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福津市のごみ収集はおかしくない?

自治会ゴミ裁判の続報 (No.171)

 今回から、再びこのブログのメインテーマである”福津市のゴミ問題”に立ち返ることにいたします。学校問題は、行政が強引に進めていますが、今後も追跡し必要に応じて【速報】などで、ご報告していくことにします。
 今日は、No.98で報告しました2021年9月24日の神戸地方裁判所の判決「自治会が未加入者のごみ集積場利用拒否は不法行為」に対して不服とした自治会側が控訴した続報をお伝えいたします。2審の大阪高等裁判所は2022年10月に1審の神戸地方裁判所に続いて、自治会側の違法性を認めました。
 2審の大阪高等裁判所の判決を2022年11月19日の産経新聞は、次のように報じています。『たとえ自治会に入っていなくとも維持管理費などの負担を求めればよく「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」と判断。そうした金銭負担の提案を夫婦にすることなく、(ごみ集積場に)出入り禁止としたのは、入会の強制に等しいとして計30万円の支払いを命じた。』自治会に1審より10万円増額した慰謝料の支払いを命じました。但し、1審が認定していた夫婦がごみ捨て場を利用する権利自体は認めませんでした。これはこの裁判の被告の自治会がごみ捨て場の土地及び施設を所有している特別な条件を考慮したものと考えます。
 原告と被告の双方は、2審の控訴審判決を不服として最高裁判所に上告いたしました。おそらく今年末までに、最高裁判所の判決はでるもの思われます。今後もこの判決を注視続けてまいります。
 日本全国各地で、自治会と未加入者の住民との間で、ごみ捨て場をめぐるトラブルが頻発しています。福津市のゴミ問題も同じ状況にあります。上記の産経新聞の記事には、地方自治問題に詳しい東京都立大学の玉野和志教授(地域社会学)の次のようなコメントも掲載されています。『ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているに過ぎない。自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある。
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