
【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr
久しぶりですね。まだ9項目も残ってる。やばい。
実はね、パブコメを送るのにこんな楽チンkoなサイトもあるんですよ。3分でおくれちゃう。ためしに両方から送ってみよう。
って前に紹介したけどどうでしたか?楽チンKoでしたか?
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でも楽ばっかりしてちゃ動物のためにならないけど。本当は業者が自らやることで、報酬ももらえない我々がこんなに無償で努力してあげる事自体おかしいんだけど、今の所は大目に見るしかないにゃ。さっさと潰れろ奴隷取扱い業者め。
海の中へ
http://youtu.be/nrb9FvQbtSg
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。
② 両生類・魚類販売業者
両生類や魚類については、国民感情を考慮すると現時点ではまだ動物取扱業に含めるべきではないとの意見、両生類については爬虫類の取扱業者と重複していることが多いため行政負担の増加はあまり見込まれないこともあり含めるべきという意見があった。
また、魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっていることから規制の対象とすべきとの意見、遺棄を防止するため販売時の説明責任だけでも課すべきとの意見、生物多様性保全の概念は動物愛護管理法の目的の域を出て幅が広くなり過ぎることから含めるべきではないとの意見、行政の側に両生類及び魚類に関しての苦情やトラブルがほとんどないことや飼えなくなった場合の放流等は動物取扱業側の問題ではなく飼い主の飼養責任が大きいと考えられることから動物取扱業に含めるのは時期尚早との意見があった。
【参考資料7:第8回小委員会資料2「業種追加の検討「両生類・魚類販売業者」について」】…71
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat02.pdf
メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
11通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 2.両生類・魚類販売業者について」
よろしくお願いします。
1、両生類及び魚類(観賞魚)どちらも登録制として規制するべき。
両生類及び魚類に対し愛着を持つ人や、どんな命をも大切にと考えている人の考えを重視するべきであるので、国民感情を考慮して取扱業に含めるべきでないと言う意見は全く的外れであるので参考にするべきではない。
自治体の業務負担が増えるとしても、命を商売にしている以上、虐待や遺棄などの問題は後を絶たないので、徹底した管理は絶対的に必要であるし、業務負担を増やしたくなければ動物を取り扱う業者を世界レベルで優良とされる業者のみに限定し徹底的に減らす方向へ進めるのが望ましい。
安易に生き物を買える現状が遺棄や虐待を増加させ様々な問題を生じさせているのであるから、根本的な考え方を変えなければならない。
生物多様性保全の概念は動物愛護管理法の目的の域を出ていないと考える。
金魚すくいや金魚の品評会などを特別扱いして除外するのは間違いである。
金魚でも高級魚でも同じように一つの命として取り扱うべきである。
4、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。
悪質な業者を排除するためにも違反者には厳しい罰則を科すこと。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料7:第8回小委員会資料2「業種追加の検討「両生類・魚類販売業者」について」】…71
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat02.pdf
業種追加の検討「両生類・魚類販売業者」について
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(2)規制を受ける業種(現状の概要)
業種 業の内容 該当する業者の例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天等における販売のための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
○ペットホテル業者 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり、訓練を行う業
○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。
2.主な論点
(1)現在は、両生類及び魚類(観賞魚)は規制の対象ではないが、規制の必要性は
あるか。
(2)仮に規制する場合、規制の対象動物は、両生類までか、魚類(鑑賞魚)までか。
(3)仮に規制する場合、現行の登録制とするのか、あらたなカテゴリーとして届出
制等とするのか。
(4)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.問題点等
(1)現状の主な問題点
・ 飼い主が飼えなくなった場合に川や湖沼に放すことにより、本来の生態系が
損なわれるおそれがある。
(2)規制する際の主な問題点
・ 仮に現行の登録制とした場合、業の監視・指導等を行う自治体の業務負担増
となる。
・ 金魚すくいの取扱い。
4.業界団体の主な意見
・ 日本には江戸時代から金魚すくいや金魚の品評会というものが年間通して何
百と行われているが、仮にこれらに規制がかかってくると、これらの業態が今
後業務を行うのは難しくなるのではないかと懸念される。
・ 現行の登録制に参加するということ自体は、業界として異論はない。ただし、
販売時の説明責任について、仮に犬や猫と同等のような扱いになってくると、
価格的に考えてもやはり商売的に難しくなるのではないかと懸念される。
・ 今回の動物愛護管理の制度の見直しの中で生態系保全に関する管理(遺棄、
放流の対策等)を行うというのは尐し違うのではないかとも考える。
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海の中へ
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(8) 動物取扱業の業種追加の検討
下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。
② 両生類・魚類販売業者
両生類や魚類については、国民感情を考慮すると現時点ではまだ動物取扱業に含めるべきではないとの意見、両生類については爬虫類の取扱業者と重複していることが多いため行政負担の増加はあまり見込まれないこともあり含めるべきという意見があった。
また、魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっていることから規制の対象とすべきとの意見、遺棄を防止するため販売時の説明責任だけでも課すべきとの意見、生物多様性保全の概念は動物愛護管理法の目的の域を出て幅が広くなり過ぎることから含めるべきではないとの意見、行政の側に両生類及び魚類に関しての苦情やトラブルがほとんどないことや飼えなくなった場合の放流等は動物取扱業側の問題ではなく飼い主の飼養責任が大きいと考えられることから動物取扱業に含めるのは時期尚早との意見があった。
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件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 2.両生類・魚類販売業者について」
よろしくお願いします。
1、両生類及び魚類(観賞魚)どちらも登録制として規制するべき。
両生類及び魚類に対し愛着を持つ人や、どんな命をも大切にと考えている人の考えを重視するべきであるので、国民感情を考慮して取扱業に含めるべきでないと言う意見は全く的外れであるので参考にするべきではない。
自治体の業務負担が増えるとしても、命を商売にしている以上、虐待や遺棄などの問題は後を絶たないので、徹底した管理は絶対的に必要であるし、業務負担を増やしたくなければ動物を取り扱う業者を世界レベルで優良とされる業者のみに限定し徹底的に減らす方向へ進めるのが望ましい。
安易に生き物を買える現状が遺棄や虐待を増加させ様々な問題を生じさせているのであるから、根本的な考え方を変えなければならない。
生物多様性保全の概念は動物愛護管理法の目的の域を出ていないと考える。
金魚すくいや金魚の品評会などを特別扱いして除外するのは間違いである。
金魚でも高級魚でも同じように一つの命として取り扱うべきである。
4、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。
悪質な業者を排除するためにも違反者には厳しい罰則を科すこと。
以上です。
☆――――――――☆
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http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat02.pdf
業種追加の検討「両生類・魚類販売業者」について
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(2)規制を受ける業種(現状の概要)
業種 業の内容 該当する業者の例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天等における販売のための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
○ペットホテル業者 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり、訓練を行う業
○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。
2.主な論点
(1)現在は、両生類及び魚類(観賞魚)は規制の対象ではないが、規制の必要性は
あるか。
(2)仮に規制する場合、規制の対象動物は、両生類までか、魚類(鑑賞魚)までか。
(3)仮に規制する場合、現行の登録制とするのか、あらたなカテゴリーとして届出
制等とするのか。
(4)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.問題点等
(1)現状の主な問題点
・ 飼い主が飼えなくなった場合に川や湖沼に放すことにより、本来の生態系が
損なわれるおそれがある。
(2)規制する際の主な問題点
・ 仮に現行の登録制とした場合、業の監視・指導等を行う自治体の業務負担増
となる。
・ 金魚すくいの取扱い。
4.業界団体の主な意見
・ 日本には江戸時代から金魚すくいや金魚の品評会というものが年間通して何
百と行われているが、仮にこれらに規制がかかってくると、これらの業態が今
後業務を行うのは難しくなるのではないかと懸念される。
・ 現行の登録制に参加するということ自体は、業界として異論はない。ただし、
販売時の説明責任について、仮に犬や猫と同等のような扱いになってくると、
価格的に考えてもやはり商売的に難しくなるのではないかと懸念される。
・ 今回の動物愛護管理の制度の見直しの中で生態系保全に関する管理(遺棄、
放流の対策等)を行うというのは尐し違うのではないかとも考える。
毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
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