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不動産取得税と固定資産税の違い

2024年11月14日 | 税金

不動産取得税と固定資産税は不動産と切っても切れない税金ですが、Googleによれば、毎月100人を超える方が2つの税金の違いを調べているとのことです。

そこで、今回の「不動産のあいうえお」では、不動産取得税と固定資産税の違いをわかりやすく簡単に解説しましょう。

不動産取得税と固定資産税には、大きく3つの違いがある

不動産取得税と固定資産税には、課される回数の違い、税率の違い、徴収する自治体の違いなど、大きく3つの違いがあります。

不動産取得税と固定資産税の3つの違い
  1. 課される回数の違い(不動産取得税は1回限り、固定資産税は毎年)
  2. 税率の違い(不動産取得税は4%、固定資産税は1.4%)
  3. 徴収する自治体の違い(不動産取得税は都道府県、固定資産税は市町村)

つづいて、上記3つの不動産取得税と固定資産税の違いを一つずつ解説します。

不動産取得税と固定資産税は課される回数に違いがある

不動産取得税と固定資産税の1つめの違いは、課される回数の違いです。

不動産取得税は1度だけ課され、固定資産税は毎年課されます。

不動産取得税とは、不動産を取得することにより課される税金です。

よって、不動産を取得した後に1度だけ課されます。

一方、固定資産税とは、その年の1月1日の時点で建物や土地などを所有することにより課される税金です。

1月1日の時点で建物や土地を所有すると固定資産税が課されることが決定し、その年の4月ごろに徴収されるといった具合です。

したがって、固定資産税は、建物や土地を所有する限り毎年課されることとなります。

不動産取得税と固定資産税は税率に違いがある

不動産取得税と固定資産税の2つめの違いは、税率の違いです。

不動産取得税と固定資産税の計算式は似ていますが、不動産取得税の税率は原則として4%、固定資産税の税率は主に1.4%となります。

不動産取得税と固定資産税の具体的な計算式は、以下のとおりです。

不動産取得税の計算方法
課税標準額×不動産取得税の税率(原則として4%)=不動産取得税

固定資産税の計算方法
課税標準額×固定資産税の税率(主に1.4%)=固定資産税

それぞれの計算式には、課税標準額という言葉が含まれます。

課税標準額とは、なにかしらの税金が課される状況において税率を掛け算する基となる額であり、課される税金によって意味が違うことがあれば、同じこともあります。

不動産取得税と固定資産税の計算式に含まれる課税標準額は、どちらも対象となる建物や土地の固定資産税評価額です。

建物や土地の固定資産税評価額とは、市町村によって公平に評価された、その建物や土地の「適正な時価」を指します。

建物や土地には売買価格がありますが、売買価格は売り主と買い主の希望や事情によって決定し、相場より高く設定されることがあれば、低く設定されることもあります。

そのように売り主と買い主の希望や事情によって決定する額を基に税額を計算しては、税の公平性が保たれません。

よって、不動産取得税と固定資産税は、どちらも固定資産税評価額(市町村によって公平に評価された、その建物や土地の「適正な時価」)を課税標準額として税額を計算します。

不動産取得税と固定資産税は税率に違いがある

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の建物を取得しつつ所有するとしましょう。

であれば、以下のように計算して不動産取得税は40万円、固定資産税は14万円です。

不動産取得税の計算例
課税標準額(その建物の固定資産税評価額である1,000万円)×不動産取得税の税率(原則として4%)=40万円

固定資産税の計算例
課税標準額(その建物の固定資産税評価額である1,000万円)×固定資産税の税率(主に1.4%)=14万円

軽減措置が適用されれば、それぞれの税額はもう少し低くなります

なお、先述のとおり、不動産取得税と固定資産税の課税標準額は、その建物や土地の固定資産税評価額です。

であれば、不動産取得税と固定資産税の課税標準額は同額なはずですが、状況によっては異なる額になります。

例を挙げると、不動産取得税を計算する際の課税標準額は0円であるものの、固定資産税を計算する際の課税標準額は1,000万円になるといった具合です。

課税標準額が異なる額になる状況の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」にて公開中のコンテンツにて解説しています。

不動産取得税と固定資産税の課税標準額の違いにご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

不動産取得税と固定資産税は徴収する自治体に違いがある

不動産取得税と固定資産税の3つめの違いは、徴収する自治体の違いです。

不動産取得税は、取得した建物や土地が所在する都道府県が徴収します。

よって、不動産取得税に関する問い合わせなどは、都道府県役場や税事務所(都道府県が徴収する税金に関することを取り扱う事務所)に行います。

一方、固定資産税は、所有する建物や土地が所在する市町村が徴収します。

したがって、固定資産税に関する問い合わせなどは、市町村役場に行うこととなります。

以上で不動産取得税と固定資産税の3つの違いの解説の完了です。

それではまた次回の更新でお会いしましょう。不動産のあいうえおでした。

ちがうんです。不動産取得税と固定資産税の課税標準額の違い


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