「耐震性能について」まとめてみました。
耐震基準
耐震基準は、命が守られるように建築基準法で定めている最低限の基準で、震度6強~7の揺れでも倒壊しないことを求めています。
注意したいのは建築基準法で定めている最低限の基準ということです。
建築基準法の強化
建物の耐震性は地震による横向きの力に部材や構造が耐えられるかを検討します。
国内では関東大震災(1923年)後の1924年に初めて盛り込まれ、1950年にできた建築基準法の施行令で一定量の耐力壁を組み込む基準ができました。
1968年の十勝沖地震で亀裂が相次いだ鉄筋コンクリート柱の規定が1971年に強化されるなど大地震のたびに改正されてきました。
1978年の宮城県沖地震後の1981年、大地震で倒壊しないことが明確化され、木造住宅では耐力壁の量を従来(旧耐震基準)の約1.4倍としました。これ以降の基準を新耐震基準といいます。
1995年の阪神淡路大震災では壁の量は十分でも配置が偏った木造住宅に被害が出るなどして、2000年に「壁のバランスをよくする」などの規定が強化され、現行の基準(強化後新耐震)になりました。
熊本地震の被害から
旧耐震基準(1981年以前)で建てられた木造住宅は無被害が9%しかなく、大破・倒壊・崩壊が45.7%と大きな被害がでてしまいました。
新耐震基準(1981年6月~2000年5月)は無被害が20.4%、大破・倒壊・崩壊といった大きな被害は18.4%でした。
強化後新耐震基準(2000年6月~)は無被害が61.4%で、軽微・小破・中破でとどまったものを合わせると94%になります。倒壊・崩壊は7.2%で設計施工上の不備で現行規定を満たさないものや地盤変形によるものだそうです。
こうした中、改めて注目が集まったのは、住宅性能表示制度の耐震等級です。
2000年に品確法施行にともなって、開始された住宅性能表示制度の耐震等級という基準です。
「等級3」が最高で、建築基準法の約1.6~2.0倍の耐震性能があります。
今回の熊本地震では、ほぼ修復可能な損傷程度に留まっていることがわかりました。
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