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60歳以上の個人事業主の為の”自分退職金”・小規模企業共済制度(2)

2012年06月27日 | 所得税・法人税
小規模企業共済制度について

1.加入資格:業種分類表:

個人事業主・会社等の役員・共同経営者:

A.常時使用する従業員数5人以下が加入対象となる業種: 卸売業・小売業・サービス業

B.常時使用する従業員数20人以下が加入対象となる業種:

鉱業・建設業・製造業・運輸通信業・農業

その他: 金融業・損害保険代理業・不動産業・洗濯業・自動車整備業

なお、加入資格には、年齢上限はありません

2.掛金:1,000円以上500円単位で自由に設定可能;限度額:70,000円/月

3.掛金の前納:可能(半年又は1年):1ヵ月につき掛金月額の0.09%割引き:1年前納で1.08%の割引

4.掛金の増減:

掛金月額の増額は500円単位で、最高限度額(70,000円)まで増額できます。

以下の指定要件で自己申告により、1,000円まで減額が可能です(証明する書類等の提出は必要なし)

事業経営の著しい悪化・疾病または負傷・危急の費用の支出

やむを得ない場合、一定期間(6ヵ月または12ヵ月)掛金の納付を停止できます

5.手数料:なし

6.共済金の受取:年金(公的年金等控除適用)または一時金(退職所得控除適用)選択(併用可能)

7.給付開始時期:給付開始時期は、加入時で決まるのではなく、地位と加入後の共済事由により異なります。

個人事業主の給付開始年齢

A共済事由:

個人事業の廃止(配偶者、子へ事業を全部譲渡した場合を除きます)・個人事業主の死亡

B共済事由

老齢給付:65歳以上で15年以上掛金を納付した場合

準共済事由:

個人事業主が配偶者または子に事業の全部譲渡

60歳以上で加入する個人事業主の方は、年齢を鑑みると、給付開始年齢は、A共済事由又は準共済事由が選択肢となりますが、準共済事由による共済金の受取額は、15年間の掛金合計額と同額になりますので、A共済事由で共済金を受け取ることがベストになります


8.税制:

拠出時:掛金全額が小規模企業共済掛金等控除の対象

給付時:分割受取:公的年金等控除の対象・一括受取:退職所得控除の対象

死亡の場合:死亡退職金扱い

9.解約:任意解約可能です。

ただし、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は、解約金額は掛金合計額を下回ります。

10.貸付制度:納付した掛金の範囲内で、事業資金の貸付制度があります。

11.加入手続き:

独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務契約を結んでいる委託団体(商工会・商工会議所)及び金融機関(銀行・信用金庫・商工組合中央金庫の本支店)の窓口で行えます。

次回に続きます

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