資料“ふるさと納税及び節税の可能性”アップデートしました。
今年も10月を迎えあと3ヵ月になりましたが、会社員及び個人事業主の方々は、2012年度の課税所得金額、所得税率及び所得税(源泉徴収税)、2013年6月からの住民税についてある程度把握する事が可能な時期になりました。
敢えて言うなら、今後の増税を鑑みると、特に会社員の方々は、把握しておかなくてはなりません。
平成24年度は、雇用保険料が引き下げられたものの、4月から全国健康保険組合及び健康保険組合で健康保険料が引き上げられ、6月からは扶養控除の廃止(15歳以下)と縮小(16歳以上18歳以下)が住民税に反映され始めました。
10月には、厚生年金保険の保険料率が引き上げられます。
加えて、来年1月からは、月々の税額の2.1%が「復興特別所得税」(25年間)として上乗せされ、天引きされます。この「復興特別所得税」は、預貯金利子や株式の配当金にも上乗せされます。住民税は平成26年6月から10年間、均等割に年額1,000円が上乗せされます。
また、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定され、所得税は平成25年分、住民税は平成26年分から適用になります。現在、給与収入が1,800万円の方の給与所得控除は、260万円ですが、改正後、所得税率は33%と仮定して、所得税で(260万円―245万円)×33%≒5万円、住民税で1.5万円、トータル6.5万円の税額負担増になります。
さらに加えて、2014年4月に消費税率を8%、15年10月に10%に2段階で引き上げられる予定です。第一生命経済研究所は、夫婦のどちらかが働く子ども2人の標準世帯で、年収が500万~550万円だと、消費税率が8%になった段階で年約7万円、10%だと約12万円も現在より負担が増えると試算しています。
この様な状況下、節税に効果のある所得控除適用項目については、出来る限り利用するべきだと判断しています。
日本のサラリーマンの方々は、通常確定申告をする必要がありませんので、所得控除の税効果については感応度が低いと言われていますが、所得控除は所得税及び住民税減額の効果があり、非常に重要です。
今や、法人だけではなく、個人も節約だけではなく節税についても真剣に考えるべき時代に突入しています。
所得控除の適用項目としては、個人型確定拠出年金及び小規模企業共済の拠出額(全額所得控除の対象)が挙げられますが、“ふるさと納税”も地方自治体からの特典を考慮すれば、節税が可能です。
下記のdropbox資料をご参照下さい。
”ふるさと納税及び節税の節税の可能性”の資料はこちらをクリック!
今年も10月を迎えあと3ヵ月になりましたが、会社員及び個人事業主の方々は、2012年度の課税所得金額、所得税率及び所得税(源泉徴収税)、2013年6月からの住民税についてある程度把握する事が可能な時期になりました。
敢えて言うなら、今後の増税を鑑みると、特に会社員の方々は、把握しておかなくてはなりません。
平成24年度は、雇用保険料が引き下げられたものの、4月から全国健康保険組合及び健康保険組合で健康保険料が引き上げられ、6月からは扶養控除の廃止(15歳以下)と縮小(16歳以上18歳以下)が住民税に反映され始めました。
10月には、厚生年金保険の保険料率が引き上げられます。
加えて、来年1月からは、月々の税額の2.1%が「復興特別所得税」(25年間)として上乗せされ、天引きされます。この「復興特別所得税」は、預貯金利子や株式の配当金にも上乗せされます。住民税は平成26年6月から10年間、均等割に年額1,000円が上乗せされます。
また、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定され、所得税は平成25年分、住民税は平成26年分から適用になります。現在、給与収入が1,800万円の方の給与所得控除は、260万円ですが、改正後、所得税率は33%と仮定して、所得税で(260万円―245万円)×33%≒5万円、住民税で1.5万円、トータル6.5万円の税額負担増になります。
さらに加えて、2014年4月に消費税率を8%、15年10月に10%に2段階で引き上げられる予定です。第一生命経済研究所は、夫婦のどちらかが働く子ども2人の標準世帯で、年収が500万~550万円だと、消費税率が8%になった段階で年約7万円、10%だと約12万円も現在より負担が増えると試算しています。
この様な状況下、節税に効果のある所得控除適用項目については、出来る限り利用するべきだと判断しています。
日本のサラリーマンの方々は、通常確定申告をする必要がありませんので、所得控除の税効果については感応度が低いと言われていますが、所得控除は所得税及び住民税減額の効果があり、非常に重要です。
今や、法人だけではなく、個人も節約だけではなく節税についても真剣に考えるべき時代に突入しています。
所得控除の適用項目としては、個人型確定拠出年金及び小規模企業共済の拠出額(全額所得控除の対象)が挙げられますが、“ふるさと納税”も地方自治体からの特典を考慮すれば、節税が可能です。
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