放射能を「無主物」と言い放つ東電と裁判所の責任
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0239.html
1.無主物の帰属
本条は、無主物(所有権のない物)の帰属について、動産の場合(第1項)と不動産の場合(第2項)に分けて規定している。
2.所有者のない動産(第1項)
この「所有者のない動産」(以下、無主物といいます。)は、所有の意思をもって占有した者が、所有権を取得します。
まず、この無主物といえるためには、現在誰の所有にも属していない物のことを指しますが、これは最初から誰の所有にも属していない物は、これに該当することは明らかです。たとえば、山野の鳥獣はそれを狩った者が所有権を取得します。また、海や川で釣った魚は、釣った人が所有権を取得することになります。
また、過去に誰かの所有に属していたことは明らかだが、現在その相続人に帰属するとは考えられないような物も、無主物に該当します。たとえば、古代人の遺物などです。
ただ、没落し流散した旧家の古い屋敷跡から掘り出された金貨のように、かつては誰かの所有に属し、かつ、現在のその相続人の所有に属すると考えられるが、現在それが誰の所有に属するのか判然としない場合は、「埋蔵物」(第241条)になり、無主物には該当しません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E4%B8%BB%E7%89%A9%E5%85%88%E5%8D%A0
無主物先占(むしゅぶつせんせん)とは、所有者が存在しない動産を所有の意思をもって占有することをいう(民法第239条1項)。先占者は、その動産の所有権を取得する(同項)。 海の魚を漁業権を侵害せずに釣った場合などがその例。
なお、所有者が存在しない不動産は国庫の所有に属する(同条2項)から、不動産について無主物先占を考える余地はない。
ニコニコ実況 ソフト
http://jk.nicovideo.jp/download
グリンピース
http://www.greenpeace.org/japan/ja/
食品 放射能
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20111020_SUSEA_Result.pdf?report01
放射線測定器
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110908_1.pdf
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0239.html
1.無主物の帰属
本条は、無主物(所有権のない物)の帰属について、動産の場合(第1項)と不動産の場合(第2項)に分けて規定している。
2.所有者のない動産(第1項)
この「所有者のない動産」(以下、無主物といいます。)は、所有の意思をもって占有した者が、所有権を取得します。
まず、この無主物といえるためには、現在誰の所有にも属していない物のことを指しますが、これは最初から誰の所有にも属していない物は、これに該当することは明らかです。たとえば、山野の鳥獣はそれを狩った者が所有権を取得します。また、海や川で釣った魚は、釣った人が所有権を取得することになります。
また、過去に誰かの所有に属していたことは明らかだが、現在その相続人に帰属するとは考えられないような物も、無主物に該当します。たとえば、古代人の遺物などです。
ただ、没落し流散した旧家の古い屋敷跡から掘り出された金貨のように、かつては誰かの所有に属し、かつ、現在のその相続人の所有に属すると考えられるが、現在それが誰の所有に属するのか判然としない場合は、「埋蔵物」(第241条)になり、無主物には該当しません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E4%B8%BB%E7%89%A9%E5%85%88%E5%8D%A0
無主物先占(むしゅぶつせんせん)とは、所有者が存在しない動産を所有の意思をもって占有することをいう(民法第239条1項)。先占者は、その動産の所有権を取得する(同項)。 海の魚を漁業権を侵害せずに釣った場合などがその例。
なお、所有者が存在しない不動産は国庫の所有に属する(同条2項)から、不動産について無主物先占を考える余地はない。
ニコニコ実況 ソフト
http://jk.nicovideo.jp/download
グリンピース
http://www.greenpeace.org/japan/ja/
食品 放射能
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20111020_SUSEA_Result.pdf?report01
放射線測定器
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110908_1.pdf