NPO個人ケイ&リルこの世界のために 全日本動物愛護連合 アニマルポリス 動物愛護党

平和と平等と幸福を! 知らないといけない様々な現実と、考えないといけない物語を提供します。命のために、協力してください。

最後。(14)許可制の検討 (登録制から許可制に強化する必要性の検討)について 『愛護法改正パブコメ』

2011-08-26 23:48:35 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文
【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
 参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr


やっと愛護法のパブコメ終了ー。でもまだ明日締切の分がひとつ残ってるー。ついでに言うと、こないだ京橋で動物虐待反対ツアーやった時に病気の男の人と話して、パブコメの事も言ったら昔犬飼ってたから動物好きやって言うて、でもパソコンとかないから俺が代わりに送るってことになって名前と住所と聞いてる件があるから、その分も送らなあかんー。
くそーこの労働の金払えよ動物虐待業者ー。毛皮・ファー扱う業者もまとめて払えー。そーやなー今までの分ぜんぶ合わせてーちょっとおまけして2500万でいいわー。


日本人のほとんどが動物虐待や殺害を認めてる

http://youtu.be/iOw5WejZRPg
あまりにもバカバカしい
なにもかもがバカバカしい
法律なんかクソ
意味わかるよな


(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

許可か登録かという名称に関わらず、現在の登録制度は実質的には許可制として位置付けられるものと考えられることから、実質的な規制の内容について検討を深める必要がある。
(現在の動物愛護管理法における登録制度については、既に登録の拒否及び取消という概念があるなど、許可制と同等レベルの規制である。)

【参考資料15:第13回小委員会資料1「動物愛護管理法における取扱業規制の推移」】 …151
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-13/mat01.pdf


メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
20通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)について」

よろしくお願いします。

1、現在の動物愛護管理法における登録制度については、既に登録の拒否及び取消という概念があるなど、許可制と同等レベルの規制である、としているが、実際今も、摘発や逮捕がされていないだけで悪質な業者はあちこちに存在するし、動物の健康や命よりも利益を追求する業者を野放しにしているのが現状なことから、登録制から許可制に強化すると同時に、すべての業者を一から判断し直すべきである。
動物を販売する業者がいる限り動物の保護の問題はなくならないので、各業者の資産や利益などに見合った許可料を徴収して、動物の保護に充てる費用の足しにするべき。

2、指導・改善勧告などの基準を具体的にして行政の判断を容易にすることにより、摘発、罰金、懲役、登録取り消しなどの実行力を増すようにするべきである。

3、繁殖業者については、感染症や遺伝病の蔓延に対する責任強化の観点から、特別に規制を強化するべきである。
欧米諸国のように個人のライセンス制にするべきである。

4、どれだけ法律を整備してもきちんと取り締まらなければ意味がないし、改善の指導などはあまりにも緩すぎて国民は行政や警察の態度に心底がっかりし怒っている。
実質的な規制とは動物に苦痛を与える者は即排除することである。
どんな動物でも自分や家族の子供と同じように考えて決断するようにとの意識を盛り込むこと。

以上です。
☆――――――――☆


【参考資料15:第13回小委員会資料1「動物愛護管理法における取扱業規制の推移」】 …151
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-13/mat01.pdf



――――――――――――

Ⅰ 動物の虐待の考え方

積極的(意図的)虐待
やってはいけない行為を行う・行わせる
・殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える・心理的抑圧、恐怖を与える・酷使など

ネグレクト
やらなければならない行為をやらない
・健康管理をしないで放置・病気を放置・世話をしないで放置など

※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。

Ⅱ 飼育改善指導が必要な例( 虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について

1 . 一般家庭
・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。
・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。
・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。
・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。
・爪が異常に伸びたまま放置されている。
・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。
・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。
・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。
・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。
・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。

2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。




毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
緊急!オンライン署名→http://t.co/B6Ql1fh



☆ブログランキングに参加しました。1日1回の応援クリックお願いします☆
人気ブログランキング1 ブログ村ランキング2 JRankBrogランキング3 とれまが人気ブログランキング5 BS blog Ranking6


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« (13)販売時説明義務の緩和 ... | トップ | 支出 2011年 6月分 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

動物愛護法改正パブリックコメント例文」カテゴリの最新記事