【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr
あの・・ 見てるだけじゃ意味ないからね。
こうやって動物愛護法を見直してみるとよく分かるけど、今ある法律でも余裕で違反して動物虐待と言われる事をしてる業者は数えきれないほどいる。ペット商売だけに限らず。
法改正を待ってないで今すぐ逮捕させるべきだし、もし何度も指導とか生ぬるい事だけで許してるような行政や警察だったらそいつらも違法だ。
全然危険でもないような場所での駐車違反、スピード違反、シートベルト着用義務違反でも指導も警告もなにもなく即罰金罰則を取られるだろう?
ふざけんな。
ちょっと時間がなくなってきたのでALIVEの意見とかを取り入れて行くことにする。
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf
動物の輸送
http://youtu.be/Dk8CCz0ZbGA
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を行える条項を追加すべきである。現行の「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年環境省告示第20号)」第6条第5号でも、取引相手が関連法令に違反していないことを聴取する規定があることから、この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能と考える。なお、関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべきである。
【参考資料10:第9回小委員会資料1「関連法令違反時の扱い」】…85
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat01.pdf
メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
15通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)について」
よろしくお願いします。
1、動物関連法令等の他法令に違反した場合における動物取扱業の登録拒否等の要件をあらたに規定する必要性は確実にある。またそれは不可能ではない。
2、登録の取り消しは、動物愛護管理法第12条(登録の拒否)及び第19条(登録の取消し等)の両条文に登録拒否の要件として規定するのが妥当である。
3、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。
4、動物取扱業は、さまざまな動物関連法に広く関わっていることが多い。動物に関わる個別法は数多くあり、法律ごとに業の登録等の規制をしていくことも考えられるが、もっとも一般消費者や飼い主と近いところにある動物愛護管理法で、関連法違反時の取り扱いを定めることが最も効果的である。
5、悪質な犬の繁殖・販売業者に対して、行政が何回改善指導しても改善されない場合、動物愛護管理法ではなく狂犬病予防法(登録、注射義務違反)で告発するケースがある。狂犬病予防法で有罪となった場合にはもちろん登録取り消しとするべきであるし、動物愛護管理法に違反している場合も、一度の改善指導で改善されない場合も即時登録取り消しとするべきである。
6、ワシントン条約、種の保存法等に違反して動物を違法に販売していた動物取扱業者が、逮捕された翌日でも店の営業を行っている。法令違反が明らになった時点で登録取り消しとし、3年以上の懲役または300万円以上の罰金とするべきである。
7、鳥獣保護法に違反して国産の野鳥を密猟者から仕入れて販売しているペットショップ等は、法令違反が明らかになった時点で登録取り消しとし、3年以上の懲役または300万円以上の罰金とするべきである。
8、特定外来生物法に違反した場合、法令違反が明らかになった時点で登録取り消しとし、3年以上の懲役または300万円以上の罰金とするべきである。
9、動物愛護管理法第25条の周辺の生活環境の保全に係る措置に関連する法令として、悪臭防止法、騒音防止法、化製場法、感染症予防法等がある。「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第12条に、化製場法、悪臭防止法、騒音防止法等を書き込むのが妥当である。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料10:第9回小委員会資料1「関連法令違反時の扱い」】…85
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat01.pdf
関連法令違反時の扱い
(動物関連法令に違反した際の登録拒否等の検討)
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
現状の動物愛護管理法では、動物関連法令等の他法令に違反した場合における動物取扱業の登録拒否、登録取消等の要件は存在しない。
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(登録の拒否)
第12 条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の取消し等)
第19 条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
2.主な論点
(1)動物関連法令等の他法令に違反した場合における動物取扱業の登録拒否等の要件をあらたに規定する必要性はあるか。またそれは可能か。
(2)あらたに規定する場合、法第12 条(登録の拒否)及び法第19 条(登録の取消し等)の両条文に規定する必要性はあるか。またそれは可能か。
(3)あらたに規定する場合、対象となる法令はどれか。
(4)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.ヒアリングにおける主な意見
・ 動物愛護管理法は、動物取扱業の登録というものを指定している唯一の法律。
関税法、外為法、種の保存法という3つの法律に違反して違法な動物の取引を行った業者に関しては、動物取扱業の登録が拒否される要件と登録の取消が行われる要件を加えてもらいたい。
4.規定する場合の関連法令案
・ 種の保存法(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75 号))
・ 外来生物法(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16 年法律第78 号))
・ 鳥獣保護法(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14 年法律第88 号))
・ 狂犬病予防法(昭和25 年法律第247 号)
・ 関税法(昭和29 年法律第61 号)
・ 外為法(「外国為替及び外国貿易法」(昭和24 年法律第226 号))
5.他法令における関連法違反時の規定
(1)金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)(抜粋)
(登録)
第29 条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(登録の拒否)
第29 条の4 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消
しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ この法律、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)、商品取引所法 、投資信託及び投資法人に関する法律 、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律 (昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第
六十六号)、不動産特定共同事業法 、資産の流動化に関する法律 、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に
処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ 金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
(略)
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第52 条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
三 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
四 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
五 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
六 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
七 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
八 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
九 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十 第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十一 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
(略)
(2)薬事法(昭和35 年法律第145 号)(抜粋)
(許可の基準)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二 その薬局において医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項、第二十六条第二項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号及び第四十条の二第四項第二号において同じ。)が、次のイからホまでのいずれかに該当するとき。
イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 、毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
ホ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
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こうやって動物愛護法を見直してみるとよく分かるけど、今ある法律でも余裕で違反して動物虐待と言われる事をしてる業者は数えきれないほどいる。ペット商売だけに限らず。
法改正を待ってないで今すぐ逮捕させるべきだし、もし何度も指導とか生ぬるい事だけで許してるような行政や警察だったらそいつらも違法だ。
全然危険でもないような場所での駐車違反、スピード違反、シートベルト着用義務違反でも指導も警告もなにもなく即罰金罰則を取られるだろう?
ふざけんな。
ちょっと時間がなくなってきたのでALIVEの意見とかを取り入れて行くことにする。
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動物の輸送
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(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を行える条項を追加すべきである。現行の「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年環境省告示第20号)」第6条第5号でも、取引相手が関連法令に違反していないことを聴取する規定があることから、この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能と考える。なお、関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべきである。
【参考資料10:第9回小委員会資料1「関連法令違反時の扱い」】…85
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat01.pdf
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☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)について」
よろしくお願いします。
1、動物関連法令等の他法令に違反した場合における動物取扱業の登録拒否等の要件をあらたに規定する必要性は確実にある。またそれは不可能ではない。
2、登録の取り消しは、動物愛護管理法第12条(登録の拒否)及び第19条(登録の取消し等)の両条文に登録拒否の要件として規定するのが妥当である。
3、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。
4、動物取扱業は、さまざまな動物関連法に広く関わっていることが多い。動物に関わる個別法は数多くあり、法律ごとに業の登録等の規制をしていくことも考えられるが、もっとも一般消費者や飼い主と近いところにある動物愛護管理法で、関連法違反時の取り扱いを定めることが最も効果的である。
5、悪質な犬の繁殖・販売業者に対して、行政が何回改善指導しても改善されない場合、動物愛護管理法ではなく狂犬病予防法(登録、注射義務違反)で告発するケースがある。狂犬病予防法で有罪となった場合にはもちろん登録取り消しとするべきであるし、動物愛護管理法に違反している場合も、一度の改善指導で改善されない場合も即時登録取り消しとするべきである。
6、ワシントン条約、種の保存法等に違反して動物を違法に販売していた動物取扱業者が、逮捕された翌日でも店の営業を行っている。法令違反が明らになった時点で登録取り消しとし、3年以上の懲役または300万円以上の罰金とするべきである。
7、鳥獣保護法に違反して国産の野鳥を密猟者から仕入れて販売しているペットショップ等は、法令違反が明らかになった時点で登録取り消しとし、3年以上の懲役または300万円以上の罰金とするべきである。
8、特定外来生物法に違反した場合、法令違反が明らかになった時点で登録取り消しとし、3年以上の懲役または300万円以上の罰金とするべきである。
9、動物愛護管理法第25条の周辺の生活環境の保全に係る措置に関連する法令として、悪臭防止法、騒音防止法、化製場法、感染症予防法等がある。「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第12条に、化製場法、悪臭防止法、騒音防止法等を書き込むのが妥当である。
以上です。
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【参考資料10:第9回小委員会資料1「関連法令違反時の扱い」】…85
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat01.pdf
関連法令違反時の扱い
(動物関連法令に違反した際の登録拒否等の検討)
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
現状の動物愛護管理法では、動物関連法令等の他法令に違反した場合における動物取扱業の登録拒否、登録取消等の要件は存在しない。
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(登録の拒否)
第12 条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の取消し等)
第19 条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
2.主な論点
(1)動物関連法令等の他法令に違反した場合における動物取扱業の登録拒否等の要件をあらたに規定する必要性はあるか。またそれは可能か。
(2)あらたに規定する場合、法第12 条(登録の拒否)及び法第19 条(登録の取消し等)の両条文に規定する必要性はあるか。またそれは可能か。
(3)あらたに規定する場合、対象となる法令はどれか。
(4)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.ヒアリングにおける主な意見
・ 動物愛護管理法は、動物取扱業の登録というものを指定している唯一の法律。
関税法、外為法、種の保存法という3つの法律に違反して違法な動物の取引を行った業者に関しては、動物取扱業の登録が拒否される要件と登録の取消が行われる要件を加えてもらいたい。
4.規定する場合の関連法令案
・ 種の保存法(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75 号))
・ 外来生物法(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16 年法律第78 号))
・ 鳥獣保護法(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14 年法律第88 号))
・ 狂犬病予防法(昭和25 年法律第247 号)
・ 関税法(昭和29 年法律第61 号)
・ 外為法(「外国為替及び外国貿易法」(昭和24 年法律第226 号))
5.他法令における関連法違反時の規定
(1)金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)(抜粋)
(登録)
第29 条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(登録の拒否)
第29 条の4 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、その取消
しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ この法律、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)、商品取引所法 、投資信託及び投資法人に関する法律 、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律 (昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第
六十六号)、不動産特定共同事業法 、資産の流動化に関する法律 、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (平成十一年法律第三十二号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に
処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ 金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
(略)
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第52 条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
三 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
四 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
五 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
六 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
七 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
八 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
九 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十 第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十一 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
(略)
(2)薬事法(昭和35 年法律第145 号)(抜粋)
(許可の基準)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二 その薬局において医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項、第二十六条第二項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号及び第四十条の二第四項第二号において同じ。)が、次のイからホまでのいずれかに該当するとき。
イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 、毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
ホ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
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