突然ですが、物置には固定資産税がかかるのでしょうか。
固定資産税とは、1月1日の時点で家屋などの不動産を所有する方に課される税金であり、対象となる不動産が所在する市町村が徴収する地方税です。
物置に固定資産税がかかるのか、わかりやすく解説しましょう。
物置が地面に固定されていれば、固定資産税がかかる
冒頭でご紹介したとおり、固定資産税は市町村が徴収する地方税ですが、市町村は地方税法という法律に則って固定資産税を徴収しています。
そして、地方税法の第三百四十三条と第三百四十一条には、固定資産税が課される対象となる者と物件に関することが記され、その部分をわかりやすくご紹介すると以下のとおりです。
上記に含まれる家屋とは一般には建物を指しますが、地方税法における家屋の定義は、総務省の通知「地方税法の施行に関する取扱いについて」の「第3章 固定資産税 第1節 通則 第1 課税客体 2」に記され、同部分を簡単にご紹介すると以下のようになります。
なかなか答えが出ませんが、不動産登記法とは、不動産登記に関することを定めた法律であり、不動産登記法における建物の定義は不動産登記規則の第百十一条に記され、その部分をわかりやすくご紹介すると以下のとおりです。
ここでようやく答えが出ました。まとめると、以下のとおりです。
上記のとおり、屋根と壁があり土地に定着した建造物には固定資産税が課されますが、地面に固定された物置は、これに該当します。
よって、工事によって地面に固定された物置は、固定資産税がかかります。
反対に、地面に置かれただけの物置は、固定資産税がかかりません。
また、朽ちることにより用途を成さない物置も、固定資産税がかかりません。
物置の固定資産税に関する詳細は、私が運営するサイト「固定資産税をパパッと解説」で公開するコンテンツ「物置の固定資産税はいくら?」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、物置の固定資産税がいくらか、具体的な目安をご紹介しています。
物置の購入をご予定の方や、固定資産税にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。