私たちは、情報公開された古賀清掃工場等で作成された資料を基に、次頁に掲載している一般廃棄物処理実態概要(ごみ総排出量)の表に数量を入力してます。この時大切なことは、各項目の言葉の定義を理解しておくことです。例えば、環境省の”廃棄物処理に関する基本的な用語集”では、ごみ総排出量の中の計画収集量、直接搬入量、集団回収量は次のように定義しています。
1.計画収集量:市町村が計画処理区域内(市町村の区域内)でごみを収集した量
つまり、福津市内では地域分別収集会場および公設分別ステーションで集められた
ごみの量を意味します。
2.直接搬入量:ごみを排出者自らが処理施設に直接持ち込んだ量。住民が古賀清掃
工場等に直接持ち込んだ量です。
3.集団回収量:市町村による用具の貸出、補助金の交付等で市町村登録された住民
団体によって回収された量。子ども育成会等が段ボール紙などを回収する量です。
つまり、ごみ総排出量の各項目はごみ収集の形態によって分類することになっています。
平成25年から「木くず(剪定枝・草)」の公設分別ステーションでの収集はなくなり、住民が直接㈱林田産業のグリーンサイクルセンターへ持ち込むことになっていますので、この「木くず(公設)」は直接搬入量に算入することになります。平成30年度はうみがめ課も「木くず(公設)」を直接搬入量に入れていましたが、担当者が交代すると、また昔(平成24年度以前)の計画収集量に算入することを繰り返しています。マニュアル行政を続けていて、うみがめ課自らが下した方針転換をマニュアルに反映していないからなのです。この点をうみがめ課の担当者に指摘すると「木くず(公設)は市が処理費用を負担しているから」と意味不明な理由を上げるのです。
きっと用語の意味を理解してなくて、マニュアルに沿って機械的に数を入れていているので、現実と遊離した数が、かってに一人歩きしてしまっているのです。 典型的なマニュアル行政の欠陥が露呈したケースです。