2法案の主な項目
1.年金機能の強化
A.受給資格機関の短縮
無年金者解消のため受給資格期間を10年に短縮する
2015年10月施工
B.低所得者への加算
低所得者の年金受給者に対して、保険料納付済期間に応じた給付金(最大月額5,000円)を支給する
2015年10月施工
C.産休期間中の保険料免除
産前産後休業期間中も、育児休業期間中と同様、保険料を免除する
施工は政令で定める日
D.遺族基礎年金の適用拡大
遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う
2014年4月施工
E.短時間労働者への適用拡大短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用を拡大する
2016年10月施工
F.高所得者の給付見直し
高所得者の老齢基礎年金を国庫負担相当額まで調整する
修正協議により今回は見送り
2.被用者年金の一元化
共済年金と厚生年金の一元化
共済年金制度を厚生年金保険制度に合わせ、保険料や給付内容を同一化する
2015年10月施工
なお、短期労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大条件は以下の通りです。
1.1週間の労働時間が20時間以上
2.給与が月額88,000円以上
3.勤務予定が1年以上
4.学生でないこと
5.従業員数が501人以上の企業
今後、どこまで適用条件が拡大されるのかと、2016年10月施工前に、適用になる企業の経営者が雇用者の労働時間を20時間以内に制限等をして、適用を免れ保険料負担を回避する行動に出るのかが注目点です。
1.年金機能の強化
A.受給資格機関の短縮
無年金者解消のため受給資格期間を10年に短縮する
2015年10月施工
B.低所得者への加算
低所得者の年金受給者に対して、保険料納付済期間に応じた給付金(最大月額5,000円)を支給する
2015年10月施工
C.産休期間中の保険料免除
産前産後休業期間中も、育児休業期間中と同様、保険料を免除する
施工は政令で定める日
D.遺族基礎年金の適用拡大
遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う
2014年4月施工
E.短時間労働者への適用拡大短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用を拡大する
2016年10月施工
F.高所得者の給付見直し
高所得者の老齢基礎年金を国庫負担相当額まで調整する
修正協議により今回は見送り
2.被用者年金の一元化
共済年金と厚生年金の一元化
共済年金制度を厚生年金保険制度に合わせ、保険料や給付内容を同一化する
2015年10月施工
なお、短期労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大条件は以下の通りです。
1.1週間の労働時間が20時間以上
2.給与が月額88,000円以上
3.勤務予定が1年以上
4.学生でないこと
5.従業員数が501人以上の企業
今後、どこまで適用条件が拡大されるのかと、2016年10月施工前に、適用になる企業の経営者が雇用者の労働時間を20時間以内に制限等をして、適用を免れ保険料負担を回避する行動に出るのかが注目点です。
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