ダッフィー船長航海記 / Captain Duffy

2010.5.2 はじめました。
ボクは、おにいさんと、色々なところにお出かけしています。
コメントもよろしくね♪

消防車の路上駐車

2017-02-13 20:00:37 | お散歩
消防車は、緊急出動中には、駐車違反には問われません。
それは、極めて緊急を要するからです。
 
が、、、
それ以外は??
 
道路交通法では、緊急車両以外の例外条件がありませんから、すべて違反です。
 
が、それでは、公共の業務に支障が出てきます。
 
そこで、都道府県ごとに、規則が定められています。
 
でも。。。
あくまで、駐車条件の緩和です。
 
消防車は、消防職員が施設の点検や指導等で出回るときにも使用されます。
んなでっかい邪魔くさいものをなぜ??
それは、緊急出動が発令されたときに、そのまま現場に向かう為の措置です。
 
消防車で待機する職員とは別の人がやればいいのにね。。。
と思っても、
職員定数には限りがあるので、兼務となるのはいたし方ありません。
24時間体制だから3交代なので、職員総数の約1/3で運用しますからね^^
 
で、駐車の方法は??
 

こういう止め方をすると、歩行者は車道を歩かされてしまいます。
まして、大型の消防車では、見通しも悪く危険です。
 
消防職員: 法令どおり路側帯をあけて止まると、車道を塞ぐので通行の邪魔だから。。。
だったら、この道路に駐車すること自体が、邪魔です。
 
上司(大隊長/消防司令)を呼びましたが。。。
たいして問題意識がありません。
 
というか、法令規則をろくに知りません。
そりゃあまあ、警察官でも、交通法規のプロたる交通規制係長でさえ、おにいさんに誤りを指摘されるんですから、消防職員程度じゃあ理解不足もしかたありません。
 
そして、上司の乗ってきた車。。。

「路側帯を塞いで歩行者が歩けない」という問題でやってきたのに、路側帯を塞ぎ、更に、交差点から5m以内の駐停車禁止位置です。
 
更に。。。
当初の問題車両は、拡大解釈すれば「消防活動又は災害応急対策のため使用中」かもしれませんが、こっちの車は、まったく該当しませんから、路上駐車自体が違反です。
 
運転手が居れば、普通は違反切符を切られないだけで、違反ではないと言うことではありません。
万引きしても、見つからなければオッケー、といっているのと同じです。
 
機関員(消防車の運転手)になるためには、それなりの教育と試験があるはずなんですが。。。
こういう消防車の運用についての知識が無いんじゃあ、機関員資格の意味ないですよね^^

 
Q: 付近には、大規模商業施設の駐車場があるので、止めさせてもらえば?
A: 私有地だから、断らなければならない。
Q: 一言挨拶しておけばいいんじゃないの?
要するに、横着したいだけと言うことがわかります。
 
消防防業務と言う、危険に立ち向かうお仕事の価値も、こんな光景を見ると、ありがたみも薄れます。
 
ちなみに、ここ、保育園の前なんですよね。
出入りする子供たちが、この消防車のおかげで、怪我はおろか、亡くなりでもすれば。。。
 
 
警視庁交通部の見解では、都規則でいう「消防活動」は、(緊急出動による)消火活動そのものであって、本来は、消火栓消防設備の点検とか、訓練、指導等は、適用にはならないとのこと。
警察活動と言うのは、警察権が警察官に限定できますが、消防活動というのは、消防団はもとより、地元住民もできますから、これを安易に適用してしまえば、駐車違反はみんな、消防活動の一環として逃げられてしまいます^^

2015.11.27 には
京橋消防署のはしご車「京橋L」による、横断歩道直近の駐車です。


2016.7.6
丸の内消防署のポンプ車による、横断歩道直近の駐車です。

 

○東京都道路交通規則
昭和46年11月30日
公安委員会規則第9号
 
第1章 交通規制等
第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
ア 人命救助活動、水防活動、消防活動又は災害応急対策のため使用中の車両


この問題、おにいさんが、1/24に指摘したんですけどね。

> 東京消防庁 広報課 都民の声係 高堀
> 03-3212-2111(内線2326)

なる担当官が、事実関係の確認が必要だなどとのたまって、放置。
おにいさんが、2/7に広報課長に指摘して初めて動き始めたというお粗末さ。

そして、担当部署の人は、、、
・都規則で認められているはずだ
・警視庁には以前確認している
などといっていましたが、、、
2年前に別件で確認しているもので、本件については、警視庁の確認は取れておらず。。。

あらためて、警視庁交通部に突っ込んだ照会をさせたところ、おにいさんの見解どおり^^
=東京消防庁は、約半世紀にわたって、都規則を誤解して、違法な運用をしていたということです。

それって、緊急対応が必要な事案ですよね?
にもかかわらず、「車両運行担当であります装備課担当が業務により月曜日午前中まで不在」とかで後回しに^^
そして2/13夜半になっても、、、無連絡。。。
築地市場の豊洲移転問題より、とてつもなく大問題ですよ^^


ダッフィー巡査部長 敬礼っ!




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