まとめ:
1.所得控除のメリット
最大のメリットである所得控除の利回り(年率)に対する効果は、運用期間が短いほど大きくなり、税率15%(所得税5%・住民税10%)とすると、運用期間3年で1.39%の所得控除前利回りが、所得控除後は12%の利回り(年率)となります。
加えて、一括金受領(退職金)にすれば全額非課税で受け取ることも可能です。
2.注意点
60歳を過ぎてからの小規模企業共済制度への加入には、注意点があります。
厳格な共済事由によりのみ共済金受領が可能で、60歳以上の個人事業主にとっては
A共済事由:個人事業の廃止又は個人事業主の死亡
準共済事由:個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡
のどちらかの条件が必要で
もうひとつの共済事由であるB共済事由:65歳以上で15年以上掛金を納付した場合は、選択肢には入らないこと
及びA共済事由での共済金受取の利回りがベストである事をよく認識した上で
自分自身の今後の事業の計画と照らし合わせて、加入を決めるのが重要です。
3.所得控除の課税所得
所得控除を享受するには、加入後、課税所得金額(=事業所得+年金所得)が黒字である事が必要です。
実は、公的年金等控除後の年金所得も課税所得金額に加算できるのは非常に大きなメリットです。
4.掛金の減額
掛金を減額すると、小規模企業共済制度独自の計算方法により共済金の受取金額が著しく減少します。
60歳以上の個人事業主の皆様は、事業収入+年金収入の中から掛金を拠出し、掛金全額所得控除・運用中の利益非課税・一括金受領の際の退職所得控除の3大税制優遇を享受して、是非“自分退職金”を作り上げてください。
1.所得控除のメリット
最大のメリットである所得控除の利回り(年率)に対する効果は、運用期間が短いほど大きくなり、税率15%(所得税5%・住民税10%)とすると、運用期間3年で1.39%の所得控除前利回りが、所得控除後は12%の利回り(年率)となります。
加えて、一括金受領(退職金)にすれば全額非課税で受け取ることも可能です。
2.注意点
60歳を過ぎてからの小規模企業共済制度への加入には、注意点があります。
厳格な共済事由によりのみ共済金受領が可能で、60歳以上の個人事業主にとっては
A共済事由:個人事業の廃止又は個人事業主の死亡
準共済事由:個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡
のどちらかの条件が必要で
もうひとつの共済事由であるB共済事由:65歳以上で15年以上掛金を納付した場合は、選択肢には入らないこと
及びA共済事由での共済金受取の利回りがベストである事をよく認識した上で
自分自身の今後の事業の計画と照らし合わせて、加入を決めるのが重要です。
3.所得控除の課税所得
所得控除を享受するには、加入後、課税所得金額(=事業所得+年金所得)が黒字である事が必要です。
実は、公的年金等控除後の年金所得も課税所得金額に加算できるのは非常に大きなメリットです。
4.掛金の減額
掛金を減額すると、小規模企業共済制度独自の計算方法により共済金の受取金額が著しく減少します。
60歳以上の個人事業主の皆様は、事業収入+年金収入の中から掛金を拠出し、掛金全額所得控除・運用中の利益非課税・一括金受領の際の退職所得控除の3大税制優遇を享受して、是非“自分退職金”を作り上げてください。
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