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動物を守る意見に遠慮はいらない
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)
送り先メールアドレス aigo-05@env.go.jp
件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見
住所:〒
氏名:
年齢及び性別:
電話番号:
意見:
動物は利用目的や人の都合に関わらず全て同じ動物であり、動物愛護法のかっこ内(哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。)は全て抹消されなければならない。
同じ動物を利用目的や人の都合によって苦痛や殺害の基準を変えることは許されないし、同じ動物を業によって区別する科学的根拠もない。
<該当箇所>
Ⅱ 販売に際しての情報提供の方法 (改正法第21 条の4関係)
<意見内容>
(1)規制対象
哺乳類・鳥類・爬虫類のみではなく、全ての動物とする事。
対面販売の例外は今後も一切儲けない事。但し書きを削除せよ。
(3)対面説明にあたっての情報提供項目
輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては販売禁止とする事。
固体の母親、父親、兄弟、それらの健康状態、死亡の有無などのあらゆる情報を含める事。
当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況は、全ての動物を対象とし、知る事のできない固体の販売は禁止とし、決して殺処分をさせず譲渡する事。
<理由>
規制対象を(哺乳類・鳥類・爬虫類)のみとする科学的根拠はない。
動物の輸入は生態系を壊す原因である。
哺乳類に属する動物に限定する明確な科学的根拠はない。
理由を書かねば理解ができない人が愛護法改正に携わっているのなら不適格である。
<該当箇所>
Ⅲ 第二種動物取扱業関係
<意見内容>
② 対象から貸出し削除せよ。
③ 飼養頭数の下限 ウ それ以外の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を3種類に限定せず、動物は全ての動物とする事。
④適用除外は削除せよ。
<理由>
対象に貸出しを含める科学的根拠はない。
(哺乳類・鳥類・爬虫類)のみとする科学的根拠がどこにあるのか。
国又は地方公共団体が関係法に基づく業務として必要であるとしていても、それが動物愛護のための業務とは言えず、動物を苦痛や殺害から守るためにはあらゆる監視と対策が必要不可欠である。
<該当箇所>
3) その他動物の健康及び安全の保持及び生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準
<意見内容>
非営利の譲渡(里親探し)と動物を商売道具とする貸出しを同列に並べてはならない。
<理由>
動物が人間の商売道具にされる事を認めてはならない。
<該当箇所>
5)細目事項(設備の構造及び規模)
飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。
<意見内容>
営利のために動物を取り扱う全ての業に適用しなければならない。
動物は利用目的や人の都合に関わらず全て同じ動物であり、かっこ内(哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。)は全て削除されなければならない。
<理由>
同じ動物を利用目的や人の都合によって苦痛や殺害の基準を変えることは許されないし、同じ動物を業によって区別する科学的根拠もない。
2012/12/12
動物を守る意見に遠慮はいらない
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)
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件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見
住所:〒
氏名:
年齢及び性別:
電話番号:
意見:
動物は利用目的や人の都合に関わらず全て同じ動物であり、動物愛護法のかっこ内(哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。)は全て抹消されなければならない。
同じ動物を利用目的や人の都合によって苦痛や殺害の基準を変えることは許されないし、同じ動物を業によって区別する科学的根拠もない。
<該当箇所>
Ⅱ 販売に際しての情報提供の方法 (改正法第21 条の4関係)
<意見内容>
(1)規制対象
哺乳類・鳥類・爬虫類のみではなく、全ての動物とする事。
対面販売の例外は今後も一切儲けない事。但し書きを削除せよ。
(3)対面説明にあたっての情報提供項目
輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては販売禁止とする事。
固体の母親、父親、兄弟、それらの健康状態、死亡の有無などのあらゆる情報を含める事。
当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況は、全ての動物を対象とし、知る事のできない固体の販売は禁止とし、決して殺処分をさせず譲渡する事。
<理由>
規制対象を(哺乳類・鳥類・爬虫類)のみとする科学的根拠はない。
動物の輸入は生態系を壊す原因である。
哺乳類に属する動物に限定する明確な科学的根拠はない。
理由を書かねば理解ができない人が愛護法改正に携わっているのなら不適格である。
<該当箇所>
Ⅲ 第二種動物取扱業関係
<意見内容>
② 対象から貸出し削除せよ。
③ 飼養頭数の下限 ウ それ以外の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を3種類に限定せず、動物は全ての動物とする事。
④適用除外は削除せよ。
<理由>
対象に貸出しを含める科学的根拠はない。
(哺乳類・鳥類・爬虫類)のみとする科学的根拠がどこにあるのか。
国又は地方公共団体が関係法に基づく業務として必要であるとしていても、それが動物愛護のための業務とは言えず、動物を苦痛や殺害から守るためにはあらゆる監視と対策が必要不可欠である。
<該当箇所>
3) その他動物の健康及び安全の保持及び生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準
<意見内容>
非営利の譲渡(里親探し)と動物を商売道具とする貸出しを同列に並べてはならない。
<理由>
動物が人間の商売道具にされる事を認めてはならない。
<該当箇所>
5)細目事項(設備の構造及び規模)
飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。
<意見内容>
営利のために動物を取り扱う全ての業に適用しなければならない。
動物は利用目的や人の都合に関わらず全て同じ動物であり、かっこ内(哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。)は全て削除されなければならない。
<理由>
同じ動物を利用目的や人の都合によって苦痛や殺害の基準を変えることは許されないし、同じ動物を業によって区別する科学的根拠もない。
2012/12/12