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動物を守る法律へ!! (6)犬猫の繁殖制限措置について 『愛護法改正パブコメ』

2011-08-16 19:47:37 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文
【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
 参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr


もうすぐ締切。
動物が好きだけどこんな大事な意見を募集してるなんて全く知らない人がまだまだ日本中にいるよ。
動物をペットショップで買う事が動物にとって申し訳ない事だって気づいてない人もいっぱいいるからどうやって気づかせる?

【閲覧注意】 殺処分 1/2 (愛媛県動物愛護センター)

http://youtu.be/DLV7-AVG_rE


(6)犬猫の繁殖制限措置

いわゆるパピーミルと呼ばれる、大量繁殖施設において高い頻度で繁殖させられていたと考えられる犬が遺棄された事例が確認されている。これらの繁殖犬については母体への負担や健康面への悪影響が確認されている。これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。なお、猫の繁殖制限についても、同様に検討すべきである。
一方で、犬と猫の違いや、品種の違いによっても適切な繁殖の時期や頻度が異なるため、一律の規制が困難であることから、事業者による自主規制に任せるべきであるとの意見もある。

【参考資料4:第4回小委員会資料4「繁殖制限措置について」】…53
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04/mat04.pdf


メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
8通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(6)犬猫の繁殖制限措置について」

よろしくお願いします。

1、事業者による自主規制は全く信用がないし動物のためにならないので認めるわけにはいかないので、具体的な数値を定めて法律で規制すること。

2、規制の対象動物はペット全体とすること。

自分がペットの立場を想像すれば容易に分かることだが、現状、犬猫だけでなく他の生き物も事業者によって苦しめられているので、動物取扱業を適正化するためにはペット全体に厳格な規制が必要である。

3、具体的な数値として、最初の繁殖可能週齢は生後1年以上。
繁殖させる年齢の上限は4歳。
繰り返し繁殖させる場合の休止期間は、出産した時から1年以上空ける。
一生のうちの繁殖回数、普通分娩の場合も帝王切開分娩の場合も同じで3回までとする。

動物は人間に繁殖させられるためや売られるために生きているのではないにも関わらず、事業者が動物の自由に生きる権利を奪っていることは本来許されるべき事ではないので、商売として成り立たたないぐらいの数値規制が必要である。
本当に動物の身体や生活を重視し法律で規制すること。

4、施行までの経過期間は全く必要でない。

前回の法改正から5年も経っているのだから、動物の健康と幸せを考えているなら本来は業界自らが自主規制でやっているべきはずの事。
施行までの期間を置いてほしいと言う人がいたとしても、それはただのわがままであり、動物の置かれている環境を一日でも早く改善する事が何よりも最優先である。

以上です。
☆――――――――☆



【参考資料4:第4回小委員会資料4「繁殖制限措置について」】…53
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04/mat04.pdf

繁殖制限措置について
○ 繁殖制限措置
(繁殖年齢や回数の制限等の具体的数値規制の検討)

1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 法第21条第1項 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
○ 規則第8条 法第21条第1項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~七 略
八 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
○ 細目(告示)第5条第3号 動物の繁殖は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。
ロ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。

2.主な論点
(1)現在は、動物の飼養管理の方法の細目(告示)において「幼齢の動物、高齢の動物等を・・・繁殖させないこと。」、「みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け・・・その繁殖回数を適切なものとし、」としているが、具体的な数値規制を設けるか否か。
(2)規制の対象動物は、ペット全体とするのか、犬猫とするのか。また、その理由。
(3)具体的な数値として、最初の繁殖可能週齢、繁殖させる年齢の上限、繰り返し繁殖させる場合の休止期間(年1回の繁殖等)、一生のうちの繁殖回数(普通分娩の場合、帝王切開分娩の場合等。)を設けるか否か。
(4)法律で規制するのか、施行令、施行規則、細目等で規制するのか、若しくはガイドラインとするのか。
(5)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどれくらいか。
3.問題点等
(1)繰り返しの繁殖による母体への健康影響に配慮する必要があること。
4.主な意見
(1)動物愛護団体等
・ 母体への健康影響に配慮し、数値規制が必要。
(2)業界団体等
・ 犬種によっても適切な繁殖の時期・頻度等は異なる(普通分娩か帝王切開分娩か等にもよる。)ので、一律の規制ではなく、業界の自主規制に任せるべき。

5.科学的知見
① 「身体障害者補助犬の遺伝性疾患に関する検討会報告書」(平成16年6月)
(文献資料4-1)
(厚生労働省ホームページより:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0709-4.html)
・ 遺伝性骨関節疾患及び遺伝性眼疾患の診断適期についての記載あり。
② 「Canine behavior –Insights and Answers- Second Edition」(Bonnie V.Beaver :SAUNDERS ELSEVIER)(文献資料4-2)
・ イヌの交配は2歳(小型犬)から3歳半くらいに開始するのが望ましい。
③ 「THE TECHNIQUE OF BREEDING BETTER DOGS」「犬のブリーディング テクニック-よりよい子犬を産み育てるためのガイドブック」(ディーター・フレイグ著 川合清洋監修 ペットライフ社)(文献資料4-3)
・ 成熟について:(要約)小型犬から中型犬を飼育している信頼のおけるブリーダーは2回目の発情期(最も早くて生後14ヶ月)まで交配させない。大型犬は成熟までさらに時間がかかるので(雌犬の成長の具合にもよるが)、生後18ヶ月から20ヶ月まで交配させない。(P27)
・ 交配の間隔:(要約)飼い犬は年に2回発情期を迎えるが、発情期のたびに雌犬を交配させるのは大きな間違いと考える。6ヶ月ごとに発情期があると仮定して、その年の2回目の発情期に交配させることは反対である。発情期が不定期の場合は、出産から出産まで少なくとも10ヶ月の間隔を開けるべき。(P27)
・ 高齢での初交配:(要約)4歳以上で子供を産んだことのない雌犬を交配させるのは、出産時に問題が起きやすいので非常に危険。(P27)
・ 高齢での交配:(要約)8歳になった優秀な繁殖用雌犬は、たいていが穏やかな隠居生活に入っていき、それまでに、おそらく、6回ほど健康な子犬を産んでいるだろう。8歳以上の雌犬に危険を冒してまで、もう一度出産させるべきではない。(P27)
・ 雄犬の場合:(要約)雄犬の場合は雌犬の場合とまた別であり、繁殖用雄犬に規則として年齢制限を設けるのは意味がないと考える。(P33)
④ 「DOG BREEDING」「基礎から学ぶ 犬の繁殖ハンドブック」(Dan Rice著 永村武美監修 眞鍋 昇 佐藤英明協訳 interzoo)(文献資料4-4)
・ 発情間隔:(要約)発情間隔は品種によって、また同じ品種でも個体によって大きな差がある。ジャーマン・シェパード・ドッグ種の発情間隔は149日と短く、ボストン・テリア種では242日と長い。バセット・ハウンド種、ビーグル種、コッカー・スパニエル種、ペキニーズ種及びプードル種などはこの中間とされている。(P20)
・ 思春期に達する年齢:(要約)思春期に達する年齢は品種によって異なり、小型の品種の一部では5ヶ月で思春期となるが、大型の品種の一部の個体では30ヶ月以上たってからやっと思春期に達する(P20-21)。ビーグル種では約10ヶ月で思春期に達する。
・ 発情周期:(要約)私たちは犬の発情周期を通常は6ヶ月としているが、正確に6ヶ月周期の個体はとても稀で、周期の長さは品種間で異なるだけでなく、同じ品種でも個体間に相当な差があるのが普通。(p21)
・ 交配の間隔:(要約)1回おきの交配計画によって、大事な繁殖用の雌犬が受けるストレスは最小限になる(出産後初めての発情の間は、母体を休養させる。)(p164)
・ 高齢での交配:(要約)早い時期に健康上の問題が生じなければ、繁殖用雌犬は6、7歳までに引退させるべき。通常雌犬は6歳までに出産能力のピークを迎える。年を取るにつれて、妊娠中の胎子吸収の頻度が高くなり、子犬の出産時体重はより重くなり、産子数は減少し、難産がより頻繁に起こる可能性が高まる。(p165)
・ 雄犬の場合:(要約)8歳の雄犬の多くは自然繁殖可能であり、それ以上の年齢でも可能な犬もいる。雄犬は毎年繁殖する年の初めに全面的な健康診断を受けるのであれば、繁殖雄として使うことをやめる理由は特にない。(p169)
⑤ 「TEXTBOOK OF THE CAT」「猫の教科書」(高野八重子・高野賢治著(写真:シャナン) ペットライフ社)(文献資料4-5)
・ 猫の交配適期:(要約)早熟な雌は生後6~8ヶ月で発情を迎えるが、母体としての成熟度を考えると満1歳が交配時期の目安(遅い雌では最初の発情が2歳を過ぎることもある)。(P113)
・ 発情周期:(要約)雌の発情は日照時間に影響され、8時間以下の日照時間では発情しない。日照時間を12時間以上(人工的な照明も含む)にすると、ほぼ1年をとおして発情する。(P113)

6.海外の規制
(1)英国(犬の飼養および販売に関する1999年法)
・ 雌犬は一歳に達しない場合繁殖させてはならない。
・ 六回を超えて出産させてはならない。
・ 最後に子犬を出産した日から一年以内に出産させてはならない。
(2)EU
・ 繁殖のためにペット動物を選択する者は子または雌親の健康及び福祉を危険にさらす可能性のある解剖学的生理学的及び行動的特徴を考慮する責任を負う。(ペット動物の保護に関する欧州協定第5条)
(3)米国
・ 商業ブリーダーが所有できる犬の数の上限を50頭と定めた。18ヶ月以上8歳以下の雌犬のみを繁殖に用いなければならない。(ヴァージニア州法Va. Code Ann. § 3.2-6507)



毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
緊急!オンライン署名→http://t.co/B6Ql1fh



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2 コメント

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こんにちは! (みーこ)
2011-08-16 20:58:10
いつも為になる記事をありがとうございます!
パブコメは数で全てがきまります。相手は組織票を使うのでしょうから、こちらも数を増やさないとダメですね!そこで私はここの雛形を配布しております。賛成に○してあとは感想などもいれてもらっています。残酷な繁殖業者の犬達の写真をみせると、
これがなくなってほしい!と思って書いてくれる人が多いみたいです。とにかく沢山の人に書いてもらえるように、頑張りましょう!

ねりまねこ 5分でかけるパブコメ
http://ameblo.jp/nerimaneko/entry-10981505208.html#main
その他パブコメの書き方、重要性が細かく書いてあります。

One Action for Animals
https://sites.google.com/site/1action4animals/public_comment

こちら下の初級、中級などのところの郵送かメールをクリックすれば、雛形
があるので、簡単にかけます。


返信する
みーこさん (ケイ)
2011-08-18 00:21:52
たくさんの人に書いてもらうのと同時に、これをきっかけに本気になってもらいたいですね!
返信する

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