【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr
締切が迫ってます!毎日のように項目ごとに思いついた事を送りましょう!
動物の命と、幸せと、自分らしく生きられる権利が与えられるかどうかがかかってると思います!
それぐらい重要なことです。
誰か個人や愛護団体の例文や参考文を見て、そうした方が動物のためになると自分が判断したら、同じ文章を送っても問題ないです。
ペット産業の身勝手な意見にどれだけ反対の意見が、国民の動物愛護の声があるかをこの日本に示すんです!
じゃあ一緒に考えてやって行きましょうー(^^)
僕は素人です。一般人です。動物の虐待繁殖販売を許せないただの小市民です。お金もないし利益もないし。でも頑張ります。
僕の提出する意見はここに書くけど、あなたの提出する意見もコメント欄に書いてください。
その意見を見て僕がその通りだと思ったら、僕もまたさらにその意見を提出します。
家族や友達にも提出してもらいます。←
ペットビジネス業界の連中はやりたい放題で、汚い手を使って動物よりも自分達に都合の良い法律を作り上げてきてるし、これからもそれは変わらない。
みんなでやるぞ!
(1) 深夜の生体展示規制
生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見はまだ尐ないが、必ずしも科学的に解明されないと規制できないものではないと考える。
深夜展示については動物の生態・生理(昼行性等)へ配慮し、特に犬や猫の幼齢動物については深夜展示による睡眠時間の不足、不適切な生活サイクルの強要等による重大なストレスを考慮して、これを規制する必要がある。また、長時間の連続展示によっても同様のストレスを受けると考えられることから、一定時間を越えないなどの措置が必要である。これら動物へのストレスを軽減するために、購入者の利便性を制約することは許容されるとの意見が強かった。
規制の対象となる動物の分類群については、現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までとすることも考えられるが、取り締まり等の実効性を考慮すると犬や猫に絞るべきという意見もある。
規制については展示時間や時間帯等の具体的数値を掲げることが望ましいが、明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。しかしながら、社会通念や国民の動物に対する愛護感情への侵害を考慮すると20時以降の生体展示は禁止すべきである(数値及び規制手法については引き続き検討)。なお、ここでの展示には、特定の顧客に対して現物確認をさせる場合を含む。
【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】…1
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04/mat01.pdf
メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
2通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(1)深夜の生体展示規制について」
よろしくお願いします。
1、深夜販売の規制は必要。
現在、深夜の販売規制がない事が理由でたくさんの動物がストレスを受け健康を害している例や、客とのトラブルがいくつも報告されている。
自主規制が規制になっていない事は明白である。
動物のストレスや環境の悪さを見て大勢の国民が心を痛めていることは誰もが知る事実である。
2、深夜販売について、深夜の生体展示の規制と共に、深夜の販売も規制するべき。
本やCDなどの物ではなく生き物なのだから、いつでも便利に買い物ができるようであってはいけない。
市役所や県庁などへ用事があっても深夜まで窓口で受け付けしてくれるわけではないのだから、動物の販売はそれよりもさらに不便であるべき。
そのようにして、動物の一生、命に関わる事と言う認識をしっかりと持って、気軽に買えない状態で数か月の下準備をする期間が必要である。
気軽に買えないようになればセンターなどで殺処分される予定の動物を家族に迎える人も増えるし、生き物を大切にする心も養えるのです。
3、規制の対象はペット全体とするべき。
犬や猫は身近な存在に感じている人が多いので他の生き物より注目されてはいるが、犬猫と犬猫以外の生き物との間に区別をつける根拠はない。
いつでも気軽に買える環境を作っていてはいけない。
4、販売時間は、成熟個体は1日8時間までかそれよりも短い時間で、途中に最低でも連続1時間の休息時間を設けるべき。
毎時間10分間は休憩を取る事とし、ストレスのかからない清潔な広い場所で心身ともに休めるようにする事。
幼齢個体はさらに配慮が必要。成熟個体の半分以下の時間が望ましい。
5、これは法律での規制とするべき。
施行規則や細目等ではいけないし、ガイドラインや自主規制でも、動物への配慮の気持ちには個人差が大きいので厳しい規制を法律で決めないといけない。
6、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているのだから、動物の健康と幸せを考えているなら本来は業界自らが自主規制でやっているべきはずの事。
施行までの期間を置いてほしいと言う人がいたとしても、それはただのわがままであり、動物の置かれている環境を一日でも早く改善する事が何よりも最優先である。
自分が動物の立場に立って、この法律に乗っ取って販売されたらどうだろうかと考えましょう。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】…1
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04/mat01.pdf
深夜販売・販売時間について
○ 深夜販売
(深夜販売禁止等の具体的数値規制の検討)
○ 販売時間
(展示時間や休息時間等の具体的数値規制の検討)
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 法第21条第1項 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
○ 規則第8条 法第21条第1項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~七 略
八 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
○ 細目(告示)第5条第1号 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
リ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
ヌ 販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。
2.主な論点
(1)現在は、深夜の販売規制はないが、規制の必要性はあるか。
なお、動物の飼養管理の方法として、細目(告示)において「必要に応じて運動の時間を設ける」や「必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設ける」としている。
(2)深夜販売について、深夜の販売の規制とするのか、若しくは深夜の生体展示の規制とするのか。
(3)規制の対象動物は、ペット全体とするのか、犬猫とするのか。またその理由。
(4)具体的数値:夜何時までが適当か。朝は何時からか。1日の総展示時間や展示中の休息時間等は必要か(成熟個体・幼齢個体別か)。
(5)法律で規制するのか、施行規則や細目等で規制するのか、若しくはガイドラインとするのか。
(6)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.深夜販売・販売時間の問題点等
・ 生体へのストレス等の健康影響に配慮が必要。
4.主な意見
(1)動物愛護団体等
・ 深夜販売は禁止(夜8時以降の生体展示は禁止等)。
・ 販売時間は、成熟個体は1日8時間までで、途中に休息時間を設ける等。幼齢個体はさらに配慮必要。
(2)業界団体等
(禁止に肯定的な意見)
・ 深夜販売は禁止(夜8時以降の生体展示は禁止等)。
(禁止に否定的な意見)
・ 深夜販売は、業界より夜8時以降の販売を行わないとする指導等が行われていることから、当面はこの自主規制に任せるべき。
・ 深夜販売は、店舗販売に比べて犬猫生体にとって悪い影響がでるという認識はない。
5.科学的知見
① 「YASURO TAKAHASHI, SHIGEMITSU EBIHARA, YOSHIKO NAKAMURA and KIYOHISA TAKAHASHI(1981).
A Model of Human Sleep-Related Growth Hormone Secretion in Dogs:Effects of 3, 6, and 12 Hours of Forced Wakefulness on Plasma Growth Hormone, Cortisol, and Sleep Stages.
The Endocrine Society, Vol.109,No.1(1981)262-272 」 (文献資料1-1)
・ イヌ(成イヌ)において、断眠中は成長ホルモンが分泌されず、断眠を終えるときれいなピークが認められる旨のデータ。
② 「M.-F.WU, J.JOHN, N.MAIDMENT, H.A.LAM, AND J.M.SIEGEL. Hypocretin release in normal
and narcoleptic dogs after food and sleep deprivation, eating, and movement. Am J
Physiol Regul Integr Physiol. 283(2002)R1079-R1086 」 (文献資料1-2)
・ 断眠によるHypocretin(オレキシン)の分泌に関するデータ。
③ 「Cristina Gobello, Yanina A. Corrada, Gervasio L.Castex, Rodolfo L.de la Sota,
Rodolfo G.Goya. Secretory patterns of growth hormone in dogs: circannual, circadian,and ultradian rhythms. The Canadian Journal of Veterinary Research. 66(2002)108-111 」 (文献資料1-3)
・ 犬の成長ホルモンの分泌パターンのデータ。
④ 「MASAZUMI KAWAKAMI,FUKUKO KIMURA and CHENG-WEI TSAI. CORRELATION OF GROWTH HORMONE SECRETION TO SLEEP IN THE IMMATURE RAT. J.Physiol.(1983),339,pp.325-337 」 (文献資料1-4)
・ ラットで睡眠時に成長ホルモンが分泌されるデータ。
⑤ 「WARREN C.STERN, JOHN E.JALOWIEC, HARLAN SHABSHELOWITZ, and PETER J.MORGANE. Effects of Growth Hormone on Sleep-Waking Patterns in Cats. HORMONES AND BEHAVIOR, 6(1975)189-196 」 (文献資料1-5)
・ ネコの睡眠と成長ホルモンの関係。
6.海外の規制
(1)ドイツ
・ 自然採光がほとんど出来ない室内の場合は、自然の昼夜の長さに合わせて照明を施さねばならない。(動物保護法 犬に関する政令第5条1項)
(2)米国
・ 室内の飼養施設では、動物へ規則的な日周性の自然光または人工照明を与えなければならない。(連邦規則集9巻3条3項)
7.国内の類似規制の法令
(1)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)
(営業時間の制限)
第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
(2)「労働基準法」(昭和22年法律第49号)
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(深夜業)
第61条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
8.その他関連資料(別紙添付)
○ 深夜営業による動物の販売についての考え(アンケート調査)
深夜営業による動物の販売についての考え
一般国民調査アンケートとして、平成22 年に一般市民2,505 名を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施した。
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動物の命と、幸せと、自分らしく生きられる権利が与えられるかどうかがかかってると思います!
それぐらい重要なことです。
誰か個人や愛護団体の例文や参考文を見て、そうした方が動物のためになると自分が判断したら、同じ文章を送っても問題ないです。
ペット産業の身勝手な意見にどれだけ反対の意見が、国民の動物愛護の声があるかをこの日本に示すんです!
じゃあ一緒に考えてやって行きましょうー(^^)
僕は素人です。一般人です。動物の虐待繁殖販売を許せないただの小市民です。お金もないし利益もないし。でも頑張ります。
僕の提出する意見はここに書くけど、あなたの提出する意見もコメント欄に書いてください。
その意見を見て僕がその通りだと思ったら、僕もまたさらにその意見を提出します。
家族や友達にも提出してもらいます。←
ペットビジネス業界の連中はやりたい放題で、汚い手を使って動物よりも自分達に都合の良い法律を作り上げてきてるし、これからもそれは変わらない。
みんなでやるぞ!
(1) 深夜の生体展示規制
生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等に関する科学的知見はまだ尐ないが、必ずしも科学的に解明されないと規制できないものではないと考える。
深夜展示については動物の生態・生理(昼行性等)へ配慮し、特に犬や猫の幼齢動物については深夜展示による睡眠時間の不足、不適切な生活サイクルの強要等による重大なストレスを考慮して、これを規制する必要がある。また、長時間の連続展示によっても同様のストレスを受けると考えられることから、一定時間を越えないなどの措置が必要である。これら動物へのストレスを軽減するために、購入者の利便性を制約することは許容されるとの意見が強かった。
規制の対象となる動物の分類群については、現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までとすることも考えられるが、取り締まり等の実効性を考慮すると犬や猫に絞るべきという意見もある。
規制については展示時間や時間帯等の具体的数値を掲げることが望ましいが、明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。しかしながら、社会通念や国民の動物に対する愛護感情への侵害を考慮すると20時以降の生体展示は禁止すべきである(数値及び規制手法については引き続き検討)。なお、ここでの展示には、特定の顧客に対して現物確認をさせる場合を含む。
【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】…1
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04/mat01.pdf
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2通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(1)深夜の生体展示規制について」
よろしくお願いします。
1、深夜販売の規制は必要。
現在、深夜の販売規制がない事が理由でたくさんの動物がストレスを受け健康を害している例や、客とのトラブルがいくつも報告されている。
自主規制が規制になっていない事は明白である。
動物のストレスや環境の悪さを見て大勢の国民が心を痛めていることは誰もが知る事実である。
2、深夜販売について、深夜の生体展示の規制と共に、深夜の販売も規制するべき。
本やCDなどの物ではなく生き物なのだから、いつでも便利に買い物ができるようであってはいけない。
市役所や県庁などへ用事があっても深夜まで窓口で受け付けしてくれるわけではないのだから、動物の販売はそれよりもさらに不便であるべき。
そのようにして、動物の一生、命に関わる事と言う認識をしっかりと持って、気軽に買えない状態で数か月の下準備をする期間が必要である。
気軽に買えないようになればセンターなどで殺処分される予定の動物を家族に迎える人も増えるし、生き物を大切にする心も養えるのです。
3、規制の対象はペット全体とするべき。
犬や猫は身近な存在に感じている人が多いので他の生き物より注目されてはいるが、犬猫と犬猫以外の生き物との間に区別をつける根拠はない。
いつでも気軽に買える環境を作っていてはいけない。
4、販売時間は、成熟個体は1日8時間までかそれよりも短い時間で、途中に最低でも連続1時間の休息時間を設けるべき。
毎時間10分間は休憩を取る事とし、ストレスのかからない清潔な広い場所で心身ともに休めるようにする事。
幼齢個体はさらに配慮が必要。成熟個体の半分以下の時間が望ましい。
5、これは法律での規制とするべき。
施行規則や細目等ではいけないし、ガイドラインや自主規制でも、動物への配慮の気持ちには個人差が大きいので厳しい規制を法律で決めないといけない。
6、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているのだから、動物の健康と幸せを考えているなら本来は業界自らが自主規制でやっているべきはずの事。
施行までの期間を置いてほしいと言う人がいたとしても、それはただのわがままであり、動物の置かれている環境を一日でも早く改善する事が何よりも最優先である。
自分が動物の立場に立って、この法律に乗っ取って販売されたらどうだろうかと考えましょう。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】…1
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04/mat01.pdf
深夜販売・販売時間について
○ 深夜販売
(深夜販売禁止等の具体的数値規制の検討)
○ 販売時間
(展示時間や休息時間等の具体的数値規制の検討)
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 法第21条第1項 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
○ 規則第8条 法第21条第1項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~七 略
八 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
○ 細目(告示)第5条第1号 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
リ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
ヌ 販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。
2.主な論点
(1)現在は、深夜の販売規制はないが、規制の必要性はあるか。
なお、動物の飼養管理の方法として、細目(告示)において「必要に応じて運動の時間を設ける」や「必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設ける」としている。
(2)深夜販売について、深夜の販売の規制とするのか、若しくは深夜の生体展示の規制とするのか。
(3)規制の対象動物は、ペット全体とするのか、犬猫とするのか。またその理由。
(4)具体的数値:夜何時までが適当か。朝は何時からか。1日の総展示時間や展示中の休息時間等は必要か(成熟個体・幼齢個体別か)。
(5)法律で規制するのか、施行規則や細目等で規制するのか、若しくはガイドラインとするのか。
(6)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.深夜販売・販売時間の問題点等
・ 生体へのストレス等の健康影響に配慮が必要。
4.主な意見
(1)動物愛護団体等
・ 深夜販売は禁止(夜8時以降の生体展示は禁止等)。
・ 販売時間は、成熟個体は1日8時間までで、途中に休息時間を設ける等。幼齢個体はさらに配慮必要。
(2)業界団体等
(禁止に肯定的な意見)
・ 深夜販売は禁止(夜8時以降の生体展示は禁止等)。
(禁止に否定的な意見)
・ 深夜販売は、業界より夜8時以降の販売を行わないとする指導等が行われていることから、当面はこの自主規制に任せるべき。
・ 深夜販売は、店舗販売に比べて犬猫生体にとって悪い影響がでるという認識はない。
5.科学的知見
① 「YASURO TAKAHASHI, SHIGEMITSU EBIHARA, YOSHIKO NAKAMURA and KIYOHISA TAKAHASHI(1981).
A Model of Human Sleep-Related Growth Hormone Secretion in Dogs:Effects of 3, 6, and 12 Hours of Forced Wakefulness on Plasma Growth Hormone, Cortisol, and Sleep Stages.
The Endocrine Society, Vol.109,No.1(1981)262-272 」 (文献資料1-1)
・ イヌ(成イヌ)において、断眠中は成長ホルモンが分泌されず、断眠を終えるときれいなピークが認められる旨のデータ。
② 「M.-F.WU, J.JOHN, N.MAIDMENT, H.A.LAM, AND J.M.SIEGEL. Hypocretin release in normal
and narcoleptic dogs after food and sleep deprivation, eating, and movement. Am J
Physiol Regul Integr Physiol. 283(2002)R1079-R1086 」 (文献資料1-2)
・ 断眠によるHypocretin(オレキシン)の分泌に関するデータ。
③ 「Cristina Gobello, Yanina A. Corrada, Gervasio L.Castex, Rodolfo L.de la Sota,
Rodolfo G.Goya. Secretory patterns of growth hormone in dogs: circannual, circadian,and ultradian rhythms. The Canadian Journal of Veterinary Research. 66(2002)108-111 」 (文献資料1-3)
・ 犬の成長ホルモンの分泌パターンのデータ。
④ 「MASAZUMI KAWAKAMI,FUKUKO KIMURA and CHENG-WEI TSAI. CORRELATION OF GROWTH HORMONE SECRETION TO SLEEP IN THE IMMATURE RAT. J.Physiol.(1983),339,pp.325-337 」 (文献資料1-4)
・ ラットで睡眠時に成長ホルモンが分泌されるデータ。
⑤ 「WARREN C.STERN, JOHN E.JALOWIEC, HARLAN SHABSHELOWITZ, and PETER J.MORGANE. Effects of Growth Hormone on Sleep-Waking Patterns in Cats. HORMONES AND BEHAVIOR, 6(1975)189-196 」 (文献資料1-5)
・ ネコの睡眠と成長ホルモンの関係。
6.海外の規制
(1)ドイツ
・ 自然採光がほとんど出来ない室内の場合は、自然の昼夜の長さに合わせて照明を施さねばならない。(動物保護法 犬に関する政令第5条1項)
(2)米国
・ 室内の飼養施設では、動物へ規則的な日周性の自然光または人工照明を与えなければならない。(連邦規則集9巻3条3項)
7.国内の類似規制の法令
(1)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)
(営業時間の制限)
第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
(2)「労働基準法」(昭和22年法律第49号)
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(深夜業)
第61条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
8.その他関連資料(別紙添付)
○ 深夜営業による動物の販売についての考え(アンケート調査)
深夜営業による動物の販売についての考え
一般国民調査アンケートとして、平成22 年に一般市民2,505 名を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施した。