わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお

わからない不動産のことをわかりやすく解説

不動産を売却すると税金は掛かる?

2020年01月21日 | 税金

確定申告の時期が迫ってきました。

確定申告といえばサラリーマンの方には縁がないものですが、不動産を売却しつつ利益が出ると必要になります。

不動産を売却すると税金が掛かるか否かわかりやすく解説しましょう。

不動産は、購入価格より安く売却すれば税金は掛からない

不動産は、購入価格より安く売れば税金は掛かりません。

また、マイホームを売却した場合は、その利益が3,000万円以下であれば「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」が適用され、やはり税金は掛かりません。

「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」とは、マイホームやマイホームが建つ土地を売却しつつ利益が出たとしても、その利益が3,000万円以下であれば税金が掛からないことを定めた制度です。

つまり、マイホームであれば、購入価格より高く売れたとしても、その差額が3,000万円以下であれば税金は掛からないというわけです。

しかし、別荘や土地だけを売却しつつ利益が出た場合は「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」は適用されず、その利益に対して所得税と住民税が課せられます。

不動産の売却益に課せられる所得税と住民税の額は、売却した不動産を所有していた期間により異なり、主に以下のとおりです。

不動産の売却益に課せられる所得税と住民税

なお、不動産を売却して利益が出なかった場合は、原則として確定申告は不要です。

反対に、「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」の適用を受ける場合や、利益が出つつ「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」が適用される条件を満たさない場合は確定申告は必要となります。

また、「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」が適用されると、受けた年から2年以内などは住宅ローン控除を受けられないため注意してください。

住宅ローンを利用しつつマイホームの買い替えを希望する方は、特に注意すべきです。

不動産を売却すると税金が掛かるか否か、「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」と住宅ローン控除の関係については、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「不動産の売却に関する税金を解説(かかる,かからないの分岐点)」にてわかりやすくご説明中です。

お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。

不動産の売却に関する税金を解説(かかる,かからないの分岐点)


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