【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr
ちょっと時間がなくなってきたのでALIVEの意見とかを取り入れて行くことにする。
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf
本当は業者と行政が動物を守る目的のために自らやることで、報酬ももらえない我々がこんなに無償で努力してあげる事自体おかしいんだけど。さっさと消えろ動物を利益のために利用してる悪魔どもめ。
詐欺団体による虐待犬を救え!!!
http://youtu.be/UT5EUVJn2S8
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。
③ 老犬・老猫ホーム
所有権を移して長期的に動物をケアすることにより対価を得る老犬・老猫ホームのような業種については、現状では動物取扱業のカテゴリーに含まれないため、業種登録等の規制が必要と考えられる。その際には、動物取扱業の現在のカテゴリー以外の新たなカテゴリーを設ける可能性や例外規定についても検討する必要がある。
【参考資料8:第8回小委員会資料3「業種追加の検討「老犬・老猫ホーム」について」】…73
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat03.pdf
メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
12通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 3.老犬・老猫ホームについて」
よろしくお願いします。
1、老犬・老猫ホームは飼い主より対価を得て、終生適正に飼育することを契約する営利目的の業であり、客観的に適正に飼養されることが求められるため、動物の所有権を得ているとしても、登録制とし、実態把握や法令の周知徹底などをするべきである。
2、今後、この種の業は増加していくと考えられ、概念としては終生預かってもらうという意味でその費用を飼い主が支払うが、犬猫の所有権が業者に移るため、元の飼い主が会うことを断られる例がある。
これは里親詐欺の場合も同様で、譲渡を受けたあと、実験動物として売り払うケースもある。
犬猫を預けたあと、追跡ができなくなることが問題であり、現に社会問題化している。
動物取扱業として登録制に含めるべきである。
3、飼えなくなれば業者に預ければ良いと言う間違った考えが当たり前になってしまう事を考慮し、本当に飼い主の力ではどうにもならないのかどうかを綿密に調査し、安易に施設に預ける飼い主からは預からないような業者でなければ登録してはならない。
4、終生預かってもらうために、その必要経費を飼い主が支払い、時には医療費の負担もすることがある。
明らかに、保管業の形態であると考えられる。
終生保管の義務を定めることで、元飼い主に無断で、勝手に遺棄したり、殺処分、売買することは契約違反とするべきであり、動物を苦しめる環境である場合は行政が立ち入り、指導ではなく即厳しい罰則を科すべきである。
5、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。
悪質な業者を排除するためにも動物への飼育怠慢が見受けられるような業者には即厳しい罰則を科すこと。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料8:第8回小委員会資料3「業種追加の検討「老犬・老猫ホーム」について」】…73
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat03.pdf
業種追加の検討「老犬・老猫ホーム」について
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(2)規制を受ける業種(現状の概要)
業種 業の内容 該当する業者の例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天等における販売のための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
○ペットホテル業者 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり、訓練を行う業
○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。
2.主な論点
(1)老犬・老猫ホームを動物取扱業として規制することが適当か。
(2)仮に規制する場合、現行の「保管業」の範疇に入れるのか、あらたなカテゴリ
ーとして「譲渡業」等とするのか。
(3)仮に規制する場合、現行の登録制とするのか、あらたなカテゴリーとして届出
制等とするのか。
(4)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.現状の主な問題点
・ 名前的には動物愛護団体と間違えるような団体が、お金をとって引き取って
はそのまま動物の世話もしないで放置したりする事例もある。
4.主な意見
・ 動物取扱業の登録については、動物取扱業という言葉が適切かどうかはわか
らないが、何らかの基準、規制があったほうがよい。
5.その他関連資料(別添添付)
・ 「老犬ホーム」の運営方法等例について(別添1)
「老犬ホーム」の運営方法等例について
1 老犬ホームA
(1) 入所条件
・飼い主の高齢による病気、入院、又は死亡したなどの理由でペットを飼育できなくなった場合
・ペットの高齢化、又は重度の病気による要介護状態で、且つ飼い主が高齢のため飼育がどうしても困難な場合
・無駄吠えや噛み付きなどがひどく、飼い主自身が躾けられない場合
(2) 契約条項
・定期的なシャンプー、トリミング、爪切り、耳掃除等のケアは無料。
・契約中にペットが死亡した場合、既に支払った料金は返金不可。埋葬費は別途、申し受け。
・預かり1 年未満の場合、飼育環境が整い迎えに来る場合や契約を解除する場合は、1ヶ月前に要連絡。(1ヶ月前に連絡があった場合、前
納料金は月割り精算で返金。)
・終身で一括又は年払いの契約の場合、既に支払った料金は返金不可。
・終身一括以外の契約の際は、身分証明書(運転免許証・健康保険書等)
を提示。
(3) 料金
・小型犬(体重7 ㎏迄):年315,000円
・中型犬(体重20 ㎏迄):年525,000円
・大型犬(体重30 ㎏迄):年735,000円
・猫: 年3 1 5 , 0 0 0 円
・終身一括: 要応談
2 老犬ホームB
(1) 入所条件
・家族の介護・入院が必要なため、世話ができない場合
・転勤や長期出張のため、飼えなくなった場合
・高齢のため、夜鳴き、無駄吠え等で近隣に迷惑をかけている場合
(2) 契約条項
・ペットショップ・ブリーダーの経験を活かし、栄養管理・運動管理等の24時間体制のケアを実施。
・トリマーによる定期的なシャンプー・カットを実施。
・狂犬病の予防接種や体調不良時は提携動物病院で診察。
・預かり後に発症した病気、高齢化に伴う骨折や慢性的な病気、重篤な場合は、事前相談の上、飼い主が医療費負担する場合あり
・預けたペットとの面会はいつでも可。
・料金に食事代・世話代・光熱費(冷暖房)を含む。ただし、治療費等は別途必要。ペットフードの指定がある場合や毎年接種するワクチン代
も別途必要。
(3) 料金
・1 年目: 年3 6 万円
・2 年目: 年3 6 万円
・3 年目以降: 年1 5 万円
3 老犬ホームC
(1) 入所条件
・家族の介護・入院により、必要な高齢犬の世話や介護ができない場合
・高齢化による無駄吠えや夜鳴きで近隣に迷惑をかけている場合
(2) 契約条項
・預かり対象の犬及び猫は、1 0 歳以上。
・入所前に、混合ワクチンを接種し、動物病院の証明書を提出すること。
・預かり後に発症した病気、高齢化による骨折等、重篤な場合は、事前相談の上、飼い主が医療費負担する場合あり。その場合、飼い主様に
事前にご相談いたします。
(3) 料金
・1 年目: 年3 7 8 , 0 0 0 円
・2 年目: 年3 7 8 , 0 0 0 円
・3 年目以降: 無料
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殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
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ちょっと時間がなくなってきたのでALIVEの意見とかを取り入れて行くことにする。
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本当は業者と行政が動物を守る目的のために自らやることで、報酬ももらえない我々がこんなに無償で努力してあげる事自体おかしいんだけど。さっさと消えろ動物を利益のために利用してる悪魔どもめ。
詐欺団体による虐待犬を救え!!!
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(8) 動物取扱業の業種追加の検討
下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。
③ 老犬・老猫ホーム
所有権を移して長期的に動物をケアすることにより対価を得る老犬・老猫ホームのような業種については、現状では動物取扱業のカテゴリーに含まれないため、業種登録等の規制が必要と考えられる。その際には、動物取扱業の現在のカテゴリー以外の新たなカテゴリーを設ける可能性や例外規定についても検討する必要がある。
【参考資料8:第8回小委員会資料3「業種追加の検討「老犬・老猫ホーム」について」】…73
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12通目
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件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 3.老犬・老猫ホームについて」
よろしくお願いします。
1、老犬・老猫ホームは飼い主より対価を得て、終生適正に飼育することを契約する営利目的の業であり、客観的に適正に飼養されることが求められるため、動物の所有権を得ているとしても、登録制とし、実態把握や法令の周知徹底などをするべきである。
2、今後、この種の業は増加していくと考えられ、概念としては終生預かってもらうという意味でその費用を飼い主が支払うが、犬猫の所有権が業者に移るため、元の飼い主が会うことを断られる例がある。
これは里親詐欺の場合も同様で、譲渡を受けたあと、実験動物として売り払うケースもある。
犬猫を預けたあと、追跡ができなくなることが問題であり、現に社会問題化している。
動物取扱業として登録制に含めるべきである。
3、飼えなくなれば業者に預ければ良いと言う間違った考えが当たり前になってしまう事を考慮し、本当に飼い主の力ではどうにもならないのかどうかを綿密に調査し、安易に施設に預ける飼い主からは預からないような業者でなければ登録してはならない。
4、終生預かってもらうために、その必要経費を飼い主が支払い、時には医療費の負担もすることがある。
明らかに、保管業の形態であると考えられる。
終生保管の義務を定めることで、元飼い主に無断で、勝手に遺棄したり、殺処分、売買することは契約違反とするべきであり、動物を苦しめる環境である場合は行政が立ち入り、指導ではなく即厳しい罰則を科すべきである。
5、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。
悪質な業者を排除するためにも動物への飼育怠慢が見受けられるような業者には即厳しい罰則を科すこと。
以上です。
☆――――――――☆
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http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat03.pdf
業種追加の検討「老犬・老猫ホーム」について
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(2)規制を受ける業種(現状の概要)
業種 業の内容 該当する業者の例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天等における販売のための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
○ペットホテル業者 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり、訓練を行う業
○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。
2.主な論点
(1)老犬・老猫ホームを動物取扱業として規制することが適当か。
(2)仮に規制する場合、現行の「保管業」の範疇に入れるのか、あらたなカテゴリ
ーとして「譲渡業」等とするのか。
(3)仮に規制する場合、現行の登録制とするのか、あらたなカテゴリーとして届出
制等とするのか。
(4)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.現状の主な問題点
・ 名前的には動物愛護団体と間違えるような団体が、お金をとって引き取って
はそのまま動物の世話もしないで放置したりする事例もある。
4.主な意見
・ 動物取扱業の登録については、動物取扱業という言葉が適切かどうかはわか
らないが、何らかの基準、規制があったほうがよい。
5.その他関連資料(別添添付)
・ 「老犬ホーム」の運営方法等例について(別添1)
「老犬ホーム」の運営方法等例について
1 老犬ホームA
(1) 入所条件
・飼い主の高齢による病気、入院、又は死亡したなどの理由でペットを飼育できなくなった場合
・ペットの高齢化、又は重度の病気による要介護状態で、且つ飼い主が高齢のため飼育がどうしても困難な場合
・無駄吠えや噛み付きなどがひどく、飼い主自身が躾けられない場合
(2) 契約条項
・定期的なシャンプー、トリミング、爪切り、耳掃除等のケアは無料。
・契約中にペットが死亡した場合、既に支払った料金は返金不可。埋葬費は別途、申し受け。
・預かり1 年未満の場合、飼育環境が整い迎えに来る場合や契約を解除する場合は、1ヶ月前に要連絡。(1ヶ月前に連絡があった場合、前
納料金は月割り精算で返金。)
・終身で一括又は年払いの契約の場合、既に支払った料金は返金不可。
・終身一括以外の契約の際は、身分証明書(運転免許証・健康保険書等)
を提示。
(3) 料金
・小型犬(体重7 ㎏迄):年315,000円
・中型犬(体重20 ㎏迄):年525,000円
・大型犬(体重30 ㎏迄):年735,000円
・猫: 年3 1 5 , 0 0 0 円
・終身一括: 要応談
2 老犬ホームB
(1) 入所条件
・家族の介護・入院が必要なため、世話ができない場合
・転勤や長期出張のため、飼えなくなった場合
・高齢のため、夜鳴き、無駄吠え等で近隣に迷惑をかけている場合
(2) 契約条項
・ペットショップ・ブリーダーの経験を活かし、栄養管理・運動管理等の24時間体制のケアを実施。
・トリマーによる定期的なシャンプー・カットを実施。
・狂犬病の予防接種や体調不良時は提携動物病院で診察。
・預かり後に発症した病気、高齢化に伴う骨折や慢性的な病気、重篤な場合は、事前相談の上、飼い主が医療費負担する場合あり
・預けたペットとの面会はいつでも可。
・料金に食事代・世話代・光熱費(冷暖房)を含む。ただし、治療費等は別途必要。ペットフードの指定がある場合や毎年接種するワクチン代
も別途必要。
(3) 料金
・1 年目: 年3 6 万円
・2 年目: 年3 6 万円
・3 年目以降: 年1 5 万円
3 老犬ホームC
(1) 入所条件
・家族の介護・入院により、必要な高齢犬の世話や介護ができない場合
・高齢化による無駄吠えや夜鳴きで近隣に迷惑をかけている場合
(2) 契約条項
・預かり対象の犬及び猫は、1 0 歳以上。
・入所前に、混合ワクチンを接種し、動物病院の証明書を提出すること。
・預かり後に発症した病気、高齢化による骨折等、重篤な場合は、事前相談の上、飼い主が医療費負担する場合あり。その場合、飼い主様に
事前にご相談いたします。
(3) 料金
・1 年目: 年3 7 8 , 0 0 0 円
・2 年目: 年3 7 8 , 0 0 0 円
・3 年目以降: 無料
毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
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