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たのむよっ!(*`ω´)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)
送り先メールアドレス aigo-05@env.go.jp
件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見
住所:〒
氏名:
年齢及び性別:
電話番号:
意見:
動物を殺す事、苦痛を与える事は違法であり、重大な犯罪である。
動物の飼育放棄も違法であり、重大な犯罪である。
全体的にお粗末すぎて動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等に相応しくない。
こんなものを案として認めるわけにはいかない。
今回のパブリックコメントでたくさんの良心ある国民から届けていただく動物の幸福のために必要な貴重な意見を元に再度しっかりとした案を作り直し、もう一度パブリックコメントを募集し、動物愛護に相応しい施行規則等を作成する事を求める。
<該当箇所>
Ⅳ 特定動物飼養保管許可制度関係 (改正法第27 条第1 項第1 号)
<意見内容>
特定動物と言う区別を撤廃せよ。
殺処分を認めるな。
もし殺処分を行う事態になった場合には、特定動物飼養保管許可を認めた行政と職員に厳しい罰則を科す事。
それが許可をする者の責任である。
<理由>
動物を殺す事は人を殺す事と同じである。
安易な許可を認めない。
商売利用や研究目的であっても許可を認める行政や職員には重い責任がある。
<該当箇所>
Ⅴ 虐待を受けるおそれのある事態について (改正法第25 条第3項)
<意見内容>
人間の子供や女性などが受けて虐待と見なされる事柄を動物にも当てはめる事。
虐待かどうかの基準は、その事態と同じ事を自分が受けて耐えられるか、許せるかの判断で行い、虐待の可能性があればそれを行っている者又は組織を同じ事態に置き、虐待かどうかの判断とする。
ただし動物の命を救おうとする非営利、ボランティアはその限りではない。
<理由>
動物が受ける苦痛よりも人間が受ける苦痛の方が重度であり、人に対して許されない行為や状態を動物に対しては許しても良いとする科学的根拠はない。
<該当箇所>
Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について (改正法第35 条第1項但し書き)
<意見内容>
拒否ができるのは犬猫限定にしてはならない、動物の引き取りを拒否できる場合とする事。
顔写真と身分証明書の提示、それらの写しを提出しない者からの引き取りは拒否できる。
販売業者からの引き取りは全て拒否をする事。
販売業者だけではなく動物を営利目的、商売として利用している者からの引き取りも同じく拒否する事。
この一文は削除せよ。
「上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必
要と判断される場合にあってはその限りでない。」
動物を引き取った場合、行政は引き取った責任を持ってその動物に幸せな一生を与える事。
人間で言う安楽死の基準に従い、動物を殺処分するためには重い病気などで治療の見込みがなく生きている事が重度の苦痛である場合に限る事。
殺処分の方法も人間の安楽死の方法と同じとする事。
それ以外の殺処分はただの殺害であり、殺処分を依頼した者も殺処分を行う行政も動物愛護法違反で逮捕及び罰を科す事。
引取りに応じた場合、引取りを求めてきた者は最低10時間は駅前や戸別訪問などをして職員監視の下で里親探しをする事。
<理由>
引き取り拒否を犬猫に限定する科学的根拠はない。
いつ誰が動物の引き取りを依頼してきたのかを把握し最低10年間は記録を残しておく必要がある。
動物を殺す事、苦痛を与える事は違法であり、重大な犯罪である。
動物の飼育放棄も違法であり、重大な犯罪である。
2012/12/12
たのむよっ!(*`ω´)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)
送り先メールアドレス aigo-05@env.go.jp
件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見
住所:〒
氏名:
年齢及び性別:
電話番号:
意見:
動物を殺す事、苦痛を与える事は違法であり、重大な犯罪である。
動物の飼育放棄も違法であり、重大な犯罪である。
全体的にお粗末すぎて動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等に相応しくない。
こんなものを案として認めるわけにはいかない。
今回のパブリックコメントでたくさんの良心ある国民から届けていただく動物の幸福のために必要な貴重な意見を元に再度しっかりとした案を作り直し、もう一度パブリックコメントを募集し、動物愛護に相応しい施行規則等を作成する事を求める。
<該当箇所>
Ⅳ 特定動物飼養保管許可制度関係 (改正法第27 条第1 項第1 号)
<意見内容>
特定動物と言う区別を撤廃せよ。
殺処分を認めるな。
もし殺処分を行う事態になった場合には、特定動物飼養保管許可を認めた行政と職員に厳しい罰則を科す事。
それが許可をする者の責任である。
<理由>
動物を殺す事は人を殺す事と同じである。
安易な許可を認めない。
商売利用や研究目的であっても許可を認める行政や職員には重い責任がある。
<該当箇所>
Ⅴ 虐待を受けるおそれのある事態について (改正法第25 条第3項)
<意見内容>
人間の子供や女性などが受けて虐待と見なされる事柄を動物にも当てはめる事。
虐待かどうかの基準は、その事態と同じ事を自分が受けて耐えられるか、許せるかの判断で行い、虐待の可能性があればそれを行っている者又は組織を同じ事態に置き、虐待かどうかの判断とする。
ただし動物の命を救おうとする非営利、ボランティアはその限りではない。
<理由>
動物が受ける苦痛よりも人間が受ける苦痛の方が重度であり、人に対して許されない行為や状態を動物に対しては許しても良いとする科学的根拠はない。
<該当箇所>
Ⅵ 犬猫の引取りを拒否できる場合について (改正法第35 条第1項但し書き)
<意見内容>
拒否ができるのは犬猫限定にしてはならない、動物の引き取りを拒否できる場合とする事。
顔写真と身分証明書の提示、それらの写しを提出しない者からの引き取りは拒否できる。
販売業者からの引き取りは全て拒否をする事。
販売業者だけではなく動物を営利目的、商売として利用している者からの引き取りも同じく拒否する事。
この一文は削除せよ。
「上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必
要と判断される場合にあってはその限りでない。」
動物を引き取った場合、行政は引き取った責任を持ってその動物に幸せな一生を与える事。
人間で言う安楽死の基準に従い、動物を殺処分するためには重い病気などで治療の見込みがなく生きている事が重度の苦痛である場合に限る事。
殺処分の方法も人間の安楽死の方法と同じとする事。
それ以外の殺処分はただの殺害であり、殺処分を依頼した者も殺処分を行う行政も動物愛護法違反で逮捕及び罰を科す事。
引取りに応じた場合、引取りを求めてきた者は最低10時間は駅前や戸別訪問などをして職員監視の下で里親探しをする事。
<理由>
引き取り拒否を犬猫に限定する科学的根拠はない。
いつ誰が動物の引き取りを依頼してきたのかを把握し最低10年間は記録を残しておく必要がある。
動物を殺す事、苦痛を与える事は違法であり、重大な犯罪である。
動物の飼育放棄も違法であり、重大な犯罪である。
2012/12/12