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不動産所得にかかる個人事業税はいくら?

2022年05月07日 | 不動産投資

10棟以上の一戸建てや、部屋数が10以上のアパートやマンションを賃貸するなどの不動産投資を行いつつ不動産所得があれば、国から所得税が課されると共に、都道府県から個人事業税も課されます。

税金ばかりで厄介ですが、個人事業税の目安はいくらでしょうか。

不動産所得にかかる個人事業税の目安をご紹介しましょう。

不動産所得が500万円であれば、個人事業税は10万円5,000円程度

まずは、不動産投資を行うことにより得た不動産所得にかかる個人事業税の大まかな目安をご紹介します。

1年間の不動産所得が1,000万円であれば35万5,000円、不動産所得が500万円であれば10万5,000円、不動産所得が290万円以下であれば、個人事業税はかかりません。

不動産所得にかかる個人事業税はいくら

不動産投資を行うことにより課される個人事業税は、以下の式で計算します。

不動産投資にかかる個人事業税の計算式
所得×個人事業税の税率(業種によって異なり、不動産貸付は5%)=個人事業税

上記の式に含まれる「所得」は、不動産投資を行うことにより個人事業税が課された場合、一部例外を除き不動産所得と同額であり、所得は以下の式で計算します。

所得の計算式
総収入金額-必要経費=所得

上記の式に含まれる「総収入金額」とは主に家賃収入であり、「必要経費」とは賃貸しする不動産の修繕費用などです。

そして、個人事業税には、事業主控除と呼ばれる無条件で適用される控除が設けられ、同控除が適用されることにより、所得から290万円が差し引かれつつ個人事業税が計算されることとなります。

不動産投資を行うことにより課された個人事業税を計算する式を図解でわかりやすくご紹介する以下のとおりです。

不動産所得に課される個人事業税を計算する式

よって、不動産所得が1,000万円であれば「1,000万円-290万円×5%=35万5,000円」と計算し、個人事業税は35万5,000円となります。

また、不動産所得が290万円以下であれば「290万円以下-290万円×5%=0円」と計算し、個人事業税はかかりません。

さらに、個人事業税には、一定の条件を満たすことにより適用される、事業主控除以外のいくつかの控除が設けられ、各控除が適用されれば所得が減り、所得を基に計算する個人事業税が減額されることとなります。

不動産投資により課される個人事業税を節税する方法は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」で公開するコンテンツ「不動産所得にかかる事業税を節税する方法」にて詳しくご説明中です。

不動産投資を行いつつ個人事業税が課される方や、不動産投資を志しつつ個人事業税に関心のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。

不動産所得にかかる事業税を節税する方法


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