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福津市のごみ収集はおかしくない?

【裁判】原崎市長福津市民から訴えられるの続報 (その2)(No.252)

 2024年(令和6年)11月25日15:30から、福岡地方裁判所903法廷にて開廷されました。今回は原崎市長を証人尋問する必要が有るか否かで、原告側と被告側でやり取りがありました。原告側の弁護士が当事者である原崎市長の証人尋問を要求しましたが、被告側の弁護士が原崎市長の代わりに福津市役所の担当職員を出廷させると応じました。しかしながら、この法廷では決着はつきませんでした。
 この法廷で決まったことは、①上西郷区の契約当時の区長 ②福津市市役所の担当職員を証人尋問することです。
 証人尋問で、裁判所から召喚された証人には、原則として拒否権はありません。病気などの正当な理由がない場合、召喚状を無視して出廷しないと刑事罰に処せられる可能性があります。また、当事者尋問において、当事者が嘘を述べないと誓約した上での虚偽の証言を述べると、刑事罰の対象になります。(刑法第169条)

 原崎市長の証人尋問については、被告側の弁護士が原崎市長を出廷させない理由書を裁判所に提出し、その理由に対する反論書を原告側の弁護士が裁判所に提出し、裁判官が、その必要性を判断することになりました。下記の日までそれぞれの書類提出が義務づけられました。
(1) 2024年12月26日(木曜日)までに、被告側の弁護士が原崎市長を出廷させない
  理由書を裁判所に提出します。
(2) 2025年1月29日(水曜日)までに、原告側の弁護士が被告側の理由書(1)への反論
  書を裁判所に提出します。
(3) 2025年2月5日(水曜日)午前10時開廷、福岡地方裁判所で、裁判官が原崎市長の
  証人尋問について必要性の採否を決定する予定です。

 原崎市長は、「公金支出に違法性はなかった」と主張するならば、正々堂々と証人尋問で自己の意見を述べるべきです。原崎市長が当事者として訴えられているのですから、人任せではなく自分で証言すべきです。

 今年も最後までお読みいただき、ありがとうございました。来年の1月末まで、このブログは冬休みいたします。


































































































































































































































































































































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