継続的に発生するような場合は、ありえません。
一方通行の出口にも、誘導員が必要なの?
一方通行なら、出口側からは、もともと車は入ってこないので、一見誘導員が居なくてもよさそうですが。。。
ほとんどの一方通行は、「自転車を除く」となっているので、出口側からの交通もありますから、誘導員が必要になります。
そしてまた、路側帯や歩道にも影響する場合が多いので、出口側に配置が無いということは稀です。
道路使用許可は、道路の上で完結させます。
道路と言うのは、車道+歩道です。
一見、歩道に見えても、実は歩道ではなく敷地だったりします。
この写真の場合、舗装の方法が違うことで、歩道と敷地の区別がわかります。
その歩道は完全にふさがれていますから、形式上「歩行者通行止め」の形態になってしまうので、そういう許可は出ません。
敷地が通れそう、と思っても、植え込みとかがありますから、まっすぐ進めませんから、きちんとした誘導が求められます。
道路の幅は。。。
建築基準法では、道路境界を基準にしますが。。。
道路使用許可では、平面で連続した通行路で考えます。
なぜかというと、段差があると、車いすなんかが安全に通行できないからです。。。
縁石部分は10cm程度ありますから、80cm確保すべきところでは一割以上狭くなってしまいます。。。
道路使用許可には、場所を特定している場合のほか、地域内を何箇所も工事をする場合の、月報制の簡易の道路使用許可があります。
場所が特定されていないので、作業帯の形態は、いくつかのパターン図を記載して、それに即した形を作ります。
でも、簡易、ですから、規模も、その使用範囲は極めて限られます。
もちろん、駐停車禁止の場所や、横断歩道を僅かでも塞ぐことは許されません。
信号機の工事は、、、
一般に、交差点や横断歩道に隣接して信号機は設置しています。
ということは、歩道や、駐停車禁止位置に作業帯を作る必要があることは、目に見えています。
にもかかわらず、「警察からの委託業務だ」ってでっかい顔をして、許可条件を無視した作業帯を作る業者がほとんどです。。。
中には「オレは警察のOBだが何か文句あるか」などとおにいさんに凄んでくる業者さんもいますが。。。
警察関連ならなおさら、条件は守ってもらわないと困りますっ。
警察のOBの天下りって、ガン付け用心棒なのぉ? 警察業務で培われたノウハウで企業業務に貢献するものじゃないのぉ?
おにいさんが一喝したら、警察OBのおじさん、縮んでしまいました^^
信号機の工事の場合は、その設置場所が基本的に交差点内なので、簡易の道路使用許可では工事はできません。
一部の警察署の交通規制係では「信号機の工事では、簡易の道路使用許可は出さない」と豪語していますが。。。
ほんとに出していないのかなぁ。。。
信号機の設備には、信号機の支柱、灯火以外にも、信号線や、制御盤なんかもあるので、そういったものには、簡易の道路使用許可が出てしまいます。
が、業者さんにとっては、それで「してやったり」、許可証さえもらえれば、何に使おうが、すき放題。巡回中のおまわりさんも、許可証があるって言いさえすれば追い払えてしまいます。。。
通信業者(電話、インターネット、ケーブルテレビなどの)の工事は。。。
架線の工事と、屋内配線工事があります。
ここで、屋内配線工事の場合は、作業は屋内なので、屋外の道路使用許可は必要ありません。
屋内工事の途上、一部、屋外の工事を伴う場合もありますが、比較的稀です。
一般に、10件中2-3件あれば多いほうで、10件のうち1件あるかどうかが普通です。
しかもこの際、屋外では梯子をかける程度のものですから、車両は必要ありません。
にもかかわらず、道路使用許可証を常時携行させるから、駐車券と勘違いしてしまいます。
工事業者の管理者は、当日の工事内容を精査し、必要なときにのみ、道路使用許可証を持たせるようにすれば、こんな勘違いはありません。
そもそもは、道路使用許可どおりに運用するなら、誘導員が必要ですから、車両に道路使用許可証をつみっはなしにするのではなく、誘導員に持たせて派出するようにすればよい話です。
よく、車のフロントに、道路使用許可書を並べている業者がいますが。。。
駐車券ではないので、表示すればよいのではありません。
道路使用許可書を掲示していながら、誘導員の姿がないなら、違反です。
道幅全部工事するときはどおするの?
工事の内容によっては、道幅全部を掘ったりすることがあります。これを全工(全幅工事)と言います。
でも、そうすると、歩行者も通行止めになってしまいますから、よほどの事情がない限り、許可が出ません。
この場合、半分づつ工事する事になります。これを片工(片側工事)と言います。
半分の部分を作業帯とし、残りを歩行者通行帯にします。
半分の工事が終わったら、こんどは反対側の工事ですが。。。
「歩行者通行帯の確保」は最優先事項です。
なので、作業帯を反対側に移す前に、「歩行者通行帯の確保」をしなければなりません。
すなわち、今確保されている歩行者通行帯とは別に、歩行者通行帯を構築してゆく必要があります。
従って、一時的に、歩行者通行帯が両側に存在することになります。
道幅が狭い場合は、作業帯の中を一旦片付けないと、歩行者通行帯を構築できない場合もあります。
反対側の作業帯の構築は、新しい歩行者通行帯を確保したあとであるべきです。
横着、手抜きの作業だと、「順次移設」をしてゆきますが、こうすると、一時的にも、通行止めとなっていることになりますから、違反です。
その歩行者通行帯を塞いで工事する業者もいます。。。
「狭いから仕方がない」「人が通るときにはどけるから何分も塞がない」などと言いますが。。。
人が通り続ける間、工事を待つんですかぁ?
そもそも、なんで、こっちまで塞がないと、工事ができないのぉ?
反対側に配置すればおんなじことでしょう?
要するに、配慮する気がない=安全を確保する気がないと言うことです。
何箇所も作業帯を作るときはどおなるの?
各作業帯に対して、適切な誘導員の配置が必要です。
複数の工事の許可を得ているからと、現在工事していない部分を、その道路使用許可証によって、駐車場として利用しているのは、論外です。
また、複合することによって、通行が著しく妨げられるような形態はあってはなりません。
例えば、前述の、片工(片側工事)の許可を2つ取っていれば、それを同時に使えば、通行止めにして全工(全幅工事)ができるの? って考えたら、ありえないことがわかります。
作業帯を移す場合はどおするの?
誘導員の数が、一箇所の工事対応分しかいない場合は、作業帯の順次移設ではなく、工事の終わったところの作業帯を解除し、一旦全体をクリアにした後に、次の作業帯を構築してゆく必要があります。
まち、誘導員は、作業帯が一部でもある場合は、誘導に専念する必要がありますから、作業帯のカラーコーンの配置等の作業をしている暇はありません。
作業帯の構築は、作業員がやる必要があります。
一方通行の出口側を工事をするときには。。。
中間部分の駐車場などの車は、出られなくなってしまいます。
「工事で塞がれているんだから(一方通行を無視して)逆走しても構わない」という人がいますが。。。
一方通行は、一方通行なので、逆走は違反です。
それを回避する為には、一方通行の規制解除の手続きをとっておく必要があります。
測量などはどおするの?
測量は、尺を持った人と、測量機器の載った三脚を使用しますが、測量機器の載った三脚は、けつまずくと危険だし、すぐに動くことができないので、作業帯に準じて、誘導員が必要です。
測量業界は、いままで、長年、無許可で作業していたため、それが当然と思っている人ばかりですが、大きな間違いです。
お昼休みはどおするの?
お昼休みは工事をしていないかもしれませんが。。。
誘導員は、作業帯に対して配置されるべきものですから、お昼休みとか関係ありません。
全員がいっぺんにお昼休みにしたいなら、一旦、作業帯を全部外してクリアにしてからでなければなりません。
そおすると、誘導員さんは、お昼も食べられないの?
そのために、交代要員を配置するのは、工事責任者のお仕事です。
トイレ時間をどうするかは、監督の労務管理の問題で、道路使用許可条件としては、作業帯を構築し始めてから、解除されるまでのあいだ「常時」誘導員の配置が必要です。
トイレが近いお年寄りを使う場合には、定数外の増員をしておかないと、常時配置ができません。
まして、工事途中ではない段階で、作業帯を組んで、駐車場代わりに使うなどはもってのほかですっ。
たまに、「状況により作業帯を変更することがある」という一文の付記があります。
この一文は、「許可証記載を杓子定規に適用すると、一切の変動が許されないことによって、車両の移動等もできなくなるなどを防ぐ」ためのものなんですが、、、
この一文があるために、現場では、記載内容に関わらず、勝手に作業帯を拡大変動させる根拠としています。
実際、交番のおまわりさんは、その一文によって、数倍に拡大された作業帯や、誘導員の不足をも、許容範囲とする間抜けな展開を見かけます。
仮に、この一文がないとしても、交通規制係の判断による裁量の範囲で、条件違反としないケース=本来の一文の効果、があるわけで、記載の必要性は認められません。
逆に、記載があるがために、安全が損なわれる温床となる現状は、緊急に改善されるべきです。
2015.2.13夜半のおにいさんの指摘により、2015.2.16に、警視庁第二方面本部交通部では、各警察署に対して、その一文の記載をさせない指導をすることになりました。
(その結果、おにいさんちの所轄では、「俺はちゃんと見てるよ、誰だよ見落としたのは」って大騒ぎになったそうです^^)
なので、今後こういった記載の道路使用許可証が発行されている場合は、警察署のおまわりさんが、間抜けで内容のチェックをせずにメクラ判で発行しているということです。
許可条件の配置図通りにしない例として、「出入り口があるから」などという現場監督がいますが。。。
許可申請したときには存在しなかった出入り口が、今日工事をしようとしたら出入り口ができていたのかなぁ?
現場の状況を、きちんと確認していれば、こんなことにはなりません。
適当に申請して許可証さえ持ってればいいんだよ、って考えているからこそ、そういう行き当たりばったりなことになってしまいます。
そもそも、工事やさんなんだから、図面は、実態に即して正しく書けば済む話です。
適当な図面で適当な作業、、、本業の工事の信頼性も、そんなアバウトなレベルなのかなぁ??
車道上に作業帯を作る許可なのに、「道路が混雑するから」なんて歩道上に勝手に変更する現場監督がいますが。。。
道路って、もともと、作業帯なんか作ったら、混んじゃうのは当たり前です。
にもかかわらず、ロクに考えもせずにしらっと車道上の作業帯で許可証を取って、実際には歩道上にってのは、許可証を騙し取っているのも同じです。
片側何車線もある道路では、車道上の作業帯なら、車道の進行方向に向かう1名のみの誘導員でも許可になりますが、歩道上なら、前後に2名必要ですから、許可条件は大きく異なります。
そもそも、歩道上に、でっかい作業車を走行させるのって、違反でしょう?
工事業者の中には、「目ん玉かっぽじってよく見て避けて通れよ」って大声で言う人がいますが。。。
違法駐車の車にぶつかった場合は、ぶつかったほうが悪くなります。
が、、、
作業帯の場合は、本来道路として自由に安全に通行できるべきものを、警察との協議の上、安全を確保する条件で、道路使用許可を得て作業しているわけですから、安全確保は、作業帯を設置した側の責任となります。
なので、例えば、わざと目隠しをしてぶち当たって怪我をしても、全面的に、作業帯を設置した側の責任となります。
もちろん、本来は、誘導員が、適切に誘導して、ぶつからないようにできていれば問題にはなりません。
誘導員を振り切ってぶつかった場合はともかく、誘導員がいなければ簡単にぶつかりますから、その場合は、作業帯を設置した側の責任です。
その昔、当り屋、という、車にわざとぶつかって、多額の賠償金を取るケースがありましたが、むしろ、作業帯の誘導不備をついて、ぶつかったほうが、効率よく稼げます^^
(よい子はマネをしないでね)
目の見えない人がやってきた時には、誘導員が、丁寧に誘導する必要がありますっ
そのためには、作業帯の入口にいるのは、当たり前のことですっ
そもそも、実際に構築するつもりのない作業帯の図面で許可証を取って、許可条件とは異なる作業帯を構築するのって、虚偽申告によって、道路使用許可証を騙し取ったことになりますよねぇ。
オレオレ詐欺(警察庁正式名称:かあさん助けて詐欺)には気をつけようと言っているおまわりさんが、いい加減な業者の虚偽申告を見破れずに、道路使用許可証を騙し取られているのって、どおなのかなぁ。。。
耄碌したお年寄りが騙されるのと、交通課のおまわりさんが騙されるのて、、、同じレベルなのぉ?
ただの間抜けじゃあないのぉ?
許可証ってのは、そこに、許可条件が書いてあります。
水戸黄門の印籠とは違います。オールマイティではありません。
許可条件記載が全てで、業者さんの補足説明で、許可範囲が広がることはありません。
「ここには書いていないけど、交通課には説明してある」なんてことはありません。
説明は、口頭でするのではなく、許可証の中に、詳細が記載されているものです。
そもそも、「口頭で了解を」って言ったところで「誰がそんな適当なことを言いましたか?」「言ってませんよ」で終わりで、言い逃れる嘘つき、にしかなりません。
安全な作業帯が確保できているかどうかの、一番簡単な確認方法は。。。
目隠しをして道路の端から歩いてみるとわかります。
作業帯にぶち当たる前に誘導員がきちんと誘導してくれるはずですから^^
これで何かにぶつかったり蹴躓いたりしたなら、安全が確保できていない証明ですっ。
業者の皆さんっ、道路使用許可証に書かれた条件に従って、ちゃんとやってくださいっ。
警察署の皆さん、道路使用許可証の条件をきっちり指導してくださいっ。
記載条件がよくわからないなら、ボクたちが指導してあげますっ。
交番勤務のおまわりさんは畑違いなので、自転車では一時停止の標識は守らなくても良いと思っているくらい交通法規に詳しくないのはともかく、交通課のおまわりさんでも、おにいさんの指摘で初めて気がつくレベルでは、お粗末だと思いますっ。
それでも、おにいさんの説明を聞くおまわりさんは頭がいいですが。。。
指摘を無視して「うるさい黙れ、権限のない通行人がとやかく言うな」などとおにいさんに言ってしまうと、殉職しても届かないくらい上の階級のおまわりさんが、おにいさんに謝罪しなければならない羽目に陥りますっ。
いい加減な工事現場
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20110716
ダッフィー巡査部長 出動!
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20110719
おにいさんがおまわりさんと大喧嘩
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20120623
2012.10.9 お出かけでの、おまわりさんとの楽しい会話。
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20121010
2012.10.25 おにいさんとおまわりさんの楽しいひと時。
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20121025
白バイダッフィーの交通安全指導
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20130119
おまわりさんへのお願い
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20130613
信号機の工事
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20150314
注意)
おにいさんは、司法行政、あるいは警察関係者、経験者ではありません。
従って、ここに記載されていることは、正式な警察の指導を示すものではありません。
しかしながら、記載内容に留意し、各個の状況にあわせて運用に当たった場合、少なくとも現状を遥かに改善するものと思われます。
記載事項に問題点があるなら指摘をお待ちしています。
ダッフィー巡査部長 敬礼っ!
参考
警視庁/道路使用許可
警察庁/道路使用許可の概要、申請手続等
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おにいさん: あれ? ダッフィーくん 警部なの?
はい。おにいさんが最初に作ったおまわりさんのお洋服は、間違って袖に銀線をつけたので、巡査部長さんでしたが、新しいお洋服は、ちゃんと金線がついてます。
そして、最新のお帽子には、金線が2本なので、警部さんですっ。
はじめに
道路は、人や車が、安全に通行するためのものですっ。
工事等で、塞ぐ場合は、通常の交通を代替えする安全策を確保する必要がありますっ。
そのため、警察署の交通規制係に申請し、道路使用許可証をもらって作業することになりますっ。
道路使用許可証には、規制図が添付され、作業帯や誘導員の配置が記載され、安全確保が図られます。
国道等の道路管理者が道路保全工事等で使用する場合は、自身の管理物件の使用許可ではないという性質から、道路使用協議書を、道路使用許可証の代わりに使いますっ。
道路使用許可証は、運転免許証と異なり、現場に常備する義務はありません。
が、現場にその図面がないのに、どうやって、許可条件どおりに、作業帯を確保できるの? って考えれば、現場常備は当たり前で、全誘導員がコピーを持っていてもばちは当たりません。
「コピーして使用したら公文書偽造で捕まった」という業者があるらしいですが。。。
原本をいくつコピーしても、何の違反にもなりません。
違反になるとすれば、コピーの段階で記載事項を改変したり、表紙と添付の規制内容を不一致のものを使用したりしたんだと思いますよ。それは確かに「公文書偽造」です。
本題です。
工事等で、道路を使用する場合、作業帯を設けます。
こうすることにより、今までまっすぐ通れていたものが、この作業帯にぶつからないようにするために、誘導員を配置することになります。
誘導員は、ただ立っているのではなく、常に交通の安全を図り誘導しなければなりません。
基本は、作業帯の前後に各1名ですが、交通量が少ないとか作業帯が小さい(4m以内程度)場合などは、中央に1名の場合もあります。
逆に、区間が長い場合(20-30m以上)は、中央にも1名、或いはそれ以上配置する必要があります。
工事用車両等は、作業帯の中に収めて作業します。
ここで、工事用車両ですが。。。
工事業者が持ってきた車全てが、道路使用許可証で認められる工事用車両にはなるわけではありません。
あくまで、この場所での工事に、実際に必要なものに限られます。
例えば、作業員を運んできた車、監督が乗ってきた車は、物や人を下ろしたあと、駐車場に入れてしまえばすむので、道路使用許可証で認められる工事用車両にはなりません。
資材運搬車両も、基本的には、積み下ろしの時間帯だけが認められ、待機時間は認められません。
(車両サイズ、交通量によっては、認められる場合もあります。)
作業帯であって、駐車場ではありません。
道路使用許可証は、駐車券ではありません。
これが大きなポイントですっ。
車両通行止めであっても、基本的には、歩行者通路は確保されなければなりません。
歩行者通路は、段差なしで幅約0.75m以上必要で、車椅子も安全に通行できることが必要です。
それは、車椅子でも、安全に通行できるべきことを意味しています。
基本は、道路の入り口と出口を止めて、全通の作業帯にするんですが。。。
前後を通行止めにしただけで、中間は、一部分だけの作業帯にしていることがあります。
でも、こうすると、歩行者は、作業帯に注意しながら通らなければならなくなるので、こういう配置にするなら、誘導員が、増員されなければなりません。
よくある間違い
<警察の指導>
許可条件に従い、80cm以上の歩行者通路を確保した上、車椅子等が通行する場合は、作業を中断して、作業帯を狭めて通行帯を広げ、安全に通行させること。
<工事業者の「誤った」解釈>
許可条件にかかわらず、通行帯を狭め作業帯を広げて作業を実施していても、歩行者が通行する場合には、作業帯を狭めて通行帯を確保すればよい。
場合によっては、歩行者を迂回させ、通行止めにしても構わない。
歩道と車道にまたがるときは?
車道側の前後、歩道側の前後に、それぞれ誘導員を配置することになります。
ここで、「両方見てる」などと言って、2名以下しか配置していないケースがありますが。。。
そういう許可は基本的に出ません。
往々にして
1.歩道の許可のみで、ついでに路上駐車の許可が出ていると偽る
2.車道の許可のみで、ついでに歩道を資材置き場に、許可外で占有している
のどちらかです。
尚、車道が十分広くて作業帯の区間は対向車がないとか、一方通行、などの場合は、車道に一名配置の場合もあります。
また、作業帯が小さい場合、歩道側が一名配置の場合もあります。
横断歩道はどおするの?
基本的に、横断歩道に作業帯をつくる許可は出ません。
道路使用許可証に添付する図面に、横断歩道を明示していないと、交差点直前まで作業帯をつくる許可が出てしまいますが。。。
実際には、横断歩道の上に作業帯ができて、横断できなくなります。
この場合、横断歩道迂回のために誘導が必要なんですが。。。
そこを手抜きするつもりなら、横断歩道の存在を隠した虚偽申告によって、道路使用許可証を騙し取ったことになります。
もちろん、横断歩道の部分を掘るとかであれば別ですが、そうでなければ、横断歩道を避けて作業帯を作る必要があります。
どうしても横断歩道を塞ぐ場合は、、、
歩行者通行帯を作るか、
その交差点全体に、数名の誘導員を配置し、その横断歩道を迂回するための誘導を丁寧にしなければなりません。
横断歩道は塞がなきゃいいの?
横断歩道は、必要があって、その幅が定められています。
完全に塞がず隙間があればどっか通れればいい、ってもんじゃあありません。
だって、横断歩道って、一方通行じゃあないんだから、すれ違える幅が必要でしょ?
そして、当然、誘導員が2名以上配置されていなければ、十分な安全確保ができません。
このほか、駐停車禁止の場所も、基本的には、作業帯をつくる許可は出ません。
どうして駐停車禁止なのか、ということを考えれば簡単で、交通の妨げにならないようにするべきですから、その場所に作業帯を作らなければどうしても工事ができない場合を除けば、作業帯は作れません。
歩道上を通行止めにしている場合、車道上に歩行者通行帯を作ることがあります。
ここで、車道の道幅3mから歩行者通行帯の幅0.75mを引くと、2.25m幅の車を止められる、と思っている人。。。多いんですよね。。。
図面上はそういう計算もできますが。。。
車道の縁石ぴったりに、タイヤこすり付けて止めるつもりですかぁ?
索との隙間もなしで??
そして、、、実際には、カラーコーンが並びます。。。
カラーコーンにも幅がありますから、0.5mほど、カラーコーンのスペースを食います。。。
こうすると、、、1.75m幅しか残りませんから、普通の車しか置けないことがわかります。
また、こういう配置において、車を置かないときに、資材置き場に使うケースが見られますが。。。
そういう資材は、敷地内に収容すべきですから、許可条件外の運用となって、違反です。
歩道も車道も、クリアな状態が原則です。
工事は、作業帯の中で完結させなければなりません。
アームを旋回するときに、歩行者通路の上空を旋回することは、許されません。
万やむなく発生する場合でも、歩行者を止めて実施することは許されません。
歩行者通行が、作業時間の間に存在しない時間なら別ですが。。。まれです。
掘削など、継続的に発生するような場合は、ありえません。
一方通行の出口にも、誘導員が必要なの?
一方通行なら、出口側からは、もともと車は入ってこないので、一見誘導員が居なくてもよさそうですが。。。
ほとんどの一方通行は、「自転車を除く」となっているので、出口側からの交通もありますから、誘導員が必要になります。
そしてまた、路側帯や歩道にも影響する場合が多いので、出口側に配置が無いということは稀です。
道路使用許可は、道路の上で完結させます。
道路と言うのは、車道+歩道です。
一見、歩道に見えても、実は歩道ではなく敷地だったりします。
この写真の場合、舗装の方法が違うことで、歩道と敷地の区別がわかります。
その歩道は完全にふさがれていますから、形式上「歩行者通行止め」の形態になってしまうので、そういう許可は出ません。
敷地が通れそう、と思っても、植え込みとかがありますから、まっすぐ進めませんから、きちんとした誘導が求められます。
道路の幅は。。。
建築基準法では、道路境界を基準にしますが。。。
道路使用許可では、平面で連続した通行路で考えます。
なぜかというと、段差があると、車いすなんかが安全に通行できないからです。。。
縁石部分は10cm程度ありますから、80cm確保すべきところでは一割以上狭くなってしまいます。。。
道路使用許可には、場所を特定している場合のほか、地域内を何箇所も工事をする場合の、月報制の簡易の道路使用許可があります。
場所が特定されていないので、作業帯の形態は、いくつかのパターン図を記載して、それに即した形を作ります。
でも、簡易、ですから、規模も、その使用範囲は極めて限られます。
もちろん、駐停車禁止の場所や、横断歩道を僅かでも塞ぐことは許されません。
信号機の工事は、、、
一般に、交差点や横断歩道に隣接して信号機は設置しています。
ということは、歩道や、駐停車禁止位置に作業帯を作る必要があることは、目に見えています。
にもかかわらず、「警察からの委託業務だ」ってでっかい顔をして、許可条件を無視した作業帯を作る業者がほとんどです。。。
中には「オレは警察のOBだが何か文句あるか」などとおにいさんに凄んでくる業者さんもいますが。。。
警察関連ならなおさら、条件は守ってもらわないと困りますっ。
警察のOBの天下りって、ガン付け用心棒なのぉ? 警察業務で培われたノウハウで企業業務に貢献するものじゃないのぉ?
おにいさんが一喝したら、警察OBのおじさん、縮んでしまいました^^
信号機の工事の場合は、その設置場所が基本的に交差点内なので、簡易の道路使用許可では工事はできません。
一部の警察署の交通規制係では「信号機の工事では、簡易の道路使用許可は出さない」と豪語していますが。。。
ほんとに出していないのかなぁ。。。
信号機の設備には、信号機の支柱、灯火以外にも、信号線や、制御盤なんかもあるので、そういったものには、簡易の道路使用許可が出てしまいます。
が、業者さんにとっては、それで「してやったり」、許可証さえもらえれば、何に使おうが、すき放題。巡回中のおまわりさんも、許可証があるって言いさえすれば追い払えてしまいます。。。
通信業者(電話、インターネット、ケーブルテレビなどの)の工事は。。。
架線の工事と、屋内配線工事があります。
ここで、屋内配線工事の場合は、作業は屋内なので、屋外の道路使用許可は必要ありません。
屋内工事の途上、一部、屋外の工事を伴う場合もありますが、比較的稀です。
一般に、10件中2-3件あれば多いほうで、10件のうち1件あるかどうかが普通です。
しかもこの際、屋外では梯子をかける程度のものですから、車両は必要ありません。
にもかかわらず、道路使用許可証を常時携行させるから、駐車券と勘違いしてしまいます。
工事業者の管理者は、当日の工事内容を精査し、必要なときにのみ、道路使用許可証を持たせるようにすれば、こんな勘違いはありません。
そもそもは、道路使用許可どおりに運用するなら、誘導員が必要ですから、車両に道路使用許可証をつみっはなしにするのではなく、誘導員に持たせて派出するようにすればよい話です。
よく、車のフロントに、道路使用許可書を並べている業者がいますが。。。
駐車券ではないので、表示すればよいのではありません。
道路使用許可書を掲示していながら、誘導員の姿がないなら、違反です。
道幅全部工事するときはどおするの?
工事の内容によっては、道幅全部を掘ったりすることがあります。これを全工(全幅工事)と言います。
でも、そうすると、歩行者も通行止めになってしまいますから、よほどの事情がない限り、許可が出ません。
この場合、半分づつ工事する事になります。これを片工(片側工事)と言います。
半分の部分を作業帯とし、残りを歩行者通行帯にします。
半分の工事が終わったら、こんどは反対側の工事ですが。。。
「歩行者通行帯の確保」は最優先事項です。
なので、作業帯を反対側に移す前に、「歩行者通行帯の確保」をしなければなりません。
すなわち、今確保されている歩行者通行帯とは別に、歩行者通行帯を構築してゆく必要があります。
従って、一時的に、歩行者通行帯が両側に存在することになります。
道幅が狭い場合は、作業帯の中を一旦片付けないと、歩行者通行帯を構築できない場合もあります。
反対側の作業帯の構築は、新しい歩行者通行帯を確保したあとであるべきです。
横着、手抜きの作業だと、「順次移設」をしてゆきますが、こうすると、一時的にも、通行止めとなっていることになりますから、違反です。
その歩行者通行帯を塞いで工事する業者もいます。。。
「狭いから仕方がない」「人が通るときにはどけるから何分も塞がない」などと言いますが。。。
人が通り続ける間、工事を待つんですかぁ?
そもそも、なんで、こっちまで塞がないと、工事ができないのぉ?
反対側に配置すればおんなじことでしょう?
要するに、配慮する気がない=安全を確保する気がないと言うことです。
何箇所も作業帯を作るときはどおなるの?
各作業帯に対して、適切な誘導員の配置が必要です。
複数の工事の許可を得ているからと、現在工事していない部分を、その道路使用許可証によって、駐車場として利用しているのは、論外です。
また、複合することによって、通行が著しく妨げられるような形態はあってはなりません。
例えば、前述の、片工(片側工事)の許可を2つ取っていれば、それを同時に使えば、通行止めにして全工(全幅工事)ができるの? って考えたら、ありえないことがわかります。
作業帯を移す場合はどおするの?
誘導員の数が、一箇所の工事対応分しかいない場合は、作業帯の順次移設ではなく、工事の終わったところの作業帯を解除し、一旦全体をクリアにした後に、次の作業帯を構築してゆく必要があります。
まち、誘導員は、作業帯が一部でもある場合は、誘導に専念する必要がありますから、作業帯のカラーコーンの配置等の作業をしている暇はありません。
作業帯の構築は、作業員がやる必要があります。
一方通行の出口側を工事をするときには。。。
中間部分の駐車場などの車は、出られなくなってしまいます。
「工事で塞がれているんだから(一方通行を無視して)逆走しても構わない」という人がいますが。。。
一方通行は、一方通行なので、逆走は違反です。
それを回避する為には、一方通行の規制解除の手続きをとっておく必要があります。
測量などはどおするの?
測量は、尺を持った人と、測量機器の載った三脚を使用しますが、測量機器の載った三脚は、けつまずくと危険だし、すぐに動くことができないので、作業帯に準じて、誘導員が必要です。
測量業界は、いままで、長年、無許可で作業していたため、それが当然と思っている人ばかりですが、大きな間違いです。
お昼休みはどおするの?
お昼休みは工事をしていないかもしれませんが。。。
誘導員は、作業帯に対して配置されるべきものですから、お昼休みとか関係ありません。
全員がいっぺんにお昼休みにしたいなら、一旦、作業帯を全部外してクリアにしてからでなければなりません。
そおすると、誘導員さんは、お昼も食べられないの?
そのために、交代要員を配置するのは、工事責任者のお仕事です。
トイレ時間をどうするかは、監督の労務管理の問題で、道路使用許可条件としては、作業帯を構築し始めてから、解除されるまでのあいだ「常時」誘導員の配置が必要です。
トイレが近いお年寄りを使う場合には、定数外の増員をしておかないと、常時配置ができません。
まして、工事途中ではない段階で、作業帯を組んで、駐車場代わりに使うなどはもってのほかですっ。
たまに、「状況により作業帯を変更することがある」という一文の付記があります。
この一文は、「許可証記載を杓子定規に適用すると、一切の変動が許されないことによって、車両の移動等もできなくなるなどを防ぐ」ためのものなんですが、、、
この一文があるために、現場では、記載内容に関わらず、勝手に作業帯を拡大変動させる根拠としています。
実際、交番のおまわりさんは、その一文によって、数倍に拡大された作業帯や、誘導員の不足をも、許容範囲とする間抜けな展開を見かけます。
仮に、この一文がないとしても、交通規制係の判断による裁量の範囲で、条件違反としないケース=本来の一文の効果、があるわけで、記載の必要性は認められません。
逆に、記載があるがために、安全が損なわれる温床となる現状は、緊急に改善されるべきです。
2015.2.13夜半のおにいさんの指摘により、2015.2.16に、警視庁第二方面本部交通部では、各警察署に対して、その一文の記載をさせない指導をすることになりました。
(その結果、おにいさんちの所轄では、「俺はちゃんと見てるよ、誰だよ見落としたのは」って大騒ぎになったそうです^^)
なので、今後こういった記載の道路使用許可証が発行されている場合は、警察署のおまわりさんが、間抜けで内容のチェックをせずにメクラ判で発行しているということです。
許可条件の配置図通りにしない例として、「出入り口があるから」などという現場監督がいますが。。。
許可申請したときには存在しなかった出入り口が、今日工事をしようとしたら出入り口ができていたのかなぁ?
現場の状況を、きちんと確認していれば、こんなことにはなりません。
適当に申請して許可証さえ持ってればいいんだよ、って考えているからこそ、そういう行き当たりばったりなことになってしまいます。
そもそも、工事やさんなんだから、図面は、実態に即して正しく書けば済む話です。
適当な図面で適当な作業、、、本業の工事の信頼性も、そんなアバウトなレベルなのかなぁ??
車道上に作業帯を作る許可なのに、「道路が混雑するから」なんて歩道上に勝手に変更する現場監督がいますが。。。
道路って、もともと、作業帯なんか作ったら、混んじゃうのは当たり前です。
にもかかわらず、ロクに考えもせずにしらっと車道上の作業帯で許可証を取って、実際には歩道上にってのは、許可証を騙し取っているのも同じです。
片側何車線もある道路では、車道上の作業帯なら、車道の進行方向に向かう1名のみの誘導員でも許可になりますが、歩道上なら、前後に2名必要ですから、許可条件は大きく異なります。
そもそも、歩道上に、でっかい作業車を走行させるのって、違反でしょう?
工事業者の中には、「目ん玉かっぽじってよく見て避けて通れよ」って大声で言う人がいますが。。。
違法駐車の車にぶつかった場合は、ぶつかったほうが悪くなります。
が、、、
作業帯の場合は、本来道路として自由に安全に通行できるべきものを、警察との協議の上、安全を確保する条件で、道路使用許可を得て作業しているわけですから、安全確保は、作業帯を設置した側の責任となります。
なので、例えば、わざと目隠しをしてぶち当たって怪我をしても、全面的に、作業帯を設置した側の責任となります。
もちろん、本来は、誘導員が、適切に誘導して、ぶつからないようにできていれば問題にはなりません。
誘導員を振り切ってぶつかった場合はともかく、誘導員がいなければ簡単にぶつかりますから、その場合は、作業帯を設置した側の責任です。
その昔、当り屋、という、車にわざとぶつかって、多額の賠償金を取るケースがありましたが、むしろ、作業帯の誘導不備をついて、ぶつかったほうが、効率よく稼げます^^
(よい子はマネをしないでね)
目の見えない人がやってきた時には、誘導員が、丁寧に誘導する必要がありますっ
そのためには、作業帯の入口にいるのは、当たり前のことですっ
そもそも、実際に構築するつもりのない作業帯の図面で許可証を取って、許可条件とは異なる作業帯を構築するのって、虚偽申告によって、道路使用許可証を騙し取ったことになりますよねぇ。
オレオレ詐欺(警察庁正式名称:かあさん助けて詐欺)には気をつけようと言っているおまわりさんが、いい加減な業者の虚偽申告を見破れずに、道路使用許可証を騙し取られているのって、どおなのかなぁ。。。
耄碌したお年寄りが騙されるのと、交通課のおまわりさんが騙されるのて、、、同じレベルなのぉ?
ただの間抜けじゃあないのぉ?
許可証ってのは、そこに、許可条件が書いてあります。
水戸黄門の印籠とは違います。オールマイティではありません。
許可条件記載が全てで、業者さんの補足説明で、許可範囲が広がることはありません。
「ここには書いていないけど、交通課には説明してある」なんてことはありません。
説明は、口頭でするのではなく、許可証の中に、詳細が記載されているものです。
そもそも、「口頭で了解を」って言ったところで「誰がそんな適当なことを言いましたか?」「言ってませんよ」で終わりで、言い逃れる嘘つき、にしかなりません。
安全な作業帯が確保できているかどうかの、一番簡単な確認方法は。。。
目隠しをして道路の端から歩いてみるとわかります。
作業帯にぶち当たる前に誘導員がきちんと誘導してくれるはずですから^^
これで何かにぶつかったり蹴躓いたりしたなら、安全が確保できていない証明ですっ。
業者の皆さんっ、道路使用許可証に書かれた条件に従って、ちゃんとやってくださいっ。
警察署の皆さん、道路使用許可証の条件をきっちり指導してくださいっ。
記載条件がよくわからないなら、ボクたちが指導してあげますっ。
交番勤務のおまわりさんは畑違いなので、自転車では一時停止の標識は守らなくても良いと思っているくらい交通法規に詳しくないのはともかく、交通課のおまわりさんでも、おにいさんの指摘で初めて気がつくレベルでは、お粗末だと思いますっ。
それでも、おにいさんの説明を聞くおまわりさんは頭がいいですが。。。
指摘を無視して「うるさい黙れ、権限のない通行人がとやかく言うな」などとおにいさんに言ってしまうと、殉職しても届かないくらい上の階級のおまわりさんが、おにいさんに謝罪しなければならない羽目に陥りますっ。
いい加減な工事現場
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20110716
ダッフィー巡査部長 出動!
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20110719
おにいさんがおまわりさんと大喧嘩
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20120623
2012.10.9 お出かけでの、おまわりさんとの楽しい会話。
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20121010
2012.10.25 おにいさんとおまわりさんの楽しいひと時。
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20121025
白バイダッフィーの交通安全指導
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20130119
おまわりさんへのお願い
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20130613
信号機の工事
http://blog.goo.ne.jp/fleet77/d/20150314
注意)
おにいさんは、司法行政、あるいは警察関係者、経験者ではありません。
従って、ここに記載されていることは、正式な警察の指導を示すものではありません。
しかしながら、記載内容に留意し、各個の状況にあわせて運用に当たった場合、少なくとも現状を遥かに改善するものと思われます。
記載事項に問題点があるなら指摘をお待ちしています。
ダッフィー巡査部長 敬礼っ!
参考
警視庁/道路使用許可
警察庁/道路使用許可の概要、申請手続等
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