2017.3.25 お出かけしていたら。。。
ガス工事をしていました。
が、作業帯や誘導配置が怪しいです。
おにいさん: これは許可条件どおりですか?
監督: はい
おにいさん: じゃあ、この歩行者通路の幅が60cmもないのはなぜ? 80cmはあるはずでしょ?
監督: 本来は通行止めですから
おにいさん: 本来は? 許可条件どおりか確認したんだから、本来と異なれば、許可条件とは違うだろ?
監督: 許可条件では歩行者も通行止めですが、そうすると地元の方が通れないと苦情が出たので通れるようにしました
おにいさん: え? それは、警察に条件変更出して?
監督: いえ、こちらで判断しました
おにいさん: 工事業者が勝手に変更していいの? 通行止めの配置誘導と、通行させる場合じゃあ、色々異なるだろ?
監督: 。。。
おにいさん: ここを通行止めにしないと言うことは、ここにもう1名誘導員を配置する必要がでるんだから、過少申告で、道路使用許可書を騙し取ったことにはならないか?
監督: 騙してはいませんが。。。
おにいさん: でも、実態に即した適正な運用ではないんだろ?
監督: 。。。
おにいさん: で、この車は何
監督: 私が乗ってきた車です。
おにいさん: 単に監督が乗ってきただけの車なんか、駐車場に入れるべきだろ?
監督: いえ、工事用車両ですから。
おにいさん: 工事業者が使う車は、あなた方にとっての工事用車両なんだろうけど、道路使用許可書では、本来は、今まさに工事に必要な車両だけだろ?
監督: いえ、工事用車両で、道路使用許可を取っています。
おにいさん: 警察に確認してみろよ。
監督: 。。。
やがて、大崎警察署からおまわりさんがやってきました。
道路使用許可書等の確認をさせようとしたら、減らず口ばかりで何もしようとしません。
おにいさん、録画を始めますが。。。
巡査: 大崎警察署地域4係菊池巡査
巡査: 肖像権があるから録画は禁止だ
おにいさん: 肖像権を主張したいんなら、訴えればよいだろ? んなことよりも、道路使用許可書等の確認をしようとしない記録を撮ってるんだが、それでもよいのか? お仕事をしなさい。
巡査: じゃあするよ。すりゃあいいんだろ。
おにいさんの指示で、道路使用許可書等の確認を試みますが。。。
畑違いの巡査くんには荷が重そうです。
荷が重そう? アタマが軽いから??
やがて、
巡査: 確認しました。
おにいさん: 規制の配置図とかもよく見たのか?
巡査: 許可条件どおりです
おにいさん: 通行止めの許可を、勝手に通すのはよいのか?
巡査: 現場の判断で地域に配慮した変更なので問題ありません
おにいさん: おい。そもそも、地域に配慮するなら、はじめから通行させる配置で許可を取るべきだろ? それを通行止めの配置と言うのは、条件が変わるだろ。
巡査: 。。。
おにいさん: ここを通行止めにしないと言うことは、ここにもう1名誘導員を配置する必要がでるんだから、道路使用許可の条件が大きく変わるんだぞ。
巡査: 。。。
おにいさん: わかんないなら交通規制係に確認しろよ
巡査: 今日は担当はお休みなので、私が判断します
おにいさん: おまえが判断できるほどの知識も能力もないだろ?
巡査: いえ、警察官なので、権限があります。
おにいさん: 権限はあっても、知識も判断能力もないだろ? 交通規制や道路使用許可のことなんか、何も知らないだろ?
巡査: 。。。
そして、
巡査: あなたの言うとおりにして何かあったら責任取れますか?
おにいさん: はぁ? 何で俺の責任問題になるんだよ。「許可条件どおりにすべきだろ?」という指摘をしているんだから、それを無視して何かあれば、もまいらの責任になるだけだろ?
巡査: 。。。
おにいさん: 責任と言うんなら、逆に、責任を取るんなら俺の指示通りにするのか? だったらこんなでたらめな工事は直ちに中止させるが。。。
巡査: 。。。
おにいさん: そもそも、荏原警察署の認証した許可条件を、大崎警察署の、それも専門分野に無知な、しかも現場のパシリの巡査くんが勝手に判断変更させて、事故があったら、お前責任取れるのか?
巡査: 荏原警察署が発行した道路使用許可書なので、何かあれば、荏原警察署が責任を取ります。
おにいさん: もまえ、荏原警察署の知らないところで、大崎警察署のパシリのおまわりが勝手に悪さしておいて、それを荏原警察署に責任擦り付けるつもりしてんのかよ? だいたい巡査だろ? 大崎警察署を代表する資格権限も無い奴が、そんなでかい口叩いていいのか?
巡査: 。。。
おにいさん: ? 荏原警察署の認証した許可条件を、大崎警察署の巡査くんが勝手に変更して事故があれば、責任取らされるのは、大崎警察署だろ?
巡査: 。。。
おにいさん: そんなこともわかんないなら、さっさと上司を呼べよ。
巡査: じゃあ、許可条件どおりにしましょうか。それで文句無いでしょ?
おにいさん: じゃあ、じゃなくて、それが本来の当たり前の姿。文句ではなくてさぁ。。。畑違いで知識と能力が不足しているのはいちいち聞かなくてもわかっているから、それを馬鹿とは言わないんだが、それを自覚せずに偉そうなことを言い出すんなら、きちんと責任持てよ? 責任がもてないパシリのおまわりなら、上司を呼ぶのがキミにできる「お仕事」。
と言うことで、歩行者通行止めの、「本来の」という形になりました。
が。。。
おにいさん: じゃあ、点検しようか
巡査: あなたにはその権限はありません
おにいさん: は? 権限て何よ。強制捜査権が無いだけで、安全に通れそうか点検することに何の問題があるんだ? 何か落ちてきそうな工事現場のそばを通るとき、危なく無いか確認して通るべきところを「権限が無い」として危険を無視して通らなければならないのかよ?
巡査: 。。。
おにいさん: お前ができないから指摘してるんだろ?
巡査: 。。。
おにいさん: そんなこともわかんないなら、わかる奴を呼べよ。
巡査: 。。。
今度は、通行止めの入り口に誰もいませんが、それで許可どおりといいます。
片側車線をほとんど塞いでいるので、中央線変更を伴いますが、その誘導員も不要の許可と言います。
掘削区画から離れているところの3台も「工事車両」で作業帯の中に入れる許可があると言います。
「両側の誘導員が、通行しようとする歩行者に、通行止めなので迂回を説明する」とのたまいますが。。。
いろんな人が、歩いてきて、結局、作業帯をまたいで歩いてゆかせ、或いは車道を横断させます^^
おにいさん: まあ、なんか書いてあるんだろうけど、正確に理解していないよなぁ。。。
おにいさんに見せれば、指を指して細かい指摘ができますが。。。
個人情報が記載されているからと、見せません。
おにいさん: 個人情報消した図面を持ってろよ。
やがて、監督の上司がやってきました。
巡査: 業務妨害で訴えられますよ
おにいさん: ? じゃあ、業務妨害で訴えてもらおうかな? 間抜けで馬鹿な大崎警察署の巡査くんが危険を回避できる指示ができなかったことも、大きく取り上げてもらえるだろうし。
おにいさん: で、訴える?
監督の上司: いえ、訴えません。。。
おにいさん: 訴えもらったほうが楽しいけど。
監督の上司: いえ。。。
大崎警察署からは、巡査くんの上官の、主任/巡査部長がやってきたので、いつの間にかパシリの巡査くんは離れたところに追っ払われてゆきました^^
おにいさん: まんなかの軽自動車は監督がのってきただけの車だから駐車場に入れれば、作業帯を縮小できるよね
監督の上司: 。。。
しばし問答の末、駐車場へ回送。
おにいさん: 残りの2台は、資材を積んできて、降ろした後は、作業が終わって積み込むまで、どこにおいてあっても工事はできるんだろ?
監督の上司: 。。。
おにいさん: 歩行者通行止めというのは、工事の必要性から、他に代替手段の無い、ホントに稀にやむをえないときにしか認められないはずだが。。。
監督の上司: 。。。
おにいさん: 例えば、この2台を、道路の中央に配置して、歩行者通路をU字型に配置すれば、通行止めにはしなくてもよいよね?
監督の上司: 。。。
おにいさん: で、この2台は、今はなくてもいいよね?
監督の上司: 。。。
おにいさん: そこに車を並べようとするから、歩行者通行止めが発生するんだから、歩行者通行止めにならない配置を考えようとは思わないのか?
監督の上司: 次から考慮します。
おにいさん: 次は当然として今日は?
監督の上司: 。。。
おにいさん: 今からまだ何時間も作業続けるんだろ?
監督の上司: 。。。
おにいさん: だいたい、本通り側の作業帯が30m程度もとってあるんだろうから、1台5mとして、30/5で6台詰めりゃとめられるだろ?
監督の上司: 。。。
おにいさん: おれは前後左右各3cmも空間があればつめて止められるからやってやろうか?
監督の上司: いえ、大丈夫です。
やがて、2台を移動することになり、作業帯の規模が2/3程度に縮小され、歩行者通行止めが解除されました。
でも。。。
こうして、かなり限定した作業帯にできるのに、どんぶりで許可書が発行されたのは、、なぜ??
業者さんの口車が上手なの? =見抜けない荏原警察署のおまわりさんが間抜け??
荏原警察署のおまわりさんが、メクラ判なのぉ??
ホントは、個別の日時においては、掘削区域前後15m程度の許可であって、それを通算すると前後30mとかの規模の絵を描いているだけじゃないのぉ?
通行止めの入り口に誰もいないけど、ホントなのぉ?
片側車線をほとんど塞いだ、中央線変更に、誘導員不要の許可って、ホントなのぉ?
2017.3.27 荏原警察署/交通規制係長の話では
通常、
通行止めの入り口に、誘導員不要の許可は出さない。
中央線変更に、誘導員不要の許可は出さない。
とのこと。
おにいさんは、今回の道路使用許可書は見ていません。
なので、実際の許可状況はわかりません。
ただ、通常ありえないような形態の許可が出ていると口頭で言われても、信じられるものではありません。
おにいさんは権限者では無いので、提示させる強制権はありませんが、業者側が説明の為に提示することを制限する規則はありません。
まあ、やましいことが無い場合は進んで見せるものですが、見せられない=不都合な証明となってしまうのが怖いんでしょうね。
で、話がどーしてもかみ合わないので、2017.3.30荏原警察署の交通規制係長と図で確認することになりました。
結局、
今回の場合は、交通量、規模、安全性を勘案した上で、中央線変更専用の誘導員は配置せず、カラーコーン設置で許可とする。
車道側の誘導員の配置不要はありえない。
通行止めの入り口にの誘導員の配置不要はありえない。
そのため、当初の歩行者通行止め配置の条件としては、誘導員7名が必要で、4名状態は、3名も不足している。
歩行者通行止めの前提となった工事用車両については、本来必要な車両数量に限定することにより、通行止めにしないように求める。
とのこと。
車両を厳選すれば、
ダッフィー巡査部長 敬礼っ!
注意) おまわりさん等の発言の表現は、ブログ用に「脚色」していますが、印象として、そういうことです。
主任/巡査部長さんは、一定の理解力のあるおまわりさんでしたから、印象に残るおかしな発言が無いので、物語には出てきません^^
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ガス工事をしていました。
が、作業帯や誘導配置が怪しいです。
おにいさん: これは許可条件どおりですか?
監督: はい
おにいさん: じゃあ、この歩行者通路の幅が60cmもないのはなぜ? 80cmはあるはずでしょ?
監督: 本来は通行止めですから
おにいさん: 本来は? 許可条件どおりか確認したんだから、本来と異なれば、許可条件とは違うだろ?
監督: 許可条件では歩行者も通行止めですが、そうすると地元の方が通れないと苦情が出たので通れるようにしました
おにいさん: え? それは、警察に条件変更出して?
監督: いえ、こちらで判断しました
おにいさん: 工事業者が勝手に変更していいの? 通行止めの配置誘導と、通行させる場合じゃあ、色々異なるだろ?
監督: 。。。
おにいさん: ここを通行止めにしないと言うことは、ここにもう1名誘導員を配置する必要がでるんだから、過少申告で、道路使用許可書を騙し取ったことにはならないか?
監督: 騙してはいませんが。。。
おにいさん: でも、実態に即した適正な運用ではないんだろ?
監督: 。。。
おにいさん: で、この車は何
監督: 私が乗ってきた車です。
おにいさん: 単に監督が乗ってきただけの車なんか、駐車場に入れるべきだろ?
監督: いえ、工事用車両ですから。
おにいさん: 工事業者が使う車は、あなた方にとっての工事用車両なんだろうけど、道路使用許可書では、本来は、今まさに工事に必要な車両だけだろ?
監督: いえ、工事用車両で、道路使用許可を取っています。
おにいさん: 警察に確認してみろよ。
監督: 。。。
やがて、大崎警察署からおまわりさんがやってきました。
道路使用許可書等の確認をさせようとしたら、減らず口ばかりで何もしようとしません。
おにいさん、録画を始めますが。。。
巡査: 大崎警察署地域4係菊池巡査
巡査: 肖像権があるから録画は禁止だ
おにいさん: 肖像権を主張したいんなら、訴えればよいだろ? んなことよりも、道路使用許可書等の確認をしようとしない記録を撮ってるんだが、それでもよいのか? お仕事をしなさい。
巡査: じゃあするよ。すりゃあいいんだろ。
おにいさんの指示で、道路使用許可書等の確認を試みますが。。。
畑違いの巡査くんには荷が重そうです。
荷が重そう? アタマが軽いから??
やがて、
巡査: 確認しました。
おにいさん: 規制の配置図とかもよく見たのか?
巡査: 許可条件どおりです
おにいさん: 通行止めの許可を、勝手に通すのはよいのか?
巡査: 現場の判断で地域に配慮した変更なので問題ありません
おにいさん: おい。そもそも、地域に配慮するなら、はじめから通行させる配置で許可を取るべきだろ? それを通行止めの配置と言うのは、条件が変わるだろ。
巡査: 。。。
おにいさん: ここを通行止めにしないと言うことは、ここにもう1名誘導員を配置する必要がでるんだから、道路使用許可の条件が大きく変わるんだぞ。
巡査: 。。。
おにいさん: わかんないなら交通規制係に確認しろよ
巡査: 今日は担当はお休みなので、私が判断します
おにいさん: おまえが判断できるほどの知識も能力もないだろ?
巡査: いえ、警察官なので、権限があります。
おにいさん: 権限はあっても、知識も判断能力もないだろ? 交通規制や道路使用許可のことなんか、何も知らないだろ?
巡査: 。。。
そして、
巡査: あなたの言うとおりにして何かあったら責任取れますか?
おにいさん: はぁ? 何で俺の責任問題になるんだよ。「許可条件どおりにすべきだろ?」という指摘をしているんだから、それを無視して何かあれば、もまいらの責任になるだけだろ?
巡査: 。。。
おにいさん: 責任と言うんなら、逆に、責任を取るんなら俺の指示通りにするのか? だったらこんなでたらめな工事は直ちに中止させるが。。。
巡査: 。。。
おにいさん: そもそも、荏原警察署の認証した許可条件を、大崎警察署の、それも専門分野に無知な、しかも現場のパシリの巡査くんが勝手に判断変更させて、事故があったら、お前責任取れるのか?
巡査: 荏原警察署が発行した道路使用許可書なので、何かあれば、荏原警察署が責任を取ります。
おにいさん: もまえ、荏原警察署の知らないところで、大崎警察署のパシリのおまわりが勝手に悪さしておいて、それを荏原警察署に責任擦り付けるつもりしてんのかよ? だいたい巡査だろ? 大崎警察署を代表する資格権限も無い奴が、そんなでかい口叩いていいのか?
巡査: 。。。
おにいさん: ? 荏原警察署の認証した許可条件を、大崎警察署の巡査くんが勝手に変更して事故があれば、責任取らされるのは、大崎警察署だろ?
巡査: 。。。
おにいさん: そんなこともわかんないなら、さっさと上司を呼べよ。
巡査: じゃあ、許可条件どおりにしましょうか。それで文句無いでしょ?
おにいさん: じゃあ、じゃなくて、それが本来の当たり前の姿。文句ではなくてさぁ。。。畑違いで知識と能力が不足しているのはいちいち聞かなくてもわかっているから、それを馬鹿とは言わないんだが、それを自覚せずに偉そうなことを言い出すんなら、きちんと責任持てよ? 責任がもてないパシリのおまわりなら、上司を呼ぶのがキミにできる「お仕事」。
と言うことで、歩行者通行止めの、「本来の」という形になりました。
が。。。
おにいさん: じゃあ、点検しようか
巡査: あなたにはその権限はありません
おにいさん: は? 権限て何よ。強制捜査権が無いだけで、安全に通れそうか点検することに何の問題があるんだ? 何か落ちてきそうな工事現場のそばを通るとき、危なく無いか確認して通るべきところを「権限が無い」として危険を無視して通らなければならないのかよ?
巡査: 。。。
おにいさん: お前ができないから指摘してるんだろ?
巡査: 。。。
おにいさん: そんなこともわかんないなら、わかる奴を呼べよ。
巡査: 。。。
今度は、通行止めの入り口に誰もいませんが、それで許可どおりといいます。
片側車線をほとんど塞いでいるので、中央線変更を伴いますが、その誘導員も不要の許可と言います。
掘削区画から離れているところの3台も「工事車両」で作業帯の中に入れる許可があると言います。
「両側の誘導員が、通行しようとする歩行者に、通行止めなので迂回を説明する」とのたまいますが。。。
いろんな人が、歩いてきて、結局、作業帯をまたいで歩いてゆかせ、或いは車道を横断させます^^
おにいさん: まあ、なんか書いてあるんだろうけど、正確に理解していないよなぁ。。。
おにいさんに見せれば、指を指して細かい指摘ができますが。。。
個人情報が記載されているからと、見せません。
おにいさん: 個人情報消した図面を持ってろよ。
やがて、監督の上司がやってきました。
巡査: 業務妨害で訴えられますよ
おにいさん: ? じゃあ、業務妨害で訴えてもらおうかな? 間抜けで馬鹿な大崎警察署の巡査くんが危険を回避できる指示ができなかったことも、大きく取り上げてもらえるだろうし。
おにいさん: で、訴える?
監督の上司: いえ、訴えません。。。
おにいさん: 訴えもらったほうが楽しいけど。
監督の上司: いえ。。。
大崎警察署からは、巡査くんの上官の、主任/巡査部長がやってきたので、いつの間にかパシリの巡査くんは離れたところに追っ払われてゆきました^^
おにいさん: まんなかの軽自動車は監督がのってきただけの車だから駐車場に入れれば、作業帯を縮小できるよね
監督の上司: 。。。
しばし問答の末、駐車場へ回送。
おにいさん: 残りの2台は、資材を積んできて、降ろした後は、作業が終わって積み込むまで、どこにおいてあっても工事はできるんだろ?
監督の上司: 。。。
おにいさん: 歩行者通行止めというのは、工事の必要性から、他に代替手段の無い、ホントに稀にやむをえないときにしか認められないはずだが。。。
監督の上司: 。。。
おにいさん: 例えば、この2台を、道路の中央に配置して、歩行者通路をU字型に配置すれば、通行止めにはしなくてもよいよね?
監督の上司: 。。。
おにいさん: で、この2台は、今はなくてもいいよね?
監督の上司: 。。。
おにいさん: そこに車を並べようとするから、歩行者通行止めが発生するんだから、歩行者通行止めにならない配置を考えようとは思わないのか?
監督の上司: 次から考慮します。
おにいさん: 次は当然として今日は?
監督の上司: 。。。
おにいさん: 今からまだ何時間も作業続けるんだろ?
監督の上司: 。。。
おにいさん: だいたい、本通り側の作業帯が30m程度もとってあるんだろうから、1台5mとして、30/5で6台詰めりゃとめられるだろ?
監督の上司: 。。。
おにいさん: おれは前後左右各3cmも空間があればつめて止められるからやってやろうか?
監督の上司: いえ、大丈夫です。
やがて、2台を移動することになり、作業帯の規模が2/3程度に縮小され、歩行者通行止めが解除されました。
でも。。。
こうして、かなり限定した作業帯にできるのに、どんぶりで許可書が発行されたのは、、なぜ??
業者さんの口車が上手なの? =見抜けない荏原警察署のおまわりさんが間抜け??
荏原警察署のおまわりさんが、メクラ判なのぉ??
ホントは、個別の日時においては、掘削区域前後15m程度の許可であって、それを通算すると前後30mとかの規模の絵を描いているだけじゃないのぉ?
通行止めの入り口に誰もいないけど、ホントなのぉ?
片側車線をほとんど塞いだ、中央線変更に、誘導員不要の許可って、ホントなのぉ?
2017.3.27 荏原警察署/交通規制係長の話では
通常、
通行止めの入り口に、誘導員不要の許可は出さない。
中央線変更に、誘導員不要の許可は出さない。
とのこと。
おにいさんは、今回の道路使用許可書は見ていません。
なので、実際の許可状況はわかりません。
ただ、通常ありえないような形態の許可が出ていると口頭で言われても、信じられるものではありません。
おにいさんは権限者では無いので、提示させる強制権はありませんが、業者側が説明の為に提示することを制限する規則はありません。
まあ、やましいことが無い場合は進んで見せるものですが、見せられない=不都合な証明となってしまうのが怖いんでしょうね。
で、話がどーしてもかみ合わないので、2017.3.30荏原警察署の交通規制係長と図で確認することになりました。
結局、
今回の場合は、交通量、規模、安全性を勘案した上で、中央線変更専用の誘導員は配置せず、カラーコーン設置で許可とする。
車道側の誘導員の配置不要はありえない。
通行止めの入り口にの誘導員の配置不要はありえない。
そのため、当初の歩行者通行止め配置の条件としては、誘導員7名が必要で、4名状態は、3名も不足している。
歩行者通行止めの前提となった工事用車両については、本来必要な車両数量に限定することにより、通行止めにしないように求める。
とのこと。
車両を厳選すれば、
ダッフィー巡査部長 敬礼っ!
注意) おまわりさん等の発言の表現は、ブログ用に「脚色」していますが、印象として、そういうことです。
主任/巡査部長さんは、一定の理解力のあるおまわりさんでしたから、印象に残るおかしな発言が無いので、物語には出てきません^^
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