jiyuutominsyusy

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国際法に違反する国連議決を出せると思っている噴飯な中国の研究センター主任

2014-01-01 | 靖国参拝
中国の北京航空航天大学戦略問題研究センターの王湘穂とかいう奴は間抜けなことに「「外交部が抗議するほかに、国連に日本の首相がA級戦犯を祭る靖国神社を参拝することを批判する議案を提出すべき。」(中国専門家「国連靖国神社参拝批判の議案提出を」、日本への対抗策を主張 Record China 12月31日(火)17時3分配信)
などと言っているようですが、何を馬鹿なことを言っているんでしょうか。
 
国際人権規約(B規約)第18条に明確に違反するようなことを国連が認めるわけがありません。
それくらいのことも判らないとは驚きです。
中国の戦略問題研究センターのレベルの低さには驚きます。
 
国際法も知らないような低劣な国家に日本国民の宗教の自由が蹂躙されるなど到底容認できません。
 
日本政府は国際的法的手段に訴えて日本国民の権利を確保しなけばいけません。
何もしないのは「国際人権規約(B規約)」違反であり憲法違反です。
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「国際人権規約」
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
 
第二条
1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
 
2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。
 
第十八条
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
 
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
 
 
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。