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世帯課税

2014年03月07日 | 所得税・法人税
一般的な流れとして、国税庁は所得控除項目を減らし且つ高額所得者への増税を目指していると思います。

数年前「こども手当」導入の際、16歳未満の子供の扶養控除(38万円)廃止及び「高校授業料無償化」に伴い16歳~18歳の子供の特別扶養控除(25万円)廃止を行い、その後児童手当及び高校授業料無償化に対して「所得制限」を導入して結果的に高額所得者にとっては増税になりました。(当然市民税負担も増額になっています)

従って今回の世帯課税案についても、配偶者控除(38万円)はまず廃止して、いずれ所得制限を設けるのではないかと予想しています。

(日経新聞のコメントに「女性を支援するため、働く意欲をそぐとされる配偶者控除の廃止・縮小を目指す」とありましたが、あまりピントこない表現で、意図は別だと思います。)

今回の世帯課税の導入、配偶者控除の廃止・縮小など所得課税の抜本見直しは、共働き世帯の増加など日本人の家族の形の変化に対応した動きだと言われています。

そうであるならば、もっと重要な点は「第3号被保険者」の見直しです。

第3号被保険者は会社員等の第2号被保険者の配偶者で年収130万円未満の人が該当します。

問題点は、第3号被保険者は将来受け取る国民年金の保険料は一切負担せず、その保険料は厚生年金加入者全員で負担している点です。

特に厚生年金に加入している女性(第2号被保険者)及び個人事業主等の第1号被保険者の配偶者(第1号被保険者として自ら保険料を負担)からは不公平感の声が多く聞かれます。

自分が受給する年金の保険料を負担するのは当たり前です。

早急の見直しが必要です。

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