【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
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追い込みかけんぞ追い込み。
案文も読まず参考資料も読まず、簡単に送れるようにと誰かがブログとかで載せてくれてる意見をポンとコピーしてサクッと送信で済ませた人、たぶんいっぱいいるよね。
そこで楽した分、今も楽してる分さ、ブログとかツイッターとかmixiとかで適当な他人いっぱい見つけてコメントとか返信山ほど送ってこいよ。
これをなくすために、遠慮しなくていいからー。
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http://youtu.be/uhuDkVnsteo
(7)飼養施設の適正化
各種の飼養施設における適正飼養の観点から、動物種や品種に合わせた飼養施設や飼養ケージ、檻等の選択は重要であるが、現状では適正な施設のサイズや温湿度設定等の数値基準が示されていない。数値基準は可能な限り科学的根拠に基づく、現状より細かい規制の導入が必要であり、専門的な知見を持つ有識者で構成される委員会において議論をすべきとの認識が共有されたが、具体的には次のような意見があった。
・ 法規制ではなく、ガイドライン等の策定により、地方公共団体が改善指導できるような仕組みとすべき。
・ 数値化に当たっては、対応が困難な高い目標設定ではなく、最低限許容する数値を設定すると同時に、推奨される数値も必要。
・ 飼養ケージや檻のサイズについては、動物種や品種によって体の大きさや習性も大きく異なるので、一律の数値基準の設定は困難。一方、犬や猫にあっては、体長や体高の何倍といった基準の設定も検討しうる。
・ 客観的な指標例としてアンモニア濃度が考えられ、これを象徴的指標として用いるべき。
・ 騒音や温湿度などを含め、多角的に数値化した方がよい。
・ 犬猫のみならずうさぎなどについても検討するべき。
【参考資料5:第4回小委員会資料5「飼養施設について」】…57
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04/mat05.pdf
メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
9通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(7)飼養施設の適正化について」
よろしくお願いします。
1、ケージの大きさ等が具体的に数値規制されていないと、事業者に対する指導の徹底が困難なため、すべての動物種や品種に合わせた具体的な数値を定めて法律で規制すること。
科学的根拠では、動物種や品種ごとにはある程度納得する事のできる意見を出す事ができるかもしれないが、個体ごとの性格や飼養環境や飼養者によって個体の受けるストレス等までは想定できるものではないので、動物にとってこれぐらいなら負担が少ないだろうと言うものではなく、これだけ余裕を持っていれば必ず負担になる事はないだろうと言うものにすること。
2、規制の対象動物はペット全体とすること。
自分がペットの立場を想像すれば容易に分かることだが、現状、犬猫だけでなく他の生き物も事業者によって窮屈で不自由な暮らしを強要されているので、使用施設を適正化するためにはペット全体に厳格な規制が必要である。
動物種や品種によって体の大きさや習性が大きく異なることももちろんだが、個体ごとに性格も違うため、数値基準の設定には、その動物種や品種ごとに最も快適で少しの苦痛もない環境の数値を定める必要がある。
事業者が扱う動物種や品種が多くてそれぞれに数値を定めるのは大変だと言う意見もあると思うが、生き物を扱う以上、どんな生き物であっても差別せずすべてに徹底した数値基準を設けること。
動物種や品種が多くてできない(やりたくない)と言うなら事業者に取り扱いを認める動物種や品種を削減すること。
生き物の命を扱う事を商売にしている以上すべての生き物の徹底した管理は当然である。
3、具体的数値を設ける項目は次のすべての項目で、動物の快適な環境を第一に考え法律で定めること。
ケージの大きさ、1つのケージに入れる動物の数、ケージの段重ね、飼養保管する動物の数に見合った職員数(4頭につき1名等)、温度、明るさ、換気、湿度、騒音、ケージの底の素材、臭気、ケージや飼養保管場所に溜まっている糞尿の量。飼養保管するスペース辺りの動物の数(2立方メートルにつき1頭等)。
4、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているのだから、動物の健康と幸せを考えているなら本来は業界自らが自主規制でやっているべきはずの事。
施行までの期間を置いてほしいと言う人がいたとしても、それはただのわがままであり、動物の置かれている環境を一日でも早く改善する事が何よりも最優先である。
違反者には厳しい罰則を科すこと。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料5:第4回小委員会資料5「飼養施設について」】…57
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04/mat05.pdf
飼養施設について
○ 飼養施設
(犬猫のケージの大きさ等の具体的数値規制の検討)
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 法第21条第1項 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
○ 規則第8条 法第21条第1項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~七 略
八 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
○ 細目(告示)
(設備の構造及び規模)
第3条 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
一 ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
二 ケージ等及び訓練場は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質とすること。
三 ケージ等及び訓練場の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造及び材質とすること。
四 ケージ等及び訓練場は、動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造及び強度とすること。
第4条 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
二 ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えること。
三 ケージ等の清掃を1日1回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること。ただし、草地等において飼養又は保管をする等特別な事情がある場合にあってはこの限りでない。
四 ふん尿に係る動物の衛生管理のため、ケージ等には、ふん尿の受け皿を備え、又は床敷きを敷く等の措置を講じること。
五 保管業者及び訓練業者にあっては、前号に掲げるもののほか、飼養又は保管をする動物を搬出するたびにケージ等の清掃及び消毒を行うこと。
六 動物の逸走を防止するため、ケージ等及び訓練場に、必要に応じて施錠設備を備えること。
第5条 動物の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。
ロ ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合にあっては、この限りでない。
ハ ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
ニ 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組み合わせを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。
ホ 幼齢な犬、ねこ等の社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう。以下同じ。)を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること。
ヘ 保管業者及び訓練業者にあっては、飼養又は保管をする動物間における感染性の疾病のまん延又は闘争の発生を防止するため、親、子、同腹子等とともに飼養又は保管をすることが妥当であると認められる場合を除き、顧客の動物を個々に収容すること。
ト 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。
チ 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌えさの種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。
リ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
ヌ 販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。
ル 展示業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。
ヲ 貸出業者にあっては、貸し出した動物が撮影に使用される場合には、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、貸出先において、動物に過度の苦痛を与えないよう、利用の時間、環境等が適切に配慮されるようにすること。
ワ 1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
カ 動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。
ヨ 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。特に、飼養施設が住宅地に立地している場合にあっては、長時間にわたる、又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないよう、動物を管理すること。
タ 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。
レ 販売業者、展示業者及び貸出業者にあっては、野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴じゅん化措置を講じること。
ハ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
二~三 略
四 動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。他者に委託する場合にあっても、次に掲げる方法により行われるようにすること。
イ 輸送設備(動物の輸送に係る設備をいう。以下同じ。)は、確実に固定する等により衝撃による転倒を防止すること。
ロ 輸送中は、常時、動物の状態を目視(監視カメラ等を利用して行うものを含む。)により確認できるよう、必要な設備を備え、又は必要な体制を確保すること。ただし、航空輸送中についてはこの限りでない。
ハ 輸送する動物の種類及び数は、輸送設備の構造及び規模並びに輸送に従事する者の数に見合ったものとすること。
ニ 輸送設備は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有したものとすること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
ホ 輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと。
ヘ 必要に応じて空調設備を備える等により、動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるようにすること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
ト 動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
チ 動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること。
リ 衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置を講じること。
2.主な論点
(1)現在は、動物の飼養管理の方法として、細目(告示)において、飼養施設の設備の構造及び規模、設備の管理、動物の管理などが規定されているが、具体的な数値規制を設けていないケージの大きさ等に数値規制を設けるか否か。
(2)規制の対象動物は、ペット全体とするのか、犬猫とするのか。またその理由。
(3)具体的数値を設ける項目はどれか。ケージの大きさ、1つのケージに入れる動物の数、ケージの段重ね、飼養保管する動物の数に見合った職員数(○頭につき1名等)、温度、明るさ、換気、湿度、騒音など。
(4)法律で規制するのか、施行規則や細目等で規制するのか、若しくはガイドラインとするのか。
(5)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.主な問題点等
・ ケージの大きさ等が具体的に数値規制されていないと、事業者に対する指導の徹底が困難。
4.主な意見
・ 例えば、狭い一つのケージに動物が何頭も一緒に飼養保管されていても、具体的数値規制がないと勧告命令等を行うことは困難。
・ 例えば、ケージを上下に重ねて(段重ね)おくと、下の段の動物は、上の段の動物が動くたびにストレスとなるおそれがある。
5.科学的知見
① 「K.Kry and R.Casey, The effect of hiding enrichment on stress levels and behavior of domestic cats(Felis sylvestris catus) in a shelter setting and the implications for adoption potential. Animal Welfare 2007,16:375-383(2007) 」(文献資料5-1)
・ ネコのケージに隠れ場所を与えることでストレス軽減という内容の研究報告。
② 「Irene Rochlitz, A review of the housing requirements of domestic cats(Felis silvestris catus) kept in the home. Applied Animal Behaviour Science 93(2005)97-109 」 (文献資料5-2)
・ 家庭ネコの飼育環境に関する要求の総説。
③ 米国の「AWA(Animal Welfare Act) Regulations 」の「Sec.3.6 Primary enclosures」
(文献資料5-3)
注) 米国U.S. Department of Agriculture's (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)のホームページより抜粋。
「http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/awa_info.shtml 」中の「・AWA Regulations」参照。
(例えばスペースについて)
・ 猫では、スペースは、高さは少なくとも24インチ(60.96㎝)。8.8ポンド(4kg)以下の猫では少なくとも3.0ft/2(0.28㎡)、8.8ポンド(4kg)を超える猫では4.0ft/2(0.37㎡)。
・ 犬のスペースの計算式(犬の長さ:犬の鼻の先から尾の根本まで):
(犬の長さ(インチ)+6)×(犬の長さ(インチ)+6)=必要な床面積(平方インチ)
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(7)飼養施設の適正化
各種の飼養施設における適正飼養の観点から、動物種や品種に合わせた飼養施設や飼養ケージ、檻等の選択は重要であるが、現状では適正な施設のサイズや温湿度設定等の数値基準が示されていない。数値基準は可能な限り科学的根拠に基づく、現状より細かい規制の導入が必要であり、専門的な知見を持つ有識者で構成される委員会において議論をすべきとの認識が共有されたが、具体的には次のような意見があった。
・ 法規制ではなく、ガイドライン等の策定により、地方公共団体が改善指導できるような仕組みとすべき。
・ 数値化に当たっては、対応が困難な高い目標設定ではなく、最低限許容する数値を設定すると同時に、推奨される数値も必要。
・ 飼養ケージや檻のサイズについては、動物種や品種によって体の大きさや習性も大きく異なるので、一律の数値基準の設定は困難。一方、犬や猫にあっては、体長や体高の何倍といった基準の設定も検討しうる。
・ 客観的な指標例としてアンモニア濃度が考えられ、これを象徴的指標として用いるべき。
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科学的根拠では、動物種や品種ごとにはある程度納得する事のできる意見を出す事ができるかもしれないが、個体ごとの性格や飼養環境や飼養者によって個体の受けるストレス等までは想定できるものではないので、動物にとってこれぐらいなら負担が少ないだろうと言うものではなく、これだけ余裕を持っていれば必ず負担になる事はないだろうと言うものにすること。
2、規制の対象動物はペット全体とすること。
自分がペットの立場を想像すれば容易に分かることだが、現状、犬猫だけでなく他の生き物も事業者によって窮屈で不自由な暮らしを強要されているので、使用施設を適正化するためにはペット全体に厳格な規制が必要である。
動物種や品種によって体の大きさや習性が大きく異なることももちろんだが、個体ごとに性格も違うため、数値基準の設定には、その動物種や品種ごとに最も快適で少しの苦痛もない環境の数値を定める必要がある。
事業者が扱う動物種や品種が多くてそれぞれに数値を定めるのは大変だと言う意見もあると思うが、生き物を扱う以上、どんな生き物であっても差別せずすべてに徹底した数値基準を設けること。
動物種や品種が多くてできない(やりたくない)と言うなら事業者に取り扱いを認める動物種や品種を削減すること。
生き物の命を扱う事を商売にしている以上すべての生き物の徹底した管理は当然である。
3、具体的数値を設ける項目は次のすべての項目で、動物の快適な環境を第一に考え法律で定めること。
ケージの大きさ、1つのケージに入れる動物の数、ケージの段重ね、飼養保管する動物の数に見合った職員数(4頭につき1名等)、温度、明るさ、換気、湿度、騒音、ケージの底の素材、臭気、ケージや飼養保管場所に溜まっている糞尿の量。飼養保管するスペース辺りの動物の数(2立方メートルにつき1頭等)。
4、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているのだから、動物の健康と幸せを考えているなら本来は業界自らが自主規制でやっているべきはずの事。
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飼養施設について
○ 飼養施設
(犬猫のケージの大きさ等の具体的数値規制の検討)
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 法第21条第1項 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
○ 規則第8条 法第21条第1項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~七 略
八 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
○ 細目(告示)
(設備の構造及び規模)
第3条 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
一 ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
二 ケージ等及び訓練場は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質とすること。
三 ケージ等及び訓練場の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造及び材質とすること。
四 ケージ等及び訓練場は、動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造及び強度とすること。
第4条 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
二 ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えること。
三 ケージ等の清掃を1日1回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること。ただし、草地等において飼養又は保管をする等特別な事情がある場合にあってはこの限りでない。
四 ふん尿に係る動物の衛生管理のため、ケージ等には、ふん尿の受け皿を備え、又は床敷きを敷く等の措置を講じること。
五 保管業者及び訓練業者にあっては、前号に掲げるもののほか、飼養又は保管をする動物を搬出するたびにケージ等の清掃及び消毒を行うこと。
六 動物の逸走を防止するため、ケージ等及び訓練場に、必要に応じて施錠設備を備えること。
第5条 動物の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。
ロ ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合にあっては、この限りでない。
ハ ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
ニ 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組み合わせを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。
ホ 幼齢な犬、ねこ等の社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう。以下同じ。)を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること。
ヘ 保管業者及び訓練業者にあっては、飼養又は保管をする動物間における感染性の疾病のまん延又は闘争の発生を防止するため、親、子、同腹子等とともに飼養又は保管をすることが妥当であると認められる場合を除き、顧客の動物を個々に収容すること。
ト 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。
チ 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌えさの種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。
リ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
ヌ 販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。
ル 展示業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。
ヲ 貸出業者にあっては、貸し出した動物が撮影に使用される場合には、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、貸出先において、動物に過度の苦痛を与えないよう、利用の時間、環境等が適切に配慮されるようにすること。
ワ 1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
カ 動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。
ヨ 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。特に、飼養施設が住宅地に立地している場合にあっては、長時間にわたる、又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないよう、動物を管理すること。
タ 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。
レ 販売業者、展示業者及び貸出業者にあっては、野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴じゅん化措置を講じること。
ハ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
二~三 略
四 動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。他者に委託する場合にあっても、次に掲げる方法により行われるようにすること。
イ 輸送設備(動物の輸送に係る設備をいう。以下同じ。)は、確実に固定する等により衝撃による転倒を防止すること。
ロ 輸送中は、常時、動物の状態を目視(監視カメラ等を利用して行うものを含む。)により確認できるよう、必要な設備を備え、又は必要な体制を確保すること。ただし、航空輸送中についてはこの限りでない。
ハ 輸送する動物の種類及び数は、輸送設備の構造及び規模並びに輸送に従事する者の数に見合ったものとすること。
ニ 輸送設備は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有したものとすること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
ホ 輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと。
ヘ 必要に応じて空調設備を備える等により、動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるようにすること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
ト 動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
チ 動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること。
リ 衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置を講じること。
2.主な論点
(1)現在は、動物の飼養管理の方法として、細目(告示)において、飼養施設の設備の構造及び規模、設備の管理、動物の管理などが規定されているが、具体的な数値規制を設けていないケージの大きさ等に数値規制を設けるか否か。
(2)規制の対象動物は、ペット全体とするのか、犬猫とするのか。またその理由。
(3)具体的数値を設ける項目はどれか。ケージの大きさ、1つのケージに入れる動物の数、ケージの段重ね、飼養保管する動物の数に見合った職員数(○頭につき1名等)、温度、明るさ、換気、湿度、騒音など。
(4)法律で規制するのか、施行規則や細目等で規制するのか、若しくはガイドラインとするのか。
(5)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.主な問題点等
・ ケージの大きさ等が具体的に数値規制されていないと、事業者に対する指導の徹底が困難。
4.主な意見
・ 例えば、狭い一つのケージに動物が何頭も一緒に飼養保管されていても、具体的数値規制がないと勧告命令等を行うことは困難。
・ 例えば、ケージを上下に重ねて(段重ね)おくと、下の段の動物は、上の段の動物が動くたびにストレスとなるおそれがある。
5.科学的知見
① 「K.Kry and R.Casey, The effect of hiding enrichment on stress levels and behavior of domestic cats(Felis sylvestris catus) in a shelter setting and the implications for adoption potential. Animal Welfare 2007,16:375-383(2007) 」(文献資料5-1)
・ ネコのケージに隠れ場所を与えることでストレス軽減という内容の研究報告。
② 「Irene Rochlitz, A review of the housing requirements of domestic cats(Felis silvestris catus) kept in the home. Applied Animal Behaviour Science 93(2005)97-109 」 (文献資料5-2)
・ 家庭ネコの飼育環境に関する要求の総説。
③ 米国の「AWA(Animal Welfare Act) Regulations 」の「Sec.3.6 Primary enclosures」
(文献資料5-3)
注) 米国U.S. Department of Agriculture's (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)のホームページより抜粋。
「http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/awa_info.shtml 」中の「・AWA Regulations」参照。
(例えばスペースについて)
・ 猫では、スペースは、高さは少なくとも24インチ(60.96㎝)。8.8ポンド(4kg)以下の猫では少なくとも3.0ft/2(0.28㎡)、8.8ポンド(4kg)を超える猫では4.0ft/2(0.37㎡)。
・ 犬のスペースの計算式(犬の長さ:犬の鼻の先から尾の根本まで):
(犬の長さ(インチ)+6)×(犬の長さ(インチ)+6)=必要な床面積(平方インチ)
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