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社会保障と税の一体改革関連法案

2012年08月28日 | 所得税・法人税
2法案の主な項目

1.年金機能の強化

A.受給資格機関の短縮

無年金者解消のため受給資格期間を10年に短縮する

2015年10月施工

B.低所得者への加算

低所得者の年金受給者に対して、保険料納付済期間に応じた給付金(最大月額5,000円)を支給する

2015年10月施工

C.産休期間中の保険料免除

産前産後休業期間中も、育児休業期間中と同様、保険料を免除する

施工は政令で定める日

D.遺族基礎年金の適用拡大

遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う

2014年4月施工

E.短時間労働者への適用拡大短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用を拡大する

2016年10月施工

F.高所得者の給付見直し

高所得者の老齢基礎年金を国庫負担相当額まで調整する

修正協議により今回は見送り

2.被用者年金の一元化

共済年金と厚生年金の一元化

共済年金制度を厚生年金保険制度に合わせ、保険料や給付内容を同一化する

2015年10月施工

なお、短期労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大条件は以下の通りです。

1.1週間の労働時間が20時間以上

2.給与が月額88,000円以上

3.勤務予定が1年以上

4.学生でないこと

5.従業員数が501人以上の企業

今後、どこまで適用条件が拡大されるのかと、2016年10月施工前に、適用になる企業の経営者が雇用者の労働時間を20時間以内に制限等をして、適用を免れ保険料負担を回避する行動に出るのかが注目点です。

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