goo blog サービス終了のお知らせ 

ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

事務所連絡先:☎047-353-1908 ✉dresdenso@jcom.home.ne.jp

60歳以上の個人事業主の為の”自分退職金”・小規模企業共済制度(5)

2012年07月02日 | 所得税・法人税
共済金は、共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に受け取れます。

6ヶ月未満は掛け捨てになります。

共済金は、共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が36ヶ月未満の場合は、掛金合計額になります。

共済金A(A共済事由)

概ね25年目までに共済事由が生じた場合は、掛金を約1.5%の率で複利運用した元利合計額となり、概ね25年目以降35年目までの間に共済事由が生じた場合は1.5%から1.0%に向けて段階的に低下し35年目以降に共済事由が生じた場合は、概ね1.0%に見合ったものとなります。

共済金B(B共済事由)

掛金を予定利率と概ね同率の1.0%の率で複利運用した元利合計額に見合ったものとなります。

準共済金(準共済事由)

共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に受け取ることができます。

12ヶ月未満は、掛け捨てとなります。

掛金納付月数が222ヶ月(18年6ヶ月)までは、掛金合計額、223ヶ月(18年7ヶ月)以降は、共済金Bの91%相当額になります。

60歳を過ぎて個人事業主になられた方には、共済金A(A共済事由:個人事業の廃止または個人事業主の死亡)を受領するのがベストですので、共済金Aの実際の受取金額及び所得控除による実質利回りについて考察していきます 

実際の受取金額は以下の資料をご参照下さい。

共済金Aの受取金額:こちらをクリック!

では、次回は、所得控除後の利回りについて検証します。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿