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福津市のごみ収集はおかしくない?

審査会の結果報告に対する疑問 (No.39)

 審査会の結果報告を福津市役所総務課N氏から聞いて、次の疑問が生じました。
1.行政不服審査法は簡易迅速性をいかしつつ、より公正・公平な手続きの下で国民の権利利益の救済を図ることを目的にしているが、”処分理由の差し替え”はこれに反する行為ではないか?そもそもうみがめ課は情報公開請求受付から非公開決定通知を行うまで、12日間も詳細に決定内容を検討する時間があったのに、何故いまさら詳細な理由を審査会はうみがめ課に求めるのか?
2.”処分理由の差し替え”ができるのであれば、処分庁(うみがめ課)は処分決定維持をするため、無限に審査会を継続させることができるのではないか?
3.”処分理由の差し替え”は行政不服審査法第48条に抵触するのではないか?
4.審査会はうみがめ課の非公開決定処分を支持できる条文を具体的に上げてうみがめ課を指導しているが、これは公正・公平な審査会運営といえるのか?例えて言えば「先生が試験前に特定の生徒に試験問題をカンニングさせていること」と同じではないか。

 総務課のN氏は、2.の疑問に対して「これ以上の”処分理由の差し替え”はありえません。何故ならば今回の”処分理由の差し替え”をするならば、うみがめ課に対して審査会は詳細な説明を要求しています。また、うみがめ課は既に”処分理由の差し替え”に着手していて、来週中(10月11日)には請求人へ差し替え処分理由書を渡せます。」と話しました。しかし、請求人はN氏に対して「まだ納得していないので①”処分理由の差し替え”と②災害が起こってもいないのに”処分理由の差し替え”を特別な事情と認める法的根拠を示して欲しい」と審査会会長へ伝えるように依頼しました。
 これらの疑問に対して10月11日に入手した審査会会長の回答を次の頁に掲載します。
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