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ジュルのしっぽ

2012-06-06 16:19:59 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文
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動物虐待大国・日本


文章はまるごと転載してますけど、可愛い猫写真とかも見れるのでここから下を読むよりリンク先で読んでください。
http://blog.goo.ne.jp/jule2856/e/c233679fcb75416199f9a14be9cb36be




ケイ&リルのブログはそんなに親切じゃないので。


動物実験 実験施設






猫やうさぎを動物実験に使う。化粧品 日用品

http://youtu.be/OhRgE2bzOPM




2012-03-07 / ネコの行政
******* はじめに*******

『8週齢規制』は現時点に限っていえば、
訴えるべき議員にメッセージを届けられています。
もちろん、今後も引き続き、このブログでは続けていきます。

ちょっとここで、『動物実験の規制』もご紹介させていただきます。
読んでいただければわかるように、その実態は無法状態で、
業界の圧力は8週齢規制の比ではありません。

以前からこのブログで取り上げてほしいとご要望を受けてきましたが、
思いの外、8週齢規制に多くの手間と時間がかかったことと、
わたし達の勉強不足もあって、なかなかご期待に添えず、
遅れて申し訳ありませんでした。

********************************************

日本ではどれだけの動物虐待があるのか調べてみると、
動物の遺棄・虐待で受理された件数は2008年度で年間52件、
起訴された件数は21件だったそうです(環境省調べ)。

ただ、この数字は明るみに出た件数であって、
氷山の一角に過ぎないでしょう。

動物好きか否かに関わらず、ほとんどの方が、
動物虐待は社会的に許されないことだと考えていると思います。
命の軽視は、ひどければ直接人に及び、
間接的にも社会の安全を脅かすことにつながるからです。


ネコでもスズメをむやみにイジメたりしないよ。

でも、もっとひどいことが、
日本では公然と行われていることを知っていますか?

日本は動物実験という名のもとに、
法律で公然と動物虐待を放置し、
わたし達の税金をつぎ込んでいることを。

「そんなバカな」「大袈裟だ」
きっと動物実験業界の方々はそう言うでしょう。
いえ、一般の方々にもそう思う方が多いのではないかと思います。
わたしだって「ちょっと言い過ぎかな」と、何度も考え直したのですから。

大袈裟かどうか、この記事を読んでから判断してみてください。
残酷な写真も描写も、一切ありません。
そんなものが必要ないほど、明らかなことなのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

動物虐待の定義が不明瞭といわれている日本の動物愛護法でさえ、
はっきりと禁止している虐待があります。

愛護動物を「みだりに殺し、みだりに傷つけた」者は
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処する(動愛法44条)。

動物実験業界の方々は、こう言うでしょう。
「実験で使う動物は、愛護動物とは違うんだ」と。

たしかに、「動物取扱業」の定義で用いられる「動物」の定義からは、
実験に使われる動物達は対象外にされています。
そして動物実験施設そのものも、動物取扱業から外されています。
ただし、その動物の定義はあくまでも使用範囲が、
主に動物取扱業の規制に限定されています。

虐待を定めた44条では「愛護動物」について、明確にこう定義されています。

「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう(動愛法44条第4項)。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

虐待における愛護動物の定義では、実験動物は除かれていないのです。


日本では年間にネコ約1000匹、イヌ9000匹が犠牲になってるんだって。

そう指摘しても動物実験業界の方々は慌てずに、こう言うでしょう。
「そもそも動物実験は虐待などではない。科学と医療の発展のために必要なことだ」と。

そうです。
その実験が、「科学と医療の発展のために必要なこと」であれば、です。

『動物を科学上の利用に供する場合』を定めた動愛法第41条でも、
「科学上の利用の目的を達することができる範囲において」
「その利用に必要な限度において」
と限定されています。

動物実験だからと、なんでもかんでもやっていい訳ではないのです。
動物実験は簡単なものでさえ、凄惨を極めます。
必要限度であることを確認できない動物実験は動物虐待です。
「科学と医療の発展のために必要なこと」であることだけが、動物虐待との差なのです。

そう考えるのはわたしだけではなく、世界の常識のようです。
たとえ、科学と医療の発展のためとはいえ、
みだりに殺し、みだりに傷つけるような虐待行為が発生しないように、
動物実験を行っている諸外国では、動物実験は常に必要かどうか審査され、
計画され、許可を受け、もし、必要な限度を超える動物虐待が発見されれば、
罰則を受けることになっています。

                                    (出典:地球生物会議ALIVE資料)

ひと目でわかるように、日本の動物実験だけがなんの規制もありません。
日本では、行われている動物実験が「必要な限度」かどうか、
実験関係者以外、誰も把握していないし、チェックも受けていないのです。

すると、動物実験界の方々は口を揃えて、こう言い出します。
「自主管理を徹底している。それでなんの問題も起きていない」と。

業界のいう第三者評価制度は、実験関係者による評価で、
諸外国のように、有識者や一般市民による本当の意味の第三者ではありません。
また日本には、誰も全国のどこにどのような動物実験があるのかさえ、
正確に把握している人も機関もありません。
実態さえ把握できないのですから、
「みだりに殺し、みだりに傷つけ」ないように管理することなどできるわけがありません。

ということは、いわば研究者のやりたい放題なのです。
「研究のための実験」「論文のための実験」・・・。
およそ、社会が必要と認める実験ではなく、研究者の都合で
無駄に殺されている動物が、たくさんいるのではないかと心配になります。

その不安が現実なのだろうな、と思わざるを得ないデータがあります。
日本で動物実験に使われる動物の数は、年間1000万匹以上にものぼります。
(日本実験動物学会アンケート調査(2009年度)回答率は約6割。民間施設は未回答)
実験施設が登録制で、少なくとも実態が把握されている欧米では、以下のとおりです。
●EU加盟国27ヶ国の合計は1200万匹(2008年)。
●EUの中で最も多いといわれているイギリスで190万匹(2005年)。
●アメリカでは年間1730万匹と推定されています(2005年。マウスとラットは推定値)。
日本では実際に存在する実験施設が把握されていないため、
データはあくまでも手探りで把握されたデータにすぎません。
アメリカに次ぐ世界有数の動物実験大国であることは、間違いなさそうです。
かといって、日本が医薬品や化学物質の開発で、群を抜いているわけではないのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このような状況を、みんなして見ぬ振りをしているわけではありません。
●全都道府県が10年間の計画を策定した「動物愛護管理推進計画」において、
 47都道府県中44自治体が実験動物の福祉について施策を計画しています。
 (ちなみに策定しなかったのは、宮城県、熊本県、宮崎県)
●兵庫県では条例で、実験施設に届け出を義務化しています。
●静岡県では、動愛法に基づいて実験施設の調査を実施しています。
国内でも、「おかしい」と思う人や行政が出てきているのです。

それなのになぜ、日本では規制されないのか。
結論からいえば、業界団体の政界への働きかけによるものです。

動物愛護法が初めて改正された1999年でも動物実験は
40万人もの署名(当時はネットなんてないんです)も集まりながら見送られてしまいました。
当時の与党だった自民党に、「動物実験を入れろというなら、改正自体破棄する」と脅され、
泣く泣く関係者は見送るしかなかったのです。

今回の改正には、なんと12もの業界団体から環境省に対し、
「改正不要」とするよう要請書が提出されています。
そして、これはかなり問題だとわたし達は思うのですが、
なんと、文部省、厚労省、農水省が環境省に対し、業界団体と同じように
「改正不要」とするよう要請書を送りつけているのです。
業界と政界そして官界とのつながりは、ペット業界の比ではありません。

動物実験はすくなくとも、科学と医療の発展に必要最低限の範囲で、
仕方なく行われるものでなければなりません。
その必要性がまったく考慮されず、チェックもなく、
無法状態で行われている、また、その状態を放置している日本の社会は、
公然と動物虐待を認めているのと同じことです。

日本は動物実験という名のもとに、
法律で公然と動物虐待を放置し、
わたし達の税金をつぎ込んできた。

これでも、わたしの言っていることが大袈裟だと思いますか?

********************************************


これは放ってはおけませんよ。


この状況を放っておいたら、
わたしまで「動物実験という名のもとに公然と動物虐待を放置する日本」
の国民のひとりになってしまいます。

でも、国会議員さんにお願いしたくても、もう時間がありません。
なので、最低限必要なポイントに絞ることにしました。

せめて、動物実験が
科学と医療の発展のために必要な限度で行われているか、
社会が監視できる状態にしてもらいたいと思います。

まず、規制するにあたり、どこにどんな動物実験施設があるのか、
把握するところからはじめなければなりません。

1.動物実験関連施設を登録制にする。

動物実験関連施設には、実験施設をはじめ、実験動物繁殖・飼養施設、販売業者を含みます。
登録制と届出制の2つあります。
登録制とは、登録に際してクリアすべき基準があり、
場合によって登録取り消しや業務停止命令が行われます。
届出制とは、行政が管理するために義務づけられる程度です。
たぶん、もし規制されるとしたら、はじめは届出制でしょう。
現在、登録制になっている動物取扱業も、そうでしたから。
でも、いずれなるのですから、はじめから登録制にすればいいと思います。

次に、動物実験が動物虐待につながらないように、
最低限守らなければならない事項を義務化しなければなりません。

2.3Rを義務化する。

3Rとは、「削減Reduction」「苦痛の軽減Refinement」「代替Replacement」を表し、
国際的に共通した動物実験が動物虐待にならないようにするための最低限のルールです。
現在の動物愛護法では「できる限り3Rに努めましょう」という啓蒙のレベルです(動愛法41条)。
唯一、苦痛の軽減だけは義務化されていますが、罰則の対象になりません。
これは独立した「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」も同じです。
基準はルールですらなく、義務も罰則もないのです。
それを義務化し、罰則を設けます。

そして、それらの最低限の義務が守られているか
客観的に評価できるようにする必要があります。

3.公的な査察制度と情報開示を義務化する。

現在の自主管理による第三者評価制度は実験関係者であり、
必要な限度で行われているか客観的に監視していることになりません。
社会が監視できるようにするためには、第三者による査察制度と、
必要な情報の開示を義務化する必要があります。

これら3つは、動物実験が科学と医療の発展のために
必要な限度で行われているか、社会が監視するための最低限の項目です。

それを踏まえ、以下の文例をもとにして、
列記した国会議員さんにお願いのメールを送りました。

「わたしも送りたい」という方は、どうぞご自由にご利用ください。

********************************************

【 文 例 】

今国会で改正される動物愛護管理法における実験動物に関してお願いがあります。
日本では年間1000万匹以上を動物実験で使用している世界有数の動物実験大国です。
動物実験が動物虐待と違う点は、「科学と医療の発展のために必要な限度」で行われるという点のみです。
しかし、日本では「必要な限度」であることを誰が判断するのかの規定もなく、社会は一切知る由もありません。 動物実験施設がどこにいくつあるのかさえも不明で、実態が把握できていません。数百億円もの税金を投じながら、第三者が「科学と医療の発展のために必要な限度」であることを監視も確認もしていないのです。こんな国は先進国で日本だけです。これでは動物実験という名のもとに、法律で公然と動物虐待を放置し、わたし達の税金をつぎ込んでいるのと同じことです。
せめて、実態を把握し、動物虐待を防ぐ国際的な基本原則は最低限義務化し、それを客観的に確認できる状態にしなければなりません。そのために最低、以下の3つだけは必ず今回の改正で実現してください。
1.動物実験関連施設(実験施設をはじめ、実験動物繁殖・飼養施設、販売業者を含む)を登録制にする。
2.3Rを義務化する(罰則対象とする)。
3.実験関係者ではなく第三者による公的な査察制度と情報開示を義務化する。
動物実験は簡単なものですら凄惨を極めます。必要限度であることを確認できない動物実験は動物虐待です。公然と動物虐待を認めるような社会を、国民のひとりとして私は放置しておけません。議員にご尽力いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【 各党改正検討チーム座長議員リスト 】

●民主党ワーキングチーム座長/田島一成議員(衆議院)
選挙区/滋賀2区(長浜市・米原市・彦根市・犬上郡・愛知郡・東近江市)
HP/http://www.tajimaissei.com/
メッセージe-mail/http://www.tajimaissei.com/info/index.html
事務所住所/〒522-0063 滋賀県彦根市中央町5-14

●松野頼久議員(衆議院)
選挙区/熊本県1区
HP/http://www.matsuno-yorihisa.com/
メッセージe-mail/お問い合わせのアドレスへ
事務所住所/熊本県熊本市坪井4-3-35

●岡本英子議員(衆議院)
選挙区/神奈川3区(鶴見区・神奈川区)
HP/http://okamoto-eiko.com/hp/index.html
e-mail/info@okamoto-eiko.com
事務所住所/〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-10-16 斉藤ビル3階

●自民党動愛法改正プロジェクトチーム座長/吉野正芳(衆議院)
選挙区/ 福島県
HP/ http://www.myoshino.com/
メッセージ投稿先/http://www.myoshino.com/contact/index.html
事務所住所/〒970-8026福島県いわき市平尼子町2-26NKビル

●公明党動物愛護管理推進委員会委員長/高木美智代議員(衆議院)
選挙区/比例区第2(中央区・文京区・台東区)
HP/http://www.michiyo-t.com/
メッセージe-mail/http://www.michiyo-t.com/mail/
事務所住所/〒135-0048東京都江東区門前仲町1-20-5JU門前仲町ビル4階


【 衆参環境委員会の重要議員リスト 】

●衆議院環境委員会委員長/生方幸夫議員(衆議院)
選挙区/千葉6区(市川市・松戸市)
HP/http://www.ubu2.jp/
e-mail/zxe04624@nifty.ne.jp
事務所住所/〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬153-1アセッツ松戸1階

●衆議院環境委員会筆頭理事/田中和徳(衆議院)
選挙区/比例区・南関東ブロック
HP/http://www.tanaka-kazunori.com/
メッセージ投稿先/HPの「お問い合わせ」をクリック。
事務所住所/〒210-0846 川崎市川崎区小田6-11-24望星ビル205号室

●衆議院環境委員会筆頭理事/近藤昭一議員(衆議院)
選挙区/愛知3区(名古屋市・昭和・緑・天白区)
HP/ http://www.kon-chan.org/
メッセージe-mail/ http://www.kon-chan.org/contents/reference.html
事務所住所/〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館402号室

●参議院環境委員会委員長/松村祥史(参議院)
選挙区/ 熊本県
HP/ http://www.yoshifumi.net/
メッセージ投稿先/HPの「お問い合わせ」をクリック。
事務所住所/〒862-0950熊本県熊本市水前寺6-41-5 千代田レジデンス県庁東101号室

●参議院環境委員会筆頭理事/小見山幸治議員(参議院)
選挙区/岐阜県
HP/ http://komiyama.to/
メッセージe-mail/ http://komiyama.to/contact/
事務所住所/〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館724号室

●参議院環境委員会筆頭理事/北川イッセイ(参議院)
選挙区/大阪府
HP/ http://www.k-issei.jp/
メッセージ投稿先/HP一番下の「ご意見・ご感想」のアドレスをクリック
事務所住所/〒577-0801 東大阪市小阪1-12-12小阪駅前コーポ1003号

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2012/6/10

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