【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr
俺はなんでこんなことをしてるんだ。
ALIVEの意見を引用
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf
動物個別飼育システム(マウス、ラット)
http://youtu.be/w09d_1Lt3Ek
動物を苦しめて研究したがる連中の自己満足のために
こんな、日も当たらない牢獄に閉じ込められる動物は
いったいどんな気持ちで一生を過ごすのか。
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
生体販売市場で、安価なハムスターなどが粗雑に扱われていたことや遺棄による在来種への影響の問題が各地で発生していることなどから、販売時の説明義務は重要であり、緩和をすることは適当ではない。
また、野生の鳥類等の場合における輸入元の原産国・国内繁殖の別など、さらに厳格に明記させるべき項目も存在する一方で、文章のみで口頭説明の省略が可能な項目や、小鳥・小型哺乳類・爬虫類等については.ない説明でもよいとの意見などが出されたところであり、きめ細やかな説明項目の設定を検討すべきである。
【参考資料14:第9回小委員会資料5「販売時説明義務の緩和」】…145
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat05.pdf
メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
19通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)について」
よろしくお願いします。
1、説明義務の緩和は絶対に許して良いことではない。
販売する生き物の値段が高いか安いか、利益率が良いか悪いかは業者側が設定している問題で業者側だけの問題であり、価格が安いからと言って犬や猫その他の生き物よりも販売時の注意を怠ろうとする姿勢が、まさに動物を取り扱う業者側の根本的に正さなければいけない部分である。
安価なハムスターや小鳥などが粗雑に扱われたり、不適切な飼い方をされることが多々ある。
値段や動物の大きさ等に関わらず、どのような小動物であっても適正に飼育するよう飼い主に説明することは動物取扱業者の最低限の義務であり緩和するべきではない。
2、緩和してほしいと言う業者側の意見もあるが、動物愛護精神を持つ国民は説明義務を今よりも厳しくしてほしいと望んでいる。
厳しくすると言うのはただ単に個体の情報や飼育に当たっての説明などだけではなく、客を見極めると言う点でも必要なことである。
業者側は、販売しさえすればあとは飼い主が遺棄をしようと虐待をしようと保健所で殺させようと、それは飼い主の責任であり業界側に責任はないと言っているが、どのような客にでも販売している現状が遺棄や虐待や殺処分を生んでいる根源であることを認めて改善しなければならない。
もし遺棄や虐待や殺処分などの原因を業者側にあるものとされたくなければ、しっかりと終生飼養ができる客にのみ販売するとの意識を持たなければいけないので、説明時に、終生飼養を約束する旨の書類を作成し違反をすれば違約金を科すなど効力のあるものにする必要がある。
3、生産地の問題では、業者側は「小鳥を最初5、6羽仕入れて同じカゴに入れて、その後1羽売れ残ったら、そのカゴに他の産地の鳥を入れると産地が区別できなくなるので別のカゴで管理しなければいけない状況。これを改善してほしい。」と言っているが、生産地を確実に管理することは当たり前であるし義務である。
このような当たり前の事をなくしても良いとする、生き物の扱いや鳥好きな客の気持ちに無神経な業者を野放しにしている行政にも大変問題がある。
4、昨今、エキゾチックアニマルを飼うことが一般的になりつつある。
それらの生き物は性成熟時の体長・体重、寿命、適正な飼育方法などが一般に知られていないことが多い。
中には数メートルの大きさに成長するものや、数十年生きるもの、特殊な環境や餌を必要とするものもいる。
飼育者が個体の情報や適切な飼育方法を理解せずに飼い始めることは虐待や遺棄につながる。
遺棄による在来種への影響の問題も各地で発生しており、販売時の説明義務は緩和するべきではない。
5、ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)やフェレットなど、外来生物法の「要注意外来生物リスト」に掲載されている生態系に悪影響を及ぼしうる生き物などについては、販売時説明を強化することが外来種対策としても重要である。
6、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」に「野生動物等を家庭動物として販売するに当たっては、特に第1の2の定めに留意すること。」とある。
第1の2には「管理者は、施設の立地及び整備の状況並びに飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類を選定するように努めること。また、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希尐な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が尐なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等を勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。」とある。
そもそも野生動物を家庭動物として販売することは問題が多く望ましくない。
野生動物を販売する場合には、飼育の難しさ、危険性、起こりうる問題などもあわせて説明することを義務とするべきである。
7、販売時の説明で、特に重要な箇所が産地の明記であるが、これを単に「静岡県」といような地名ですませているところがある。
トレーサビリティの確保のためには、繁殖業者の登録情報を顧客に知らせること、誰が見てもすぐに分かるように示しておくことが必要である。
8、購入した個体に、遺伝的な疾患があったとか、感染症にかかっていたというような場合は、追跡調査ができることが必要で、この部分は現在以上にしっかりと説明するべきであるし、遺伝的な疾患や感染症にかかっている動物を世に放っているのは繁殖させるからと環境の悪さによるものなので、商売のために生き物を増やすと言う事に大きな規制を設けるべきである。
根本的な解決をしなければいつまでたっても動物を愛護できていると言われる国にはならない。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料14:第9回小委員会資料5「販売時説明義務の緩和」】…145
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat05.pdf
販売時説明義務の緩和
(犬猫以外の小動物等での説明義務事項の緩和の検討)
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(基準遵守義務)
第21 条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 (略)
○ 動物愛護管理法施行規則(抜粋)
(遵守基準)
第8条 法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
四 販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項五~八 (略)
2.主な論点
(1)施行規則第8条に基づく販売時説明義務の緩和(説明項目の省略)は可能か。また緩和する必要性はあるか。
(2)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.ヒアリングにおける業界の主な意見
・ 販売時の顧客への説明については、犬・猫のように1時間とか2時間とかの説明は、小動物で500 円、1,000 円で販売している動物についてはこれを同様に行うことは困難。
・ また、例えば、生産地の問題では、小鳥を最初5、6羽仕入れて同じカゴに入れて、その後1羽売れ残ったら、そのカゴに他の産地の鳥を入れると産地が区別できなくなるので別のカゴで管理しなければいけない状況。これを改善してほしい。
4.その他関連資料(別添添付)
○ 日本鳥獣商組合連合会の作成資料(別添1)
○ 事前説明事項の緩和(斟酌)の可能性の考え方の一例(別添2)
――――――――――――
Ⅰ 動物の虐待の考え方
積極的(意図的)虐待
やってはいけない行為を行う・行わせる
・殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える・心理的抑圧、恐怖を与える・酷使など
ネグレクト
やらなければならない行為をやらない
・健康管理をしないで放置・病気を放置・世話をしないで放置など
※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。
Ⅱ 飼育改善指導が必要な例( 虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について
1 . 一般家庭
・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。
・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。
・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。
・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。
・爪が異常に伸びたまま放置されている。
・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。
・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。
・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。
・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。
・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。
2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。
毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
緊急!オンライン署名→http://t.co/B6Ql1fh
☆ブログランキングに参加しました。1日1回の応援クリックお願いします☆
人気ブログランキング1 ブログ村ランキング2 JRankBrogランキング3 とれまが人気ブログランキング5 BS blog Ranking6
参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr
俺はなんでこんなことをしてるんだ。
ALIVEの意見を引用
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf
動物個別飼育システム(マウス、ラット)
http://youtu.be/w09d_1Lt3Ek
動物を苦しめて研究したがる連中の自己満足のために
こんな、日も当たらない牢獄に閉じ込められる動物は
いったいどんな気持ちで一生を過ごすのか。
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
生体販売市場で、安価なハムスターなどが粗雑に扱われていたことや遺棄による在来種への影響の問題が各地で発生していることなどから、販売時の説明義務は重要であり、緩和をすることは適当ではない。
また、野生の鳥類等の場合における輸入元の原産国・国内繁殖の別など、さらに厳格に明記させるべき項目も存在する一方で、文章のみで口頭説明の省略が可能な項目や、小鳥・小型哺乳類・爬虫類等については.ない説明でもよいとの意見などが出されたところであり、きめ細やかな説明項目の設定を検討すべきである。
【参考資料14:第9回小委員会資料5「販売時説明義務の緩和」】…145
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat05.pdf
メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
19通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)について」
よろしくお願いします。
1、説明義務の緩和は絶対に許して良いことではない。
販売する生き物の値段が高いか安いか、利益率が良いか悪いかは業者側が設定している問題で業者側だけの問題であり、価格が安いからと言って犬や猫その他の生き物よりも販売時の注意を怠ろうとする姿勢が、まさに動物を取り扱う業者側の根本的に正さなければいけない部分である。
安価なハムスターや小鳥などが粗雑に扱われたり、不適切な飼い方をされることが多々ある。
値段や動物の大きさ等に関わらず、どのような小動物であっても適正に飼育するよう飼い主に説明することは動物取扱業者の最低限の義務であり緩和するべきではない。
2、緩和してほしいと言う業者側の意見もあるが、動物愛護精神を持つ国民は説明義務を今よりも厳しくしてほしいと望んでいる。
厳しくすると言うのはただ単に個体の情報や飼育に当たっての説明などだけではなく、客を見極めると言う点でも必要なことである。
業者側は、販売しさえすればあとは飼い主が遺棄をしようと虐待をしようと保健所で殺させようと、それは飼い主の責任であり業界側に責任はないと言っているが、どのような客にでも販売している現状が遺棄や虐待や殺処分を生んでいる根源であることを認めて改善しなければならない。
もし遺棄や虐待や殺処分などの原因を業者側にあるものとされたくなければ、しっかりと終生飼養ができる客にのみ販売するとの意識を持たなければいけないので、説明時に、終生飼養を約束する旨の書類を作成し違反をすれば違約金を科すなど効力のあるものにする必要がある。
3、生産地の問題では、業者側は「小鳥を最初5、6羽仕入れて同じカゴに入れて、その後1羽売れ残ったら、そのカゴに他の産地の鳥を入れると産地が区別できなくなるので別のカゴで管理しなければいけない状況。これを改善してほしい。」と言っているが、生産地を確実に管理することは当たり前であるし義務である。
このような当たり前の事をなくしても良いとする、生き物の扱いや鳥好きな客の気持ちに無神経な業者を野放しにしている行政にも大変問題がある。
4、昨今、エキゾチックアニマルを飼うことが一般的になりつつある。
それらの生き物は性成熟時の体長・体重、寿命、適正な飼育方法などが一般に知られていないことが多い。
中には数メートルの大きさに成長するものや、数十年生きるもの、特殊な環境や餌を必要とするものもいる。
飼育者が個体の情報や適切な飼育方法を理解せずに飼い始めることは虐待や遺棄につながる。
遺棄による在来種への影響の問題も各地で発生しており、販売時の説明義務は緩和するべきではない。
5、ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)やフェレットなど、外来生物法の「要注意外来生物リスト」に掲載されている生態系に悪影響を及ぼしうる生き物などについては、販売時説明を強化することが外来種対策としても重要である。
6、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」に「野生動物等を家庭動物として販売するに当たっては、特に第1の2の定めに留意すること。」とある。
第1の2には「管理者は、施設の立地及び整備の状況並びに飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類を選定するように努めること。また、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希尐な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が尐なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等を勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。」とある。
そもそも野生動物を家庭動物として販売することは問題が多く望ましくない。
野生動物を販売する場合には、飼育の難しさ、危険性、起こりうる問題などもあわせて説明することを義務とするべきである。
7、販売時の説明で、特に重要な箇所が産地の明記であるが、これを単に「静岡県」といような地名ですませているところがある。
トレーサビリティの確保のためには、繁殖業者の登録情報を顧客に知らせること、誰が見てもすぐに分かるように示しておくことが必要である。
8、購入した個体に、遺伝的な疾患があったとか、感染症にかかっていたというような場合は、追跡調査ができることが必要で、この部分は現在以上にしっかりと説明するべきであるし、遺伝的な疾患や感染症にかかっている動物を世に放っているのは繁殖させるからと環境の悪さによるものなので、商売のために生き物を増やすと言う事に大きな規制を設けるべきである。
根本的な解決をしなければいつまでたっても動物を愛護できていると言われる国にはならない。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料14:第9回小委員会資料5「販売時説明義務の緩和」】…145
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat05.pdf
販売時説明義務の緩和
(犬猫以外の小動物等での説明義務事項の緩和の検討)
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(基準遵守義務)
第21 条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 (略)
○ 動物愛護管理法施行規則(抜粋)
(遵守基準)
第8条 法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
四 販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項五~八 (略)
2.主な論点
(1)施行規則第8条に基づく販売時説明義務の緩和(説明項目の省略)は可能か。また緩和する必要性はあるか。
(2)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.ヒアリングにおける業界の主な意見
・ 販売時の顧客への説明については、犬・猫のように1時間とか2時間とかの説明は、小動物で500 円、1,000 円で販売している動物についてはこれを同様に行うことは困難。
・ また、例えば、生産地の問題では、小鳥を最初5、6羽仕入れて同じカゴに入れて、その後1羽売れ残ったら、そのカゴに他の産地の鳥を入れると産地が区別できなくなるので別のカゴで管理しなければいけない状況。これを改善してほしい。
4.その他関連資料(別添添付)
○ 日本鳥獣商組合連合会の作成資料(別添1)
○ 事前説明事項の緩和(斟酌)の可能性の考え方の一例(別添2)
――――――――――――
Ⅰ 動物の虐待の考え方
積極的(意図的)虐待
やってはいけない行為を行う・行わせる
・殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える・心理的抑圧、恐怖を与える・酷使など
ネグレクト
やらなければならない行為をやらない
・健康管理をしないで放置・病気を放置・世話をしないで放置など
※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。
Ⅱ 飼育改善指導が必要な例( 虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について
1 . 一般家庭
・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。
・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。
・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。
・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。
・爪が異常に伸びたまま放置されている。
・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。
・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。
・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。
・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。
・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。
2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。
毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
緊急!オンライン署名→http://t.co/B6Ql1fh
☆ブログランキングに参加しました。1日1回の応援クリックお願いします☆
人気ブログランキング1 ブログ村ランキング2 JRankBrogランキング3 とれまが人気ブログランキング5 BS blog Ranking6
そして罰則も厳しくね。