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福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市郷づくり推進事業交付金交付要綱について (その3) (No.105)

 福津市郷づくり推進事業交付金交付要綱(以下「交付要綱と略します。)を改めて読み直すと、交付金の原資が市民から徴収された税金であるとの認識が欠落していて、透明性及び公平性がないことが分かります。また補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適正化法」と略します。)を蔑ろにして、福津市役所は任意団体の郷づくり推進協議会を交付対象事業の実行団体(自治会、各種団体、ボランティア、事業所等を構成団体ともいう。)との間に入れ、市役所自らの責任と業務を回避する無責任なシステムを構築しているように感じます。
1.透明性・公平性の欠如
①自治会に委託している”ごみの地域分別収集”に関しては、一切記載がありません。だから実態を知らない自治会では「(地域分別収集会場の)運営の予算を市に要求したい。」などと、不満が上がっています。(No.28-1の自由意見記入欄参照)
②交付金・補助金の対象となる事業の基準が不明確です。交付要綱第2条第1項に「(1)自治会活動推進事業」とありますが、具体的内容が不明です。また「(9)その他市長が適当であると認める事業」とは市役所の自由裁量でどうにでもできるということです。
③交付金・補助金の対象外となる事業の基準も不明確です。交付要綱第2条第2項に「(4)その他市長が適当でないと認める事業」とは内容不明で、市役所の自由裁量でどうにでもなります。
④市役所が任意団体の郷づくり推進協議会を構成団体との間にいれることによって、責任の所在があやふやになり、誰が責任をとるのか不明確になっています。次のような事件が住民監査請求で明らかになりました。平成31年に「よっちゃん祭実行委員会」が事業を終了しています。しかし郷づくり推進協議会が中間に入っているため、交渉が進まず、令和3年2月現在交付金返還が実現していません。一体どうなったのでしょうかね?
2.補助金適正化法
①補助金適正化法第19条には、補助金を交付された団体が解散等で交付事業を活動停止
した場合について、その対処法が規定されています。福津市が「よっちゃん祭実行委員会」へ直接補助金を交付していれば、この法律が適用でき、時間をかけずに解決していたはずです。
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